○登別市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和47年3月24日

選管告示第7号

注 平成13年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法及びこれにもとづく命令等により、登別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき審査に関する事務について、必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。

(投票所の標札)

第2条 投票所を設けた門戸には、別記第1号様式による標札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第3条 投票箱には、別記第2号様式による表示をしなければならない。

(仮投票用封筒等に押す印)

第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、登別市選挙管理委員会公印規程(平成2年選管告示第28号)第2条に規定する委員会の印を使用するものとする。

(平13選管告示35・一部改正)

(選挙事務取扱規程の準用)

第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては、登別市選挙事務取扱規程(昭和63年選管告示第6号。以下「事務取扱規程」という。)第23条から第26条及び第31条から第51条までの規定を準用する。

(開票所の標札の掲示)

第6条 開票所には、別記第3号様式による標札を掲げなければならない。

(開票の要領)

第7条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、次の各号に掲げる手続きを順次に行ったのち、別記第4号様式に準ずる計算書に記入して、これをしなければならない。

(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票にはその事由ごとに分類する。

(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載無効の投票に区別し、それぞれ×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。

(3) 前各号によって分類した投票を、おおむね50票ごとに別記第5号様式に準ずる点検票を付して整理する。

2 前項に規定するもののほか、必要な事項は、開票管理者があらかじめ定めなければならない。

(平13選管告示35・一部改正)

(事務取扱規程の準用)

第8条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては、事務取扱規程第61条から第63条及び第65条から第67条までの規定を準用する。

第9条 削除

(無投票の場合の事務取扱規程の準用)

第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条(選挙の投票を行なわない場合)第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、事務取扱規程第19条第24条及び第52条の規定を準用する。

(開票管理者等の告示方法)

第11条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、登別市の公告式条例(昭和28年条例第19号)の例による。

(平13選管告示35・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管告示第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成13年選管告示第35号)

この規程は、公布の日から施行する。

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登別市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和47年3月24日 選挙管理委員会告示第7号

(平成13年12月5日施行)