○登別市職員の給与に関する条例
昭和26年3月24日
条例第10号
注 平成13年9月から改正経過を注記した。
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定める事を目的とする。
(平28条例24・一部改正)
第1条の2 この条例に基づく給与は、第2条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申し出があったときは、当該職員に対する給与の全部又は一部を口座振替によって支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令4条例15・一部改正)
(定義)
第1条の3 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(平19条例7・平27条例3・一部改正)
(給与の種類)
第1条の4 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、管理職員特別勤務手当、在宅勤務等手当及び退職手当とする。
2 前項の給与中、管理職手当及び退職手当については、別に条例で定める。
(平17条例4・平19条例7・平25条例24・平26条例20・令5条例20・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。ただし、特別の事情によりこの表に拠りがたい者については、別に規則で定める。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務とその内容は別表第2のとおりとする。
(平28条例24・一部改正)
第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例15・全改)
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第2に定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平19条例7・平25条例34・平28条例24・令4条例15・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下給与期間という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき給料月額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日に当たるとき又は給料の支払権者が特に必要と認めるときは、これを繰り上げて支給することができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、退職の月に市の職員として再就職した者については、その再就職の前日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令5条例20・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基き、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 障害の状態にある者
(平14条例23・平15条例24・平17条例18・平19条例7・平19条例27・平28条例33・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平28条例33・令4条例15・一部改正)
第9条の2 退職又は解職の者が事務引継のため特に命を受け翌日に渉って職務に従事したときはその翌月にかかる分について第6条第3項の規定を準用し、退職当月の給与月額(給料、扶養手当の月額の合計)を基礎としてその結了の日までの分を結了後10日以内に支給する。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 東京都福生市 100分の15
(3) 滋賀県守山市 100分の6
(4) 札幌市 100分の3
(平22条例1・全改、平26条例20・一部改正)
(宿日直手当)
第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を宿直手当又は日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は2,200円を支給する。
2 市長は、職員の勤務条件の特殊性その他の理由により前項に規定する宿日直手当により難いものがあると認める場合においては、別に定める宿日直手当を支給することができる。
3 前2項の場合時間外勤務手当を支給しない。
(平30条例34・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)のため勤務しないものについては結核性疾患にあっては引続き1年、その他の傷病にあっては引続き90日を超える場合に日割りをもって給料の100分の40を減ずる。
(平22条例1・一部改正)
(超過勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
6 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
7 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が、割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した1週間における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用はしないものとする。
(平13条例13・平22条例1・令4条例15・一部改正)
(夜勤手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の2の2までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第16条の2の2第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(第16条の3第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13条例13・平13条例16・平14条例23・平15条例24・平19条例7・平21条例15・平21条例19・平22条例19・平26条例20・平29条例27・平30条例34・令元条例19・令元条例27・令2条例26・令4条例9・令4条例15・令5条例20・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例19・一部改正)
第16条の2の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公告式条例(昭和28年条例第19号)の規定による掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平13条例13・平14条例23・平17条例18・平19条例7・平19条例27・平21条例15・平21条例19・平22条例19・平26条例20・平28条例2・平28条例24・平28条例33・平29条例27・平30条例34・令元条例19・令元条例27・令4条例15・令4条例20・令5条例20・一部改正)
(寒冷地手当)
第16条の4 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
(3) 前2号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(平17条例4・全改、令4条例15・一部改正)
(通勤手当)
第16条の5 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第4項において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第16条の11第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
