○職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する基準
昭和54年12月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 市長の任命に係る職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この基準による。
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合判断して、市長が決定する。
2 懲戒処分の標準的な量定基準は、別表のとおりとする。
3 訓告及び厳重注意の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書により行うものとする。
4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6ケ月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(平15訓令11・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第25号)
この訓令は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成29年訓令第17号)
この訓令は、平成29年11月8日から施行する。
附則(令和2年訓令第32号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第15号)
この訓令は、令和5年12月14日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15訓令11・全改、平18訓令17・平23訓令1・平25訓令25・平29訓令17・令2訓令32・令5訓令15・一部改正)
懲戒処分の標準的な量定基準
処分事由(非違行為の種類) | 処分量定 | ||||
一般服務関係 | 1 | 欠勤 | ア | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |||
ウ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |||
2 | 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
3 | 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇等について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | ||
4 | 職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | ||
5 | 職場内秩序びん乱 | ア | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ | 暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |||
ウ | 職務命令違反により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |||
6 | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
7 | 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | ||
8 | 営利企業等への従事 | 許可を得ず、営利を目的とする会社等の役員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業等に従事した場合 | 減給又は戒告 | ||
9 | 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | ||
10 | セクシュアル・ハラスメント | ア | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |||
ウ | イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | |||
エ | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | |||
11 | パワー・ハラスメント | ア | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | 停職、減給又は戒告 | |
イ | 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | 停職又は減給 | |||
ウ | 強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | 免職、停職又は減給 | |||
(注1) セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。 (注2) パワー・ハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。 (注3) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 | |||||
公金・公用物等取扱関係 | 1 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 | |
2 | 収賄 | 職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合 | 免職、停職又は減給 | ||
3 | 贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込み、若しくは約束した場合 | 免職、停職又は減給 | ||
4 | 窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | ||
5 | 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | ||
6 | 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | ||
7 | 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | ||
8 | 公用物損壊 | 故意に公用物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | ||
9 | 出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火又は爆発を引き起こした場合 | 戒告 | ||
10 | 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令等に違反して諸給与を不正に受給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | ||
11 | 公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | ||
12 | 公文書偽造・隠ぺい | 公文書を偽造又は隠ぺいした場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
公務外非違行為関係 | 1 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
2 | 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | ||
3 | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | ||
4 | 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | ||
5 | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | ||
6 | 横領 | 自己の占有する他人の物(公金又は公用物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 | ||
7 | 窃盗・強盗 | ア | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
8 | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | ||
9 | 脅迫 | 人を脅迫した場合 | 停職又は減給 | ||
10 | 賭博 | ア | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ | 常習として賭博をした場合 | 停職 | |||
11 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | ||
12 | 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | ||
13 | わいせつ行為等 | ア | 不同意性交等、不同意わいせつなどの行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 停職又は減給 | |||
ウ | 公共の乗物等において、痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |||
交通事故・交通法規違反関係 | 1 | 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア | 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 |
イ | 酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | |||
ウ | イにおいて事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
エ | 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | |||
オ | エにおいて措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
カ | 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |||
キ | カにおいて措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |||
2 | 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |
イ | アにおいて措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |||
ウ | 人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 | |||
エ | ウにおいて措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | |||
3 | 交通法規違反 | ア | 酒酔い運転をした場合 | 免職又は停職 | |
イ | アにおいて物の物損にかかる交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |||
ウ | 酒酔い運転となるおそれがある者に対し車両等を提供した場合又は酒酔い運転と知りながら同乗した場合 | 免職又は停職 | |||
エ | 酒気帯び運転をした場合 | 停職又は減給 | |||
オ | 著しい速度違反等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
カ | エ、オにおいて物の物損にかかる交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | |||
キ | 酒気帯び運転となるおそれがある者に対し車両等を提供した場合又は酒気帯び運転と知りながら同乗した場合 | 停職又は減給 | |||
ク | 無免許運転(うっかり失効を除く。以下同じ。)をした場合、無免許運転となるおそれがある者に対し車両等を提供した場合又は無免許運転と知りながら同乗した場合 | 停職又は減給 | |||
4 | その他 | 運転することを知りながら飲酒を勧めた場合 | 免職、停職又は減給 | ||
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 | |||||
監督責任関係 | 1 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合 | 減給又は戒告 | |
2 | 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 | ||
1 | 第7条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第16号に掲げるものを除く。)。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |||
2 | 第7条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(第16号に掲げるものを除く。)。 | 免職又は停職 | |||
3 | 第7条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。 | 減給又は戒告 | |||
4 | 第7条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(第16号に掲げるものを除く。)。 | 減給又は戒告 | |||
5 | 第7条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(第16号に掲げるものを除く。)。 | 停職又は減給 | |||
6 | 第7条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(第16号に掲げるものを除く。)。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |||
7 | 第7条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から親族の就職のあっせんを受けること。 | 減給又は戒告 | |||
8 | 第7条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 | 停職又は減給 | |||
9 | 第7条第1項第7号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次号から第12号までに掲げる者を除く。)。 | 減給又は戒告 | |||
10 | 条例第7条第1項第7号の規定に違反して遊戯又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。 | 減給又は戒告 | |||
11 | 第7条第1項第7号の規定に違反して海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。 | 停職、減給又は戒告 | |||
12 | 第7条第1項第7号の規定に違反して国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。 | 減給又は戒告 | |||
13 | 第7条第1項第8号の規定に違反して利害関係者と共に遊戯、ゴルフ又は旅行をすること(前3号に掲げるものを除く。)。 | 戒告 | |||
14 | 第1号から第12号までの左欄に掲げる処分事由に応じ当該各号の右欄に掲げる処分量定に準じて、免職、停職、減給又は戒告 | ||||
15 | 第9条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること。 | 減給又は戒告 | |||
16 | 第9条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。 | 免職、停職又は減給 | |||
17 | 第9条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。 | 減給又は戒告 | |||
18 | 第10条の規定に違反して自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに任命権者が定める事項を届け出ないこと。 | 戒告 | |||
19 | 第10条の規定に違反して自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに、任命権者が定める事項について任命権者に虚偽の事項を届け出ること。 | 減給又は戒告 | |||
20 | 第11条第1項の規定に違反して公正な職務の遂行を損なうおそれのあるとき又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為若しくは要求があったときに、その旨を管理監督者に報告しないこと。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |||
21 | 第11条第1項の規定に違反して公正な職務の遂行を損なうおそれのあるとき又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為若しくは要求があったときに、管理監督者に虚偽の報告をすること。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |||
22 | 第11条第2項の規定に違反して職員からの報告を受けた後、必要な措置を講じないこと。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |||
23 | 第12条第1項の規定に違反して職員(第7条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受すること。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |||
24 | 第12条第2項の規定に違反して任命権者又は管理監督者に対して、自己若しくは他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいすること。 | 停職又は減給 | |||
25 | 第12条第3項の規定に違反して自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること。 | 停職又は減給 | |||
26 | 第14条第1項に規定する贈与等報告書を提出しないこと。 | 戒告 | |||
27 | 第14条第1項に違反して虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出すること。 | 減給又は戒告 |
(注)この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 社会通念に照らし、非違行為の程度はどのようなものであったか
④ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
⑤ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑥ 過去に非違行為を行っているか
⑦ 職場に報告を行ったか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。