○登別市監査委員事務局設置条例

昭和46年6月29日

条例第16号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局をおく。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員をおく。

2 事務局長、書記、その他の常勤の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

登別市監査委員事務局設置条例

昭和46年6月29日 条例第16号

(昭和46年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和46年6月29日 条例第16号