(1) 片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
(13) 片道60キロメートル以上である職員 31,600円
5 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例13・平15条例24・平18条例6・平26条例20・令4条例15・令5条例20・一部改正)
(特殊勤務手当)
第16条の6 特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮が必要と認められ、これを給与に組入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
(平28条例24・一部改正)
(住居手当)
第16条の7 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(登別市職員住宅入居規則(昭和63年規則第2号)で定める住宅に入居する職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有にかかる住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第16条の8第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(登別市職員住宅入居規則で定める職員住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は6,000円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例7・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条の8 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例20・一部改正)
(災害派遣手当)
第16条の9 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例24・追加、平28条例24・令5条例20・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の10 管理又は監督の地位にある職員(登別市職員の管理職手当の支給に関する条例(昭和41年条例第3号)別表に定める職員をいう。以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条の規定に基づく祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例20・追加)
(在宅勤務等手当)
第16条の11 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例20・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1月当たりの勤務時間で除して得た額とする。
3 前2項の1月当たりの勤務時間は、当該年度における勤務日(勤務時間を割り振られた日(祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間を12で除して得た時間とする。
(平19条例7・平31条例6・令元条例14・令2条例26・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が登別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第13号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、市長が別に定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第55条の2第5項により休職にされた職員には、いかなる給与も支給しない。
(平13条例16・平14条例2・平17条例4・令元条例19・令元条例27・一部改正)
(平13条例13・追加、平26条例20・令4条例15・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例13・旧第19条繰下)
附則
1 この条例は、昭和26年1月1日よりこれを適用する。
2 登別市臨時扶養手当支給条例、労働基準法の施行に伴う職員の給与応急措置条例、市職員の新給与実施に関する条例は、これを廃止する。
3 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第16号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して市長が別に定める日に期末手当を支給する。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
7 平成5年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
(平16条例22・旧第8項繰上)
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(平16条例22・旧第9項繰上)
(平16条例22・旧第10項繰上・一部改正)
10 平成6年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
(平16条例22・旧第11項繰上)
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(平16条例22・旧第12項繰上)
(平16条例22・旧第13項繰上・一部改正)
13 平成11年度に限り、第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
(平16条例22・旧第14項繰上)
(平16条例22・旧第15項繰上)
15 削除
(令5条例20)
16 削除
(令5条例20)
(令4条例15・追加)
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 登別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(令4条例15・追加)
19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
附則(昭和27年条例第20号)
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 登別市職員に対する臨時年末手当支給に関する条例、一時手当支給条例、臨時手当支給条例は、これを廃止する。
附則(昭和28年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条、第4条の改正規定は昭和27年11月1日から、第11条の改正規定は昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条、第10条、第17条及び別表に関する改正規定は昭和29年1月1日から適用する。
2 登別市職員の勤勉手当の支給に関する臨時措置条例(昭和28年12月25日条例第34号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 職員給料支給日に関する臨時措置条例(昭和23年条例第47号)は、廃止する。
附則(昭和31年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和24年登別市条例第50号)は、廃止する。
附則(昭和31年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月支給分から適用する。
附則(昭和32年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替)
