○登別市電子計算組織にかかるデータ保護及び管理に関する規程
昭和62年4月1日
規程第2号
注 平成15年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、電子計算組織の適正な運営管理について、登別市個人情報保護条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)並びに登別市情報セキュリティ基本方針(平成15年決定)及び登別市情報セキュリティ対策基準(平成15年決定。以下「セキュリティ対策基準」という。)によるもののほか必要な事項を定めることにより、電子計算組織の効率的活用による行政事務の近代化を推進するとともに、電子計算処理にかかるデータ保護の的確な管理を図り、もって行政の円滑な運営と信頼性を確保することを目的とする。
(平15規程6・一部改正)
(1) 電子計算組織
電子計算機(ホストコンピュータ及びサーバをいう。以下同じ。)及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。
(2) 電算処理
電子計算機に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。
(3) データ
電子計算機にかかる入出力帳票又はフロッピー、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等(以下「媒体」という。)に記録されている情報をいう。
(4) ドキュメント
システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な書類をいう。
(5) ファイル
組織的に集められた情報の集合をいう。
(6) 端末機 電子計算組織のうち、通信網を介して情報の表示、入力、出力その他の操作を行う装置をいう。
(7) 個人情報 条例第2条第3号に規定する情報をいう。
(8) 情報セキュリティ責任者 セキュリティ対策基準第3に規定する責任者をいう。
(9) 情報セキュリティ総括管理者 セキュリティ対策基準第4に規定する総括管理者をいう。
(10) 情報セキュリティ管理者 セキュリティ対策基準第6に規定する管理者をいう。
(11) 情報システム管理者 セキュリティ対策基準第7に規定する管理者をいう。
(平15規程6・一部改正)
(情報セキュリティ責任者)
第3条 情報セキュリティ責任者のうち、本庁におけるホストコンピュータを所管する総務部長及びサーバ又は端末機等を所管する部長は、電算処理業務を総括的に管理するため、セキュリティ対策基準によるもののほか、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 電算処理にかかるデータ保護に関する総合管理措置
(2) 情報処理媒体及び端末機の保護管理措置
(3) 電算処理業務の開発及び変更の調整
(4) その他電算処理に関する事項
(平15規程6・全改)
(情報システム管理者)
第4条 情報システム管理者は、所管する情報システムにおける情報セキュリティ対策を適切かつ確実に実施するため、セキュリティ対策基準によるもののほか、次に掲げる事務を掌理する。
(1) ファイル及びドキュメントの的確な管理
(2) 電算処理の適正かつ円滑な処理の管理
(3) 電子計算組織の管理並びに情報の保護及び漏えいの防止
(4) その他情報セキュリティ責任者の指定する事項
(平15規程6・全改)
(電算処理業務取扱責任者及び電算処理業務取扱員)
第5条 情報システム管理者は、電子計算機等を取り扱うグループ等の職員のうちから電算処理業務取扱責任者(以下「システム取扱責任者」という。)及び電算処理業務取扱員(以下「システム取扱員」という。)を指定する。この場合において、システム取扱責任者は、当該グループ等の主査職をもって充て、システム取扱員は、当該グループ等の職員をもって充てる。
2 システム取扱責任者は、情報システム管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) ファイル及びドキュメントの保全
(2) 電算処理業務システムの管理保全
(3) その他情報システム管理者の指定する事項
3 システム取扱員は、情報システム管理者又はシステム取扱責任者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 入出力帳票の授受管理
(2) 電算処理業務の処理
(3) その他情報システム管理者又はシステム取扱責任者の指定する事項
(平15規程6・平17規程1・一部改正)
(端末機取扱責任者及び端末機取扱員)
第6条 端末機を設置しているグループ等の情報セキュリティ管理者は、端末機取扱責任者及び端末機取扱員を指定する。この場合において、端末機取扱責任者は、当該グループ等の主査職をもって充て、端末機取扱員は、当該グループ等の職員をもって充てる。
2 端末機取扱責任者は、情報セキュリティ管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 端末機及び端末機入出力情報の管理
