○登別市情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成10年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市情報公開条例(平成18年登別市条例第34号)第21条第1項の規定に基づき設置する登別市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則44・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務グループにおいて行う。

(平17規則14・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

登別市情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成10年3月27日 規則第8号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年3月27日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第44号