○登別市職員懲戒審査委員会規程
昭和54年12月1日
規程第10号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 職員の懲戒処分を適正に処理するため、登別市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長及びその他の任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒に関し、必要な事項を調査、審議し、意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長、総務部次長及び委員長がその都度職員の中から指名する者4名をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、市長の指定する委員がその職務を行う。
(平17規程2・平19規程3・一部改正)
(招集)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議)
第5条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(会議結果の具申)
第7条 委員長は、会議の結果を5日以内に市長及びその他の任命権者に、文書をもって具申しなければならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部人事グループにおいて処理する。
(平14規程2・平17規程1・令2規程1・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和63年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は、平成7年7月4日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。