○登別市総合計画審議会条例施行規則
昭和54年11月30日
規則第34号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市総合計画審議会条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、登別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(専門部会)
第2条 条例第5条の規定により、審議会に生活環境、福祉文教及び経済の3専門部会を置く。
2 専門部会の委員の構成は、会長が決める。
3 専門部会に部会長を置き、構成委員の互選により定める。
4 専門部会は、審議会から付託された事項について調査及び審議する。
5 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
6 専門部会は、専門部会の委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7 専門部会の主な所掌事項は、別表1のとおりとする。
(平22規則18・一部改正)
(総合調整機関)
第3条 審議会と専門部会の総合調整を行なうため、審議会の正副会長及び専門部会の部会長をもって構成する。連絡会議を必要に応じ開催することができる。
2 この会議は、会長が招集し、議長となる。
(平22規則18・一部改正)
(報告)
第4条 専門部会の決定事項は、審議会に報告する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部企画調整グループにおいて処理する。
(平13規則16・平17規則14・平22規則18・平24規則10・平25規則29・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1
専門部会の主な所掌事項
専門部会名 | 主な所掌事項 |
生活環境部会 | 道路、公園、緑化、住宅、清掃、上・下水道、交通、通信、公害、その他 |
福祉文教部会 | 社会福祉、保健衛生、消費生活、教育文化、交通安全、消防、その他 |
経済部会 | 農林水産業、鉱工業、商業、観光、鉄道、その他 |