第2条 昭和32年4月1日現在で切替られる新給料はその者が昭和32年4月1日現在において現に受けている旧給料表の1号上位の給料額に対応する切替表に掲げる新給料とする。但し、その職員が旧給料表において現に属する級の最高号俸をこえて特号給を受けている職員中及びその他他との権衡上必要と認められる者並びに休職中の者についてはこの限りでない。
2 前項の切替表は別表第2のとおりとする。
第3条 削除
(給与の内払)
第4条 この条例により切替給料が決定されるまでの間に支払われた給与のすべては改正後の職員の給与に関する条例による内払とみなす。
(昇給期間の特例)
第5条 第3条第1項に定める給料表の昇給期間には切替の前日までにその者が有していた経過期間は算入しない。
附則(昭和33年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 条例別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額はこの条例の附則別表の定めるところによりそれぞれ読替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第6項ただし書又は同条第7項の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、別に規則で定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの月以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において条例第4条第6項ただし書又は同条第7項の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、別に規則で定めるところによる。
3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後における最初の条例第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
4 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月末日現在において在職する職員に対し、昭和35年10月1日から適用する。
2 旧給料表から新給料表に切替える切替要領及び改正前の規定による等級を改正後の規定による等級に切替える切替要領は、別に市長が定める。
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。但し、第11条の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に市長が定める。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は別に市長が定める。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
1から4まで 削除
(施行期日)
5 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日現在において在職する職員に対し、昭和38年10月1日から適用する。但し、第3条第1項の別表第2については、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員に対する切替日(同日において、改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、同条第4項及び第6項ただし書中、「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 | ― |
附則(昭和39年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日において在職する職員に対し、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、登別市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項、又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の翌日から当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き同条第4項及び第6項ただし書中、「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 | ― |
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日に在職する職員に対し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正前の条例第16条の5第4項の規定の適用を受けていた職員に対するこの条例の第16条の5第2項の適用については昭和41年2月1日とする。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、登別市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて、切替日から、この条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 | ― |
附則(昭和41年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日に在職する職員に対し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、附則別表の切替給料表に掲げるところにより、その者が切替日の前日において受けていた給料月額を当該切替給料表の現行給料月額に対応する号数欄に求め、(同額がないときは直近上位の号数欄とする。)当該切替号数に応ずる同表の改訂給料月額の号俸に切替えるものとする。ただし、切替日において、職務の等級を異にする職員にあっては、当該職務の等級を異にした後において、同表による切替を行うものとする。
(委任)
3 前項の規定による給料の切替に伴う必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例施行の日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則 抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則 抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表中、消防長の改正規定については、昭和42年1月1日から施行する。
附則別表第1
切替給料表(一)
職務の等級 号俸 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 | ||||||
現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | |
1 | 64,300 | 67,800 | 38,600 |
| 29,600 |
| 23,800 | 25,700 | 20,500 | 23,100 | 15,500 | 16,600 |
2 | 66,600 | 70,300 | 40,800 | 43,100 | 31,700 | 33,600 | 25,500 | 27,400 | 21,600 | 23,300 | 16,100 | 17,300 |
3 | 68,900 | 72,800 | 43,000 | 45,400 | 33,800 | 35,800 | 27,200 | 29,100 | 22,700 | 24,500 | 16,700 | 18,000 |
4 | 71,200 | 75,200 | 45,200 | 47,700 | 35,900 | 38,000 | 29,100 | 31,000 | 23,800 | 25,700 | 17,300 | 18,700 |
