○登別市事務分掌条例
平成元年3月31日
条例第3号
登別市事務分掌条例(昭和38年条例第19号)の全部改正(平成元年3月条例第3号)
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設ける。
総務部
(1) 市行政の総合企画、調査及び調整に関すること。
(2) 議会及び一般行政に関すること。
(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(4) 渉外、儀式及び秘書に関すること。
(5) 予算の編成及び執行の総括に関すること。
(6) 財産に関すること。
(7) その他他の所管に属しないこと。
市民生活部
(1) 市民運動及び市民相談に関すること。
(2) 住民記録に関すること。
(3) 市税に関すること。
(4) 環境衛生及び環境保全に関すること。
保健福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 地域医療対策に関すること。
(4) 社会保障に関すること。
観光経済部
(1) 観光に関すること。
(2) 企業の立地促進及び雇用確保に関すること。
(3) 商業、農業、林業、水産業及び工業に関すること。
(4) 労政に関すること。
都市整備部
(1) 道路、河川その他土木に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 下水道に関すること。
(4) 住宅及び建築に関すること。
(平17条例1・全改、平21条例4・一部改正)
(臨時の組織)
第2条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時の組織を設けることができる。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。