○登別市職員の懲戒及び効果に関する条例

昭和28年3月31日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 懲戒の効果は、次に掲げるところによる。

(1) 戒告 処分の事故を記載した戒告書を交付して将来を戒める。

(2) 減給 6月以下の期間給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第18条第1項及び同条第2項に規定する報酬の額)の10分の1以内を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(3) 停職 その職を保有したまま6月以下の期間を職務に従事させず、その期間中いかなる給与も支給しない。

(4) 免職 その職を失わしめ、退職によって生ずる給与は支給しない。

(令4条例15・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

登別市職員の懲戒及び効果に関する条例

昭和28年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第14号
昭和45年11月26日 条例第38号
平成11年11月29日 条例第17号
令和4年9月30日 条例第15号