(2) その他端末機の管理運営に関し、情報セキュリティ管理者の指定する事項
3 端末機取扱員は、情報セキュリティ管理者又は端末機取扱責任者の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 端末機による情報の入出力
(2) 端末機の管理保全
(3) その他情報セキュリティ管理者又は端末機取扱責任者の指定する事項
(平15規程6・全改、平17規程1・一部改正)
(電子計算組織のアクセス権限の設定)
第7条 情報システム管理者は、システム取扱責任者及びシステム取扱員を指定し、又は解除したときは、速やかに電子計算組織責任者等指定(解除)報告書(別記様式第1号)を情報セキュリティ総括管理者に提出し、パスワード等の指定又は解除を受けなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、端末機取扱責任者及び端末機取扱員を指定し、又は解除したときは、速やかに電子計算組織責任者等指定(解除)報告書を情報セキュリティ総括管理者に提出し、パスワード等の指定又は解除を受けなければならない。
3 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、システム取扱責任者、システム取扱員、端末機取扱責任者及び端末機取扱員を識別することができるパスワード等により、電子計算組織の利用状況の把握に努めるとともに、端末機を利用して検索し、入力し、又は出力することのできるデータの内容をその業務の執行に必要な事項に限定するよう設定しなければならない。
(平15規程6・追加、平17規程1・一部改正)
(端末機の操作等)
第8条 端末機の操作は、原則として端末機取扱責任者及び端末機取扱員が行う。ただし、公務上必要で情報セキュリティ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
2 端末機取扱責任者及び端末機取扱員は、事務処理に必要なデータ以外のデータを処理してはならない。
3 端末機取扱責任者及び端末機取扱員は、他の者に端末機の操作方法を教示し、又は操作させてはならない。ただし、情報セキュリティ管理者から特に指示がある場合はこの限りでない。
4 端末機は、原則として端末機設置グループにおける業務目的以外に使用してはならない。ただし、公務上必要で情報セキュリティ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(平15規程6・旧第7条繰下・一部改正、平17規程1・一部改正)
(データの利用)
第9条 データの外部提供を受けようとするもの又は他部グループ等が保有するデータを利用しようとするグループ等の総括主幹等(以下「データ利用者」という。)は、登別市個人情保護事務取扱要綱(平成10年決定)による事務処理をし、又はデータ利用申請書(別記様式第2号)によりデータを保有するグループ等の総括主幹等(以下「主管グループ総括主幹」という。)に申請するものとする。
3 情報セキュリティ総括管理者は、前項の電算処理作業依頼書を受理したときは、依頼内容の電算処理を行い、主管グループ総括主幹へデータを送付するものとする。
5 データ利用者は、申請した目的以外にデータを利用してはならない。
(平15規程6・追加、平17規程1・一部改正)
(データの管理)
第10条 情報システム管理者、情報セキュリティ管理者及びデータ利用者(以下「データ管理者」という。)は、データが第三者に漏えいすることのないように電子計算組織による処理にかかるデータ及び処理後のデータ(以下「電算データ」という。)を的確に管理しなければならない。
2 データ管理者は、電算データを保管する必要がなくなったと判断したときは、焼却、裁断等の復元できない方法によって、速やかに当該電算データを処分しなければならない。
(平15規程6・旧第8条繰下・一部改正、平17規程1・一部改正)
(電子計算組織の利用の協議)
第11条 新たに電子計算組織を利用(電子計算組織を追加又は電子計算組織を庁内LANに接続する場合を含む。)しようとするグループ等の総括主幹等又は電算処理業務の内容を変更(軽易なものを除く。)しようとする情報システム管理者は、電子計算機組織利用協議書(別記様式第4号)を当該利用予定年度の前年度の8月までに情報セキュリティ総括管理者に提出しなければならない。
(平15規程6・旧第9条繰下・一部改正、平17規程1・一部改正)
(その他)
第12条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。
(平15規程6・旧第10条繰下)
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第3号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年規程第6号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(平15規程6・全改、平17規程1・一部改正)
(令3規程2・全改)
(令3規程2・全改)
(平15規程6・追加、平17規程1・一部改正)