○丹羽広域事務組合水道事業水道施設損傷に係る費用負担に関する事務取扱要綱
平成29年3月13日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、道路工事、工作物設置工事等により水道施設に損傷を及ぼした場合の復旧工事等(以下「復旧工事等」という。)に係る費用等(以下「補償費」という。)に関し必要な事項を明確にし、復旧工事等施行の円滑化を図ることを目的とする。
(水道施設)
第2条 この要綱において水道事業の水道施設とは、道路、河川、水路及び私有地等に布設した丹羽広域事務組合が管理する水道管並びに付属設備をいう。
(費用負担)
第3条 水道事業職員の立会等なくして道路工事、工作物設置工事等により水道施設に損傷を及ぼした場合は、原因者は補償費を負担しなければならない。ただし、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要でないと認めたときは、一部又は全部を控除することができる。
(1) 工事費 復旧工事等の工事費用をいう。
(2) 事務費 設計費及び監督費を含んだ費用をいう。
(3) 損失水量費 損傷により漏水した水量及び洗管に要した水量に係る水道料金相当額
(4) 消費税等相当額 前3号の費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)
(5) 損傷補償費 別表に定める補償額
3 前項各号に定めるもののほか、費用を必要とするときは、その費用を加算するものとする。
4 私有地(共有地を除く。)に埋設された配水管を当該土地の所有者が行う工事により損傷を及ぼした場合は、補償費は請求しないものとし、復旧工事等に係る費用は水道事業の負担とする。
(算出区分)
第4条 前条第2項第1号に規定する工事費は、修繕(緊急)工事等単価及び経費率を基に算出するものとする。
(1) 材料費 管理者が別に定める単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 管理者が別で定める算出歩掛で得た額
(3) 労力費 管理者が別に定める単価に所要の日数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 管理者が別に定める単価に復旧面積を乗じて得た額
(5) 間接経費 管理者が別に定める算出基準で得た額
(6) 事務費 管理者が別に定める算出基準で得た工事設計価格(工事価格)に100分の7を乗じて得た額
(7) 損失水量費 損傷により漏水した水量及び洗管に要した水量に丹羽広域事務組合水道事業給水条例(平成10年条例第2号)別表第2に掲げる臨時栓の従量料金を乗じて得た額
(工事の依頼)
第6条 水道施設に損傷を及ぼしたときは、原因者は水道事業に対し速やかに連絡し、復旧工事等の方法等必要な事項を協議したうえで工事の依頼をするものとする。
(工事の施行)
第7条 復旧工事等は、水道事業が施行するものとする。
(補償費の請求)
第8条 補償費は、工事完了後速やかに精算し原因者に請求するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度関係者と協議のうえ処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(丹羽広域事務組合水道事業給水に関する内規の廃止)
2 丹羽広域事務組合水道事業給水に関する内規(昭和47年内規第1号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
損傷補償費
ア 給配水管の損傷
口径 | 補償額 |
φ13 | 13,000円 |
φ16 | 16,000円 |
φ20 | 20,000円 |
φ25 | 25,000円 |
φ30 | 30,000円 |
φ40 | 40,000円 |
φ50 | 50,000円 |
φ75 | 75,000円 |
φ100 | 100,000円 |
φ125 | 125,000円 |
φ150以上 | その都度管理者が定める額 |
イ その他の水道施設の損傷
その都度管理者が定める額 |