○登別市生活安全条例

平成11年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚を図り、市民相互の協力により事故や犯罪を未然に防止し、明るく安全で快適に暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、市民とは、市に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の施策)

第3条 市は、市民の安全意識の高揚を図るための啓発活動、市民の自主的な安全活動に対する支援、高齢者や体の不自由な者の生活安全の確保及び犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)に対する日常生活の支援のための総合的な安全対策に努めるものとする。

2 市は、安全対策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(平25条例18・一部改正)

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する安全対策に協力するものとする。

(犯罪被害者等への支援)

第5条 市は、犯罪被害者等の円滑な日常生活を確保するため、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(平25条例18・追加)

(連絡会議)

第6条 市民の自主的な安全活動を促進するため、この条例の目的に賛同する団体により、登別市民安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。

2 連絡会議は、情報の提供、交換及び相互の協力に努めるとともに、安全対策について協議し、市長に意見を述べることができる。

3 連絡会議は、市民生活に重大な不安や支障を与える事件が発生したときは、その発生状況を分析するとともに、その結果に基づき安全対策を協議の上、市民の協力を得て問題解決に当たる。

(平25条例18・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例18・旧第6条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

登別市生活安全条例

平成11年3月30日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成11年3月30日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第18号