○量水器口径の変更に関する取扱要綱
昭和62年3月17日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹羽広域事務組合水道事業給水条例(平成10年条例第2号)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(口径の分割及び統合)
第2条 量水器の口径の分割及び統合を行うとき、給水負担金に過不足が生じた場合の既納額の取扱いは、現行の条例で定める額を基準とする。
(工事の時期)
第3条 前条の規定で定める給水装置の改造工事の期間は、管理者の承認を受けた日から30日以内に施工しなければならない。
(権利の継承)
第4条 量水器口径を縮小して使用する場合は、当該工事の完了したときに余剰口径の権利は消滅するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年要綱第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。