○登別市総合計画審議会条例

昭和54年10月11日

条例第19号

(設置目的)

第1条 市長の諮問に応じ、本市の総合計画について調査審議するため、登別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員50名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 民間諸団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、総合計画に関する答申が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 審議会に専門的な事項を調査、審議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

登別市総合計画審議会条例

昭和54年10月11日 条例第19号

(昭和54年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年10月11日 条例第19号