○登別市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
昭和47年3月24日
選管告示第7号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法及びこれにもとづく命令等により、登別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき審査に関する事務について、必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。
(投票所の標札)
第2条 投票所を設けた門戸には、別記第1号様式による標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱には、別記第2号様式による表示をしなければならない。
(仮投票用封筒等に押す印)
第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、登別市選挙管理委員会公印規程(平成2年選管告示第28号)第2条に規定する委員会の印を使用するものとする。
(平13選管告示35・一部改正)
(選挙事務取扱規程の準用)
第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては、登別市選挙事務取扱規程(昭和63年選管告示第6号。以下「事務取扱規程」という。)第23条から第26条及び第31条から第51条までの規定を準用する。
(開票所の標札の掲示)
第6条 開票所には、別記第3号様式による標札を掲げなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票にはその事由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載無効の投票に区別し、それぞれ×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。
2 前項に規定するもののほか、必要な事項は、開票管理者があらかじめ定めなければならない。
(平13選管告示35・一部改正)
(事務取扱規程の準用)
第8条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては、事務取扱規程第61条から第63条及び第65条から第67条までの規定を準用する。
第9条 削除
(無投票の場合の事務取扱規程の準用)
第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条(選挙の投票を行なわない場合)第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、事務取扱規程第19条、第24条及び第52条の規定を準用する。
(開票管理者等の告示方法)
第11条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、登別市の公告式条例(昭和28年条例第19号)の例による。
(平13選管告示35・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年選管告示第26号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年選管告示第35号)
この規程は、公布の日から施行する。