○登別市職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月29日

訓令第6号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定める。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時から午後5時30分までとする。

(半日勤務時間)

第3条 半日勤務時間は、3時間を下回らず4時間30分を超えない時間とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

第5条 削除

(平19訓令3)

(休暇等報告書の提出)

第6条 任命権者は、次に掲げる休暇を承認した場合は、時間外勤務、休暇等の労務管理を総合的に行うための情報システム(以下「庶務事務システム」という。)又は休暇等報告書(別記様式第1号)により速やかに人事グループ総括主幹に報告しなければならない。特別休暇のうち規則別表3第11項に規定する休暇の申出があった場合も同様とする。

(1) 病気休暇のうち引き続き7日を超える場合

(2) 特別休暇のうち規則別表3第7項に規定する休暇

(3) 介護休暇

(平14訓令5・平17訓令8・令2訓令13・令3訓令28・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第7条 任命権者は、規則第18条第1項又は第19条第1項の請求があった場合においては、速やかに、承認するかどうかを決定しなければならない。

2 職員は、病気休暇、特別休暇について、その休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又は勤務することができない理由を証明するに足りる書類をあわせて提出しなければならない。

(休日の代休日の指定関係)

第8条 規則第8条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、庶務事務システム又は代休日指定簿(別記様式第2号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

3 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成し、2年間保管するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。

(令3訓令28・一部改正)

(特別休暇)

第9条 規則別表3第14項の市長が定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同項の市長が定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の市長が定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの

2 規則別表3第15項の市長が定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 規則別表3第18項第2号の市長が定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 第1号から前号までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設

(令7訓令7・追加)

(介護休暇)

第10条 規則第14条第1項第2号の市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

(令7訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第14号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年訓令第28号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和7年訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(平14訓令5・平17訓令8・令2訓令13・一部改正)

画像

(令3訓令28・全改)

画像

登別市職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月29日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月29日 訓令第6号
平成11年5月28日 訓令第14号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第13号
令和3年3月30日 訓令第15号
令和3年10月1日 訓令第28号
令和7年3月31日 訓令第7号