○登別市公印規則
昭和34年3月10日
規則第1号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の事務部局における公印の制式、保管及び使用について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(公印の定義、名称、使用区分等)
第2条 公印は、市長名若しくはその他の職名又は市名をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数、使用区分、これを備えるグループ及び支所(以下「グループ等」という。)並びに保管責任者は別表のとおりとする。
(平17規則14・平28規則4・一部改正)
(公印台帳)
第3条 総務部総務グループ総括主幹は、別記様式第1号の公印台帳を備えなければならない。
2 総務部総務グループ総括主幹は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(平17規則14・平21規則7・一部改正)
(公印の調製、改刻廃止)
第4条 総務部総務グループ総括主幹は、新たに公印を調製し、又は第6条に定める理由により改刻若しくは廃止したときは、公印台帳にこれを登録し若しくはまっ消しなければならない。この場合登録した公印のうち交付を要するものにあっては、直ちに保管責任者に交付しなければならない。
(平17規則14・平21規則7・一部改正)
(公印台帳の閲覧)
第5条 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧に供することができる。
(公印の事故等)
第6条 公印が損傷又はま滅により使用することができなくなったときは、保管責任者は理由を具して総務部総務グループ総括主幹に通知しなければならない。公印を紛失したときも同様とする。
2 前項本文の規定により不用となった公印は、総務部総務グループ総括主幹に返還しなければならない。
(平17規則14・平21規則7・一部改正)
(告示)
第7条 公印を調製し、又は改刻し若しくは廃止したときは、市長はこれを告示する。
(保管の方法)
第8条 公印は、常に所定の容器に納めて保管責任者において厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書の決裁を了した後でなければこれを使用することができない。
2 公印を使用しようとするときは、別記様式第2号の公印使用簿に必要事項を記載して保管責任者に提示しなければならない。ただし、定例又は軽易な文書で保管責任者が特に公印使用簿に記載する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
3 前項ただし書の規定により定例又は軽易な文書で公印使用簿の記載を省略しようとするときは、あらかじめ総務部総務グループ総括主幹と協議しなければならない。
(平17規則14・平21規則7・令3規則29・一部改正)
(公印の持出し)
第10条 公印は、保管グループ以外に持出しすることはできない。ただし、用務のため公印の持出しを要する場合は、別記様式第3号の公印持出簿に必要事項を記載し、決裁を了した後携行することができる。
2 公印携行者は、公印持出簿に記載した事件以外の事項に公印を使用してはならない。
3 公印携行者は、用務終了後直ちにその公印を返還しなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第11条 市長が発する公文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、保管責任者が特に支障がないと認めるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。この場合において、印刷物の都合により、別表に定めた形状寸法によりがたいときは、これを縮少又は拡大して印刷することができる。
(平17規則14・平21規則7・一部改正)
(電子計算組織による公印の使用)
第12条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組織に記録された印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用する事務を所管するグループの総括主幹等は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去し、総務部総務グループ総括主幹にその旨を届け出なければならない。
(平17規則14・平21規則7・一部改正)
(職務代理の場合に使用する公印)
第13条 市長又は副市長に事故等があるため他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(平17規則15・平19規則17・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。
3 前項の公印は、すみやかに登録の手続をしなければならない。
附則(昭和47年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月21日から適用する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第16号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月10日から適用する。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年2月5日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市公印規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の登別市公印規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の登別市公印規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則33・全改、令2規則2・令2規則24・令3規則8・令7規則11・一部改正)
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | グループ等 | 保管責任者 |
北海道登別市印 | 正方形 | 24 | 1 | 一般文書用 | 総務部総務グループ | 総務部総務グループ総括主幹 |
北海道登別市長印 | 〃 | 24 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 24 | 1 | 〃 (携行用) | 〃 | 〃 |
北海道登別市之印 | 〃 | 80 | 1 | 表彰状用 | 〃 | 〃 |
北海道登別市長之印 | 〃 | 30 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
北海道登別市副市長印 | 〃 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 〃 | 〃 |
登別市長印 | 〃 | 15 | 1 | 身分証明書用 | 人事グループ | 人事グループ総括主幹 |
北海道登別市長印 | 〃 | 21 | 1 | 諸証明事務用 | 市民サービスグループ | 市民サービスグループ総括主幹 |
〃 | 〃 | 18 | 1 | 臨時運行許可事務用 | 市民協働グループ | 市民協働グループ総括主幹 |
〃 | 〃 | 21 | 1 | 諸証明事務用 | 鷲別支所 | 鷲別支所長 |
登別市長 | 〃 | 9 | 1 | 国民年金証書保管証書交付用、身障者割引券交付用、介護保険被保険者証認印用 | 〃 | 〃 |
登別市之印 | 〃 | 15 | 1 | 国民健康保険事務用 | 〃 | 〃 |
登別市現金出納員 | 円形 | 径30 | 5 | 現金領収用 | 〃 | 〃 |
北海道登別市長印 | 正方形 | 21 | 1 | 諸証明事務用 | 登別支所 | 登別支所長 |
登別市長 | 〃 | 9 | 1 | 国民年金証書保管証書交付用、身障者割引券交付用、介護保険被保険者証認印用 | 〃 | 〃 |
登別市之印 | 〃 | 15 | 1 | 国民健康保険事務用 | 〃 | 〃 |
登別市現金出納員 | 円形 | 径30 | 2 | 現金領収用 | 〃 | 〃 |
北海道登別市長印 | 正方形 | 21 | 1 | 諸証明事務用 | 税務グループ | 税務グループ総括主幹 |
登別市福祉事務所長印 | 〃 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 社会福祉グループ | 社会福祉グループ総括主幹 |
登別市之印 | 〃 | 15 | 1 | 国民健康保険事務用 | 国民健康保険グループ | 国民健康保険グループ総括主幹 |
登別市印 | 〃 | 5 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
登別市長 | 〃 | 9 | 1 | 国民年金証書保管証書交付用 | 年金・長寿医療グループ | 年金・長寿医療グループ総括主幹 |
北海道登別市長印 | 〃 | 21 | 1 | 諸証明事務用 | 商工労政グループ | 商工労政グループ総括主幹 |
登別市建築主事印 | 〃 | 20 | 1 | 建築確認事務用 | 建築住宅グループ | 建築住宅グループ総括主幹 |
登別市長印 | 〃 | 15 | 1 | 責任技術者承認証用・配管技能者承認証用 | 下水道グループ | 下水道グループ総括主幹 |
北海道登別市会計管理者印 | 〃 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 会計グループ | 会計グループ総括主幹 |
北海道登別市長印 | 〃 | 24 | 1 | 一般公文書用教育委員会専用 | 教育委員会教育部総務グループ | 教育委員会教育部総務グループ総括主幹 |
〃 | 〃 | 24 | 1 | 〃 (携行用) | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 1 | 一般公文書用消防本部専用 | 消防本部総務グループ | 消防本部総務グループ総括主幹 |
(平17規則14・旧別記様式1・一部改正)

(令3規則29・全改)

(平17規則14・旧別記様式3・一部改正、令3規則19・一部改正)

(平17規則14・旧別記様式4・一部改正、平21規則7・一部改正)
