○登別市監査委員事務局設置条例
昭和46年6月29日
条例第16号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局をおく。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員をおく。
2 事務局長、書記、その他の常勤の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年6月29日 条例第16号
(昭和46年6月29日施行)