○登別市職員安全衛生管理規則

平成3年1月16日

規則第1号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(市長及び所属長の責務)

第2条 市長及び所属長(部長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現を通じて職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。

(職員の義務)

第3条 職員は、安全管理並びに衛生管理上必要な事項を守るほか、安全管理、衛生管理に携わる者及び所属長の指示を誠実に守り、その指導に従わなければならない。

(総括安全衛生責任者)

第4条 市長は、職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生責任者を置く。

2 前項の総括安全衛生責任者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生責任者の職務)

第5条 総括安全衛生責任者は、安全責任者及び衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) その他業務災害の防止のための総括管理に関すること。

(平18規則29・一部改正)

(安全責任者)

第6条 市長は、職員の安全に関する事項を管理させるため、別表第1に掲げる職場に安全責任者を置く。

2 前項の安全責任者は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。

(安全責任者の職務)

第7条 安全責任者は、第5条に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項に関することを管理する。

2 安全責任者の具体的な業務内容は市長が別に定める。

(衛生管理者)

第8条 市長は、職員の衛生に関する事項を管理するため、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者を置く。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、第5条に掲げる業務のうち衛生に係る技術的な事項を管理する。

(安全衛生推進者)

第10条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、別表第1に掲げる職場に安全衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者は別表第3に掲げる職員をもって充てる。

(安全衛生推進者の職務)

第11条 安全衛生推進者は、安全責任者及び衛生管理者の指揮を受けて第5条に掲げる業務を担当する。

(産業医)

第12条 市長は、職員の健康を管理するため、法第13条の規定に基づく産業医を置く。

2 市長は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を第31条に規定する登別市職員安全衛生委員会に報告しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項を職員に周知しなければならない。

(1) 産業医の業務の具体的な内容

(2) 産業医に対する健康相談の申出の方法

(3) 産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

(平31規則15・一部改正)

(産業医の職務)

第13条 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職員の健康診断及び健康管理に関すること。

(2) 衛生教育、健康の保持及び増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 指導区分の決定又は変更に関すること。

2 産業医は前項各号に掲げる事項について、市長に勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

(平26規則12・平31規則15・一部改正)

(産業医に対する情報の提供)

第14条 市長は、産業医が職員の健康管理等を適切に行うために、必要な情報を、法第66条の5第1項、第66条の8第5項(法第66条の8の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第66条の10第6項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報については、法第66条の4、第66条の8第4項(法第66条の8の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第66条の10第5項の規定による医師から意見聴取を行った後、遅滞なく、登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する時間を超えて勤務した時間が、1月あたり80時間を超えた職員並びに1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)の氏名及び当該職員に係る当該超えた時間に関する情報については、条例第2条に規定する時間を超えて勤務した時間の算定を行った後、速やかに、産業医に提供するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものについては、産業医からの当該情報の提供を求められた後、速やかに、産業医に提供するものとする。

(平31規則15・追加)

(産業医による勧告等)

第15条 産業医は、法第13条第5項の勧告(以下「勧告」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、市長に意見を求めるものとする。

2 市長は、勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告の内容を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

3 法第13条第6項の規定による報告事項は、前項に定める事項とし、勧告を受けた後、遅滞なく行うものとする。

(平31規則15・追加)

(産業医に対する権限の付与等)

第16条 産業医は、第13条に規定する職務を遂行するため、市長又は総括安全衛生責任者に対して意見を述べること、第13条に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集すること及び職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置を取るべきことを指示することができる。

(平31規則15・追加)

(法第66条の8第1項に規定する面接指導の対象となる職員の要件等)

第17条 法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「法第66条の8の面接指導」という。)の対象となる職員は、条例第2条に規定する時間を超えて勤務した時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者とする。ただし、第14条に規定する算定(以下「時間外勤務時間算定」という。)を行う1月以内に法第66条の8の面接指導又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導(以下「法第66条の8の2の面接指導」という。)を受けた職員その他これに類する職員であって、法第66条の8の面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

2 前項の時間外勤務時間算定は、毎月1回以上、期日を定めて行わなければならない。

3 市長は、時間外勤務時間算定を行ったときは、条例第2条に規定する1月平均80時間超職員に対し、速やかに、当該職員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

(平31規則15・追加)

(面接指導の実施方法等)

第18条 法第66条の8の面接指導は、前条第1項の要件に該当する職員の申出により行うものとする。

2 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

3 市長は、職員から第1項の申し出があったときは、遅滞なく、産業医による法第66条の8の面接指導を行わなければならない。

(平31規則15・追加)

(面接指導における確認事項)

第19条 産業医は、法第66条の8の面接指導を行うに当たっては、前条第1項の申出を行った職員に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積状況