5 | 73,500 | 77,600 | 47,400 | 50,000 | 38,000 | 40,200 | 31,000 | 32,900 | 25,300 | 27,200 | 17,900 | 19,500 |
6 | 75,800 | 80,000 | 49,600 | 52,300 | 40,100 | 42,400 | 32,900 | 34,900 | 26,800 | 28,700 | 18,700 | 20,300 |
7 | 78,100 | 82,400 | 51,800 | 54,600 | 42,200 | 44,600 | 34,800 | 36,900 | 28,400 | 30,400 | 19,600 | 21,200 |
8 | 79,800 | 84,200 | 54,000 | 56,900 | 44,300 | 46,800 | 36,700 | 38,900 | 30,100 | 32,100 | 20,500 | 22,100 |
9 | 81,500 | 86,000 | 56,100 | 59,200 | 46,200 | 49,000 | 38,500 | 40,900 | 31,800 | 33,800 | 21,400 | 23,100 |
10 | 83,200 | 87,800 | 58,200 | 61,500 | 48,100 | 51,200 | 40,300 | 42,800 | 33,500 | 35,500 | 22,300 | 24,100 |
11 | 84,900 | 89,600 | 60,300 | 63,700 | 50,000 | 53,100 | 42,100 | 44,700 | 34,800 | 37,000 | 23,300 | 25,100 |
12 | 86,600 | 91,400 | 62,300 | 65,900 | 51,600 | 55,000 | 43,700 | 46,600 | 36,100 | 38,500 | 24,300 | 26,100 |
13 | 88,300 | 93,200 | 64,300 | 68,100 | 53,200 | 56,900 | 45,300 | 48,500 | 37,400 | 40,000 | 25,400 | 27,200 |
14 | 90,000 | 95,000 | 66,300 | 70,300 | 54,300 | 58,200 | 46,400 | 49,800 | 38,300 | 40,900 | 26,500 | 28,300 |
15 | 91,700 | 96,800 | 68,300 | 72,300 | 55,400 | 59,500 | 47,500 | 51,100 | 39,200 | 44,800 | 27,200 | 29,100 |
16 | 93,400 | 98,600 | 70,300 | 74,300 | 56,400 | 60,500 | 48,500 | 52,100 |
|
| 27,900 | 29,800 |
17 | 95,100 | 100,400 | 71,900 | 76,000 | 57,400 | 61,500 | 49,500 | 53,100 |
|
| 28,600 | 30,500 |
18 | 96,800 | 102,200 | 73,500 | 77,700 | 58,400 | 62,500 | 50,500 | 54,100 |
|
|
|
|
附則別表第2
切替給料表(二)
職務の等級 号俸 | 一等級 | 二等級 | 職務の等級 号俸 | 一等級 | 二等級 | ||||
現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | ||
1 | 23,800 | 25,700 | 15,500 |
| 20 |
|
| 37,400 | 40,000 |
2 | 25,500 | 27,400 | 16,100 |
| 21 |
|
| 38,300 | 40,900 |
3 | 27,200 | 29,100 | 16,700 |
| 22 |
|
| 39,200 | 41,800 |
4 | 29,100 | 31,000 | 17,300 |
| 23 |
|
| 40,100 | 42,700 |
5 | 31,000 | 32,900 | 17,900 |
| 24 |
|
| 41,000 | 43,600 |
6 | 32,900 | 34,900 | 18,700 |
| 25 |
|
| 41,900 | 44,500 |
7 | 34,800 | 36,900 | 19,600 |
| 26 |
|
| 42,800 | 45,400 |
8 | 36,700 | 38,900 | 20,500 |
| 27 |
|
| 43,700 | 46,300 |
9 | 38,500 | 40,900 | 21,600 |
| 28 |
|
| 44,600 | 47,200 |
10 | 40,300 | 42,800 | 22,700 |
| 29 |
|
| 45,500 | 48,100 |
11 | 42,100 | 44,700 | 23,800 |
|
|
|
|
|
|
12 | 43,700 | 46,600 | 25,300 |
|
|
|
|
|
|
13 | 45,300 | 48,500 | 26,800 |
|
|
|
|
|
|
14 | 46,400 | 49,800 | 28,400 |
|
|
|
|
|
|
15 | 47,500 | 51,100 | 30,100 |
|
|
|
|
|
|
16 | 48,500 | 52,100 | 31,800 |
|
|
|
|
|
|
17 | 49,500 | 53,100 | 33,500 |
|
|
|
|
|
|
18 | 50,500 | 54,100 | 34,800 |
|
|
|
|
|
|
19 | 51,500 | 55,100 | 36,100 |
|
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附則別表第3
切替給料表(三)
職務の等級 号俸 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | ||||
現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | 現行給料月額 | 改訂給料月額 | |
1 | 46,400 | 49,100 | 31,800 | 33,900 | 19,600 | 21,200 | 16,800 | 18,300 |
2 | 48,600 | 51,400 | 33,700 | 35,900 | 20,600 | 22,200 | 17,500 | 19,000 |
3 | 50,800 | 53,700 | 35,600 | 37,900 | 21,600 | 23,200 | 18,200 | 19,700 |
4 | 53,000 | 56,000 | 37,600 | 39,900 | 22,700 | 24,500 | 18,900 | 20,400 |
5 | 55,200 | 58,300 | 39,600 | 41,900 | 24,000 | 26,000 | 19,600 | 21,200 |
6 | 57,400 | 60,600 | 41,600 | 43,900 | 25,800 | 27,800 | 20,600 | 22,200 |
7 | 59,600 | 62,900 | 43,400 | 45,900 | 27,600 | 29,700 | 21,600 | 23,200 |
8 | 61,700 | 65,200 | 45,200 | 47,900 | 29,500 | 31,600 | 22,700 | 24,500 |
9 | 63,800 | 67,500 | 47,000 | 49,900 | 31,400 | 33,500 | 24,000 | 26,000 |
10 | 65,900 | 69,700 | 48,700 | 51,800 | 33,300 | 35,400 | 25,800 | 27,800 |
