○丹羽広域事務組合水道事業経営審議会の設置及び運営に関する条例施行規則

平成30年10月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹羽広域事務組合水道事業経営審議会の設置及び運営に関する条例(平成30年条例第1号)第9条の規定に基づき丹羽広域事務組合水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書)

第2条 会長は、議決事項について速やかに文書をもって管理者に意見書を提出するものとする。

(委員以外の出席)

第3条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは審議会の委員以外の者を会議に出席させることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

丹羽広域事務組合水道事業経営審議会の設置及び運営に関する条例施行規則

平成30年10月12日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年10月12日 規則第8号