○丹羽広域事務組合水道事業経営審議会の設置及び運営に関する条例

平成30年10月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会の設置及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 丹羽広域事務組合水道部に丹羽広域事務組合水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 丹羽広域事務組合水道事業の経営及び計画全般に関すること

(2) 水道料金に関すること

(3) 管理者からの諮問に関すること

(委員)

第4条 審議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 水道利用者の代表者

(2) 各種団体の代表者

(3) 地区の代表者

(4) 知識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、管理課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(丹羽広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹羽広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹羽広域事務組合水道事業経営審議会の設置及び運営に関する条例

平成30年10月12日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)