11 | 67,900 | 71,900 | 50,400 | 53,700 | 35,200 | 37,300 | 27,600 | 29,600 |
12 | 69,900 | 74,100 | 51,700 | 55,100 | 37,000 | 39,200 | 29,500 | 31,500 |
13 | 71,900 | 76,300 | 53,000 | 56,500 | 38,800 | 41,600 | 31,400 | 33,400 |
14 | 73,900 | 78,300 | 54,000 | 57,500 | 40,600 | 43,000 | 33,300 | 35,300 |
15 |
|
| 55,000 | 58,500 | 42,400 | 44,900 | 35,200 | 37,200 |
16 |
|
| 55,900 | 59,500 | 44,200 | 46,800 | 37,000 | 39,100 |
17 |
|
| 56,800 | 60,500 | 46,000 | 48,700 | 38,800 | 41,000 |
18 |
|
| 57,600 | 61,400 | 47,600 | 50,600 | 40,400 | 42,900 |
19 |
|
| 58,400 | 62,300 | 49,200 | 52,300 | 42,000 | 44,800 |
20 |
|
| 59,200 | 63,200 | 50,500 | 53,700 | 43,600 | 46,600 |
21 |
|
|
|
| 51,800 | 55,100 | 45,200 | 48,400 |
22 |
|
|
|
| 52,700 | 56,100 | 46,600 | 50,000 |
23 |
|
|
|
| 53,600 | 57,100 | 48,000 | 51,500 |
24 |
|
|
|
| 54,400 | 58,100 | 49,000 | 52,500 |
25 |
|
|
|
|
|
| 49,900 | 53,400 |
26 |
|
|
|
|
|
| 50,800 | 54,300 |
附則(昭和42年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日に在職する職員に対し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第6号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。但し、この条例の附則に掲げる暫定手当に関する規定については、昭和43年1月1日から適用する。
(暫定手当)
2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
3 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額にその額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対する回数だけ順次加えて得た額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
4 改正前の条例別表第1から第3までに掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同日から昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
5 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第3項かつこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
6 附則第3項から第5項に規定する暫定手当の支給の額に100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。但し、昭和45年4月1日以降についてはこの限りでない。
(暫定手当を基礎とする給与)
7 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第16条第2項、同第16条の2第2項並びに同第16条の4第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第18条第2項、第3項、第4項及び第5項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読みかえてこれらの規定を適用する。
附則別表
給料表(1)暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
1 | 円 1,780 | 円 ― | 円 ― | 円 580 | 円 480 | 円 330 |
2 | 1,850 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,920 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,980 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 |
5 | 2,040 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 |
6 | 2,100 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 |
7 | 2,150 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 |
8 | 2,190 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 |
9 | 2,230 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 |
10 | 2,270 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 |
11 | 2,310 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 |
12 | 2,350 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 |
13 | 2,390 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 |
14 | 2,430 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 710 |
15 | 2,470 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 |
16 | 2,510 | 1,960 | 1,510 | 1,310 |
| 760 |
17 | 2,550 | 1,980 | 1,540 | 1,330 |
| 780 |
18 | 2,590 | 2,010 | 1,570 | 1,350 |
|
|
19 |
|
| 1,600 | 1,370 |
|
|
20 |
|
| 1,630 |
|
|
|
給料表(2)暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 円 ― | 円 580 | 円 330 | 16 | 円 1,510 | 円 1,310 | 円 860 |
2 | 810 | 630 | 340 | 17 | 1,540 | 1,330 | 950 |
3 | 860 | 670 | 360 | 18 | 1,570 | 1,350 | 980 |
4 | 960 | 770 | 380 | 19 | 1,600 | 1,370 | 1,010 |
5 | 1,000 | 810 | 400 | 20 |
