○登別市公平委員会処務等に関する規則
昭和40年8月10日
公平委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(書記)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に書記をおく。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する事務に従事する。
3 書記は、市職員をもって兼ねせしめることができる。
(専決事項)
第3条 委員会の事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。但し、次の各号に掲げる事項については、書記が専決することができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(2) 軽易な事項の報告、照会および回答に関すること。
(3) 文書の収受発送および整理編さん並びに保存に関すること。
(4) その他前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
2 書記が専決した事項で重要または異例なものについては、直に委員長の後閲を経なければならない。
(公告式)
第4条 委員会の告示その他公告を要する事項は、登別市の定める公告式の例による。
(公印)
第5条 委員会および委員長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、書記が管守する。
(準用)
第6条 この規則に規定するもののほか、職員の服務および事務の処理に関しては、登別市役所の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
