○公告式条例

昭和28年9月28日

条例第19号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程その他告示等(以下「規程」という。)を一般に公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の他の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。但し、第2条中「市長」とあるは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるは「当該機関名」「市長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 登別市公告式条例(大正8年道庁指令第3046号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行については、なお従前の例による。

(昭和31年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第3号で令和3年4月1日から施行)

別表

(平31条例1・全改)

掲示場所

(1) 登別市役所前

(2) 登別市登別支所前

(3) 登別市鷲別支所前

公告式条例

昭和28年9月28日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和28年9月28日 条例第19号
昭和31年9月1日 条例第19号
昭和36年11月29日 条例第26号
昭和49年3月29日 条例第5号
昭和56年4月28日 条例第16号
平成31年3月4日 条例第1号