○登別市職員定数条例
昭和45年3月31日
条例第2号
登別市職員定数条例(昭和41年条例第22号)の全部改正(昭和45年3月条例第2号)
(定義)
第1条 この条例で職員とは、市長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・農業委員会・監査委員・消防本部及び消防署に常勤する一般職の地方公務員(休職中の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 401人
(2) 議会の事務局の職員 7人
(3) 教育委員会の所管に属する職員 70人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務局の職員 2人
(6) 監査委員の事務局の職員 4人
(7) 消防本部及び消防署の職員 90人
(8) 公営企業の事務部局の職員 23人
計 600人
2 前項各号の定数に欠員のない場合において登別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第13号)第3条の規定による休職中の職員の復職したときは、定数の欠員が生ずるまでこれを定数内の職員とみなす。
(定数の運用)
第3条 市長は、必要があると認めたときは、当該任命権者と協議し、前条の定数の範囲内において部局間相互における定数の増減をすることができる。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第24号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。