(3) 前号に掲げるものほか、当該職員の心身の状況

(平31規則15・追加)

(職員の希望する医師による面接指導の証明)

第20条 法第66条の8第2項ただし書の書面は、当該職員の受けた法第66条の8の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 法第66条の8の面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

(平31規則15・追加)

(面接指導結果等の記録の作成)

第21条 市長は、法第66条の8の面接指導(法第66条の8第2項ただし書きの場合において、当該職員が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記様式第1号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第66条の8第4項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

(平31規則15・追加)

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

第22条 法第66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後(同条第2項ただし書の場合にあっては、当該職員が当該法第66条の8の面接指導の結果を証明する書面を市長に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

(平31規則15・追加)

(法第66条の8の2の面接指導の対象となる職員の要件等)

第23条 法第66条の8の2の面接指導の対象となる職員は、条例第2条に規定する時間を超えて勤務した時間が1月あたり100時間を超えた職員又は1月平均80時間超職員とする。

2 第17条第2項第18条第1項及び第19条から前条までの規定は、法第66条の8の2の面接指導について準用する。この場合において、第17条第2項中「前項」とあるのは「第23条第1項」と、第18条第1項中「前条第1項の要件に該当する職員の申出により」とあるのは「前条第2項の期日後、遅滞なく」と、第19条中「前条第1項の申出を行った職員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(平31規則15・追加)

(健康診断の実施)

第24条 市長は、次に掲げる健康診断を別表第4に定めるところにより実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定化学物資等健康診断(塩素)

(4) B型肝炎健康診断

(5) 腰椎健康診断

(6) 給食従業員健康診断

(平21規則20・一部改正、平31規則15・旧第14条繰下)

(健康診断の受診義務)

第25条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなけれはならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生責任者に提出したときは、この限りでない。

2 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(平31規則15・旧第15条繰下)

(未受診者の取り扱い)

第26条 前条の指定期日に受診できない職員は、あらかじめ健康診断不参加届(別記様式第2号)を総括安全衛生責任者に提出し、承認を受けなければならない。

(平31規則15・旧第16条繰下・一部改正)

(結果通知等)

第27条 総括安全衛生責任者は第24条に定める健康診断を行ったときは、健康診断実施結果報告書(別記様式第3号)により市長に報告するとともに、健康診断結果通知書(別記様式第4号)により職員に通知しなければならない。

(平31規則15・旧第17条繰下・一部改正)

(2次検診等)

第28条 総括安全衛生責任者及び産業医は、健康診断の結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査若しくは精密検査(以下「2次検診」という。)又は予防措置を講じなければならない。

2 総括安全衛生責任者は、健康診断、2次検診等を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書その他所要の資料を産業医に提示し、別表第5の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

3 総括安全衛生責任者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

4 総括安全衛生責任者は、前2項の規定により指導区分の決定又は変更を受けたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(平26規則12・全改、平31規則15・旧第18条繰下)

(事後措置等)

第29条 市長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員に対し、指導区分決定(変更)通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、その指導区分に応じ、別表第5の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 市長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

3 前2項の規定により通知等を受けた職員は、その通知等に従って治療、療養その他健康増進に努めなければならない。

(平26規則12・全改、平31規則15・旧第19条繰下・一部改正)

(健康管理記録票)

第30条 総括安全衛生責任者は、職員の健康管理状況を把握するため、健康診断の結果を健康管理記録票(別記様式第6号)に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(平26規則12・一部改正、平31規則15・旧第20条繰下・一部改正)

(安全衛生委員会)

第31条 職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査し、災害防止、健康の保持及び増進を図るための審議機関として、登別市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、委員会の開催の都度、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容のほか、委員会における議事で重要なものを記録し、これを3年間保存しなければならない。

3 産業医は、委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

4 委員会について、必要な事項は別に定める。

(平31規則15・旧第21条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行し、第4条の規定による改正後の登別市職員の特殊勤務手当に関する規則第6条、第15条及び第16条の規定は、平成13年11月30日から適用する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市職員安全衛生管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令和7年規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第10条関係)

(平28規則15・全改、令2規則36・令7規則16・一部改正)

安全責任者及び安全衛生推進者を置く職場

本庁、都市整備部水道室、クリンクルセンター、富士保育所、鷲別保育所、総合福祉センター、観光経済部・農業委員会執務室、教育委員会、学校給食センター、消防本部、消防署、消防署東支署

別表第2(第6条関係)

(平28規則15・全改、平31規則18・令2規則36・令7規則16・一部改正)

