○登別市公平委員会聴聞等に関する規則

平成9年6月30日

公平委規則第1号

登別市公平委員会聴聞規則(平成6年公平委規則第2号)の全部改正(平成9年6月公平委規則第1号)

行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は登別市行政手続条例(平成9年条例第2号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、登別市公平委員会が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、登別市聴聞等に関する規則(平成9年規則第16号)に定めるものの例による。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

登別市公平委員会聴聞等に関する規則

平成9年6月30日 公平委員会規則第1号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成9年6月30日 公平委員会規則第1号