○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和40年8月10日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続きならびに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしょうとする職員が正副各1通を適切な資料と共に公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職および所属ならびにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員、又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申し出を含む。以下同じ。)を行なった場合には、その交渉経過の概要

(平13公平委規則2・令3公平委規則1・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出された時は、委員会はその記載事項および添付資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。

2 委員会は、適当と認める時は、関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行なうようすすめることができる。

(措置要求書の不備)

第4条 前条に規定する調査の結果措置要求書に不備の点がある時は、委員会は期間を定めて要求者にその不備を補正させることができる。但し、不備の点が軽微であつて事案の内容に影響がないものと認められる時は、委員会の職権でこれを補正することができる。

2 要求者が所定の期間内に不備を補正しなかった時は委員会は、その措置の要求を却下することができる。

(要求の受理および却下の通知)

第5条 委員会は、措置の要求を受理すべきものと決定した時は、その旨を要求者におよび必要あると認める時は、要求者の所属の長に通知し、却下すべきものと決定した時は、理由を付してこの旨を要求者に通知するものとする。

(審査)

第6条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行なう職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を出頭せしめてその陳述を求め、その他の方法により審査を行なうものとする。

(要求の取り下げ)

第7条 要求者は、委員会が事案について判定を行なうまでの間はいつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項による取り下げは書類でしなければならない。

(審査の打切)

第8条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合、又は関係当事者における交渉による事案の解決要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては事案の審査を打ちきることができる。

(判定)

第9条 委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行ない、これを書面に作成して要求者に送達し、必要があると認めるときは、その写を要求者の所属の長に送達するものとする。

(勧告)

第10条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13公平委規則2・令3公平委規則1・一部改正)

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(令3公平委規則1・一部改正)

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和40年8月10日 公平委員会規則第2号

(令和3年7月30日施行)