安全責任者

総務部総務グループ総括主幹 都市整備部水道室水道グループ総括主幹 市民生活部環境対策グループ総括主幹 保健福祉部こども育成グループ総括主幹 保健福祉部こども育成グループ富士保育所長 保健福祉部こども育成グループ鷲別保育所長 保健福祉部健康推進グループ総括主幹 観光経済部商工労政グループ総括主幹 教育委員会教育部総務グループ総括主幹 教育委員会教育部学校給食センター長 消防本部総務グループ総括主幹 消防署警備グループ総括主幹 消防署警備グループ東支署長

別表第3(第10条関係)

(平28規則15・全改、平31規則18・令2規則36・令7規則16・一部改正)

安全衛生推進者

総務部総務グループ主査 都市整備部水道室水道グループ主査 市民生活部環境対策グループ主査 保健福祉部こども育成グループ富士保育所主査 保健福祉部こども育成グループ鷲別保育所主査 保健福祉部健康推進グループ主査 観光経済部商工労政グループ主査 教育委員会教育部総務グループ主査 教育委員会教育部学校給食センター主査 消防本部総務グループ主査 消防署警備グループ主査 消防署警備グループ東支署主査

別表第4(第24条関係)

(平13規則25・平14規則6・平17規則14・平20規則16・平21規則20・平22規則15・平31規則15・一部改正)

(1) 採用時健康診断

対象

検査の項目

回数

備考

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音係る聴力)の検査

4 胸部X線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

(血色素量及び赤血球数の検査)

7 肝機能検査

(GOT.GPT.γ―GTPの検査)

8 血中脂質検査

(血清総コレステロール、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査)

9 血糖検査

10 尿検査

(尿中の糖及びたん白の有無の検査)

11 心電図検査

採用時1回

1 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用した場において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について、省略することができる。

2 聴力検査については、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの鈍音を用いるオージオメータによる聴力の検査とする。

(2) 定期健康診断

対象

検査の項目

回数

備考

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査

4 胸部X線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

(血色素量及び赤血球数の検査)

7 肝機能検査

(GOT.GPT.γ―GTPの検査)

8 血中脂質検査

(血清総コレステロール、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査)

9 血糖検査

10 尿検査

(尿中の糖及びたん白の有無の検査)

11 心電図検査

年1回深夜業務を行う職員は年2回

ただし4については1回

1 検査の項目中、医師が必要でないと認める検査は、省略することができる。

(1) 25歳以上の職員については3の身長検査

(2) 胸部X線検査によって病変の発見されない職員については4の喀痰検査

(3) 35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員については7から10までの各検査

2 採用時健康診断を実施した職員については、1年間省略することができる。

3 聴力の検査については、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)について、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査を持って代えることができる。

(3) 特定化学物質等健康診断(塩素)

対象

検査の項目

回数

塩素取扱者

<第1次検診>

1 業務経歴の調査

2 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査

3 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異状、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は、自覚症状の有無の検査

<第2次検診>

1 作業条件の調査

2 X線直接撮影

3 胸部理学的検査

4 肺換気機能検査

6月に1回

(4) B型肝炎健康診断

対象

検査の項目

環境対策グループ職員

血液検査

(HBs抗源、抗体検査)

消防職員

ワクチン接種

(5) 腰椎健康診断

対象

検査の項目

回数

「のぞみ園」保育士・看護師 未満児担当保育士 じん芥処理担当職員

腰椎X線検査

年1回

(6) 給食従業員健康診断

対象

検査の項目

回数

給食従業職員

検便

・伝染病の病原体の検査

(赤痢菌、サルモネラ菌(チフス菌、パラチフス菌)及びO―157)

・寄生虫の検査

月1回

別表第5(第28条、第29条関係)

(平26規則12・追加、平31規則15・一部改正)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってもよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


(平31規則15・追加)

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(平31規則15・旧別記様式第1号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平31規則15・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

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(平14規則16・平17規則14・平26規則12・一部改正、平31規則15・旧別記様式第3号繰下・一部改正)

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(平26規則12・追加、平31規則15・旧別記様式第4号繰下・一部改正)

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(平13規則25・平21規則20・平22規則15・一部改正、平26規則12・旧別記様式第4号繰下、平31規則15・旧別記様式第5号繰下・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

登別市職員安全衛生管理規則

平成3年1月16日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年1月16日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第12号
平成5年3月30日 規則第7号
平成6年1月6日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第16号
平成10年12月25日 規則第30号
平成11年3月18日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月31日 規則第16号
平成13年9月19日 規則第25号
平成14年2月25日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第16号
平成14年5月16日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年4月19日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年5月21日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第18号
令和2年9月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第19号
令和7年3月27日 規則第16号