○量水器口径の変更に関する取扱要綱

昭和62年3月17日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹羽広域事務組合水道事業給水条例(平成10年条例第2号)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(口径の分割及び統合)

第2条 量水器の口径の分割及び統合を行うとき、給水負担金に過不足が生じた場合の既納額の取扱いは、現行の条例で定める額を基準とする。

(工事の時期)

第3条 前条の規定で定める給水装置の改造工事の期間は、管理者の承認を受けた日から30日以内に施工しなければならない。

(権利の継承)

第4条 量水器口径を縮小して使用する場合は、当該工事の完了したときに余剰口径の権利は消滅するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

量水器口径の変更に関する取扱要綱

昭和62年3月17日 要綱第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 道/第5章
沿革情報
昭和62年3月17日 要綱第2号
平成10年3月31日 要綱第3号
平成14年3月29日 要綱第4号