○登別市職員懲戒審査委員会規程

昭和54年12月1日

規程第10号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の懲戒処分を適正に処理するため、登別市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長及びその他の任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒に関し、必要な事項を調査、審議し、意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務部長、総務部次長及び委員長がその都度職員の中から指名する者4名をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、市長の指定する委員がその職務を行う。

(平17規程2・平19規程3・一部改正)

(招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(会議結果の具申)

第7条 委員長は、会議の結果を5日以内に市長及びその他の任命権者に、文書をもって具申しなければならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事グループにおいて処理する。

(平14規程2・平17規程1・令2規程1・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、平成7年7月4日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年4月2日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

登別市職員懲戒審査委員会規程

昭和54年12月1日 規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年12月1日 規程第10号
昭和60年10月25日 規程第5号
昭和63年7月1日 規程第4号
平成7年7月4日 規程第3号
平成14年4月1日 規程第2号
平成17年3月31日 規程第1号
平成17年4月1日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第1号