○登別市総合計画審議会条例
昭和54年10月11日
条例第19号
(設置目的)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の総合計画について調査審議するため、登別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員50名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 民間諸団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、総合計画に関する答申が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 審議会に専門的な事項を調査、審議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。