○登別市公平委員会議事規則
昭和40年8月10日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平25公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議を招集するときは、委員長は会議に付する事項、会議の日時および場所をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議長)
第4条 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
(書記の出席)
第5条 委員会の書記は、会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成し、委員会の承認を得て確定する。
(平25公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事について必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。