○登別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和28年3月31日
条例第13号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。以下同じ。)、免職、休職の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(令4条例15・一部改正)
(休職の事由)
第1条の2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所等その他市長の指定するこれらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合
(平14条例2・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、指導その他任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転職させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第56条の規定に反してこれを行なうことはできない。
5 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(平28条例24・一部改正)
(失職の例外)
第2条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(令元条例19・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平14条例2・令元条例14・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職の期間中における給与については別に条例で定める。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例15・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の規定の適用については、当分の間、同条中「の規定による降任」とあるのは、「、登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)附則第17項の規定による降任」とする。
(令4条例15・追加)
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。