○登別市の休日を定める条例

平成2年12月20日

条例第33号

(登別市の休日)

第1条 次に掲げる日は、登別市の休日とし、登別市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、登別市の休日に登別市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(令元条例26・一部改正)

(期限の特例)

第2条 登別市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが登別市の休日に当たるときは、登別市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成3年3月31日から施行する。

(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登別市の休日を定める条例

平成2年12月20日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成2年12月20日 条例第33号
平成5年6月29日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第26号