○登別市職員懲戒審査委員会規則
昭和36年6月26日
規則第9号
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、登別市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則22・全改、令3規則40・一部改正)
第2条 委員の任期は2年とし、選任の日より起算する。ただし、市長において必要と認めたときは、任期中であっても解任することができる。
2 補充により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平19規則22・一部改正)
第3条 委員会は、市長より事件を示して請求があったとき委員長がこれを招集する。
第4条 委員会は、全員出席しなければこれを開き、審査又は議決することができない。ただし、第2条第1項ただし書の規定により欠員中の場合はこの限りでない。
2 委員は自己又は自己の六親等、傍系三親等以内の者の審査又は議決のための委員会には出席することができない。
3 委員会は、委員会の議決により秘密会とすることができる。
4 委員会の審議又は議決を請求した者は、委員会に出席し意見を述べることができる。
(平19規則22・一部改正)
第5条 委員会の議決は、多数によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第6条 委員会は、審査又は議決した事項につき請求のあった者にその結果を報告しなければならない。
第7条 委員会の細部については、委員会の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。