| 1,390 | 1,070 |
6 | 1,060 | 860 | 420 | 21 |
|
| 1,100 |
7 | 1,170 | 960 | 450 | 22 |
|
| 1,120 |
8 | 1,220 | 1,000 | 480 | 23 |
|
| 1,140 |
9 | 1,270 | 1,060 | 510 | 24 |
|
| 1,160 |
10 | 1,310 | 1,140 | 550 | 25 |
|
| 1,180 |
11 | 1,350 | 1,180 | 580 | 26 |
|
| 1,200 |
12 | 1,390 | 1,210 | 630 | 27 |
|
| 1,220 |
13 | 1,430 | 1,240 | 670 | 28 |
|
| 1,240 |
14 | 1,460 | 1,270 | 770 | 29 |
|
| 1,260 |
15 | 1,480 | 1,290 | 810 |
|
|
|
|
給料表(3)暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1 | 円 1,220 | 円 810 | 円 450 | 円 370 |
2 | 1,280 | 860 | 480 | 390 |
3 | 1,340 | 960 | 510 | 410 |
4 | 1,410 | 1,000 | 550 | 430 |
5 | 1,470 | 1,060 | 580 | 450 |
6 | 1,550 | 1,150 | 630 | 480 |
7 | 1,630 | 1,190 | 670 | 510 |
8 | 1,710 | 1,220 | 770 | 550 |
9 | 1,770 | 1,250 | 810 | 580 |
10 | 1,830 | 1,290 | 860 | 630 |
11 | 1,880 | 1,320 | 960 | 670 |
12 | 1,920 | 1,350 | 1,000 | 770 |
13 | 1,960 | 1,380 | 1,050 | 810 |
14 | 1,980 | 1,420 | 1,130 | 860 |
15 |
| 1,440 | 1,170 | 960 |
16 |
| 1,460 | 1,200 | 1,000 |
17 |
| 1,480 | 1,230 | 1,050 |
18 |
| 1,500 | 1,260 | 1,120 |
19 |
| 1,530 | 1,290 | 1,150 |
20 |
| 1,560 | 1,320 | 1,180 |
21 |
|
| 1,350 | 1,210 |
22 |
|
| 1,370 | 1,240 |
23 |
|
| 1,390 | 1,270 |
24 |
|
| 1,420 | 1,290 |
25 |
|
|
| 1,310 |
26 |
|
|
| 1,330 |
附則(昭和43年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日に在職する職員に対し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第16条の5の改正規定については、昭和43年5月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に市長が定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 昭和43年7月末日に支給された寒冷地手当は、これを昭和43年8月末日に支給されたものとみなす。
4 改正前の条例の規定により支給された寒冷地手当のうちの定率額が、改正後の条例第16条の4第2項の規定により支給される額を超えるときは、その超える額については、すでに支給されたものとみなす。
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で同条例第16条の4第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の条例第16条の4第2項に規定する定率額の割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、昭和44年度分以降平成9年3月31日までの間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第16条の4第2項の基準額とする。
(1) 特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、当該職員の昭和43年8月1日における俸給月額
(2) その他の一般職に属する職員、支給日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月1日における額(支給日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合にあってはその額)に1,100円を加算した額
(給与の内払)
6 改正前の規定にもとづいて、切替日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第16条の規定による期末手当については、昭和44年7月1日、第16条の5の改正規定については昭和44年5月10日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規定にもとづいて切替日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第16条の規定により昭和44年6月支給の期末手当は除く。
附則(昭和45年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(廃止する給料表の適用を受けている者の措置)
2 昭和45年5月31日において、給料表(2)又は給料表(3)の適用を受けている職員の同年4月1日における職務の等級は、市長が別に定める。
附則(昭和45年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第11条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日からそれぞれ施行する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、条例第8条第4項の規定について昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については旧号俸を受けた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第11条の規定については、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている職員(登別市職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期日に達しない職員は、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
3 前項により、新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。
4 旧号俸が附則別表の旧号俸に掲げられている職員のうち、第2項に該当する職員以外の職員の新号俸又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、市長が別に定める。
(住居手当の支給)
5 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額となるものについては、昭和49年3月31日までの間、なお、従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
3等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 156,900 |
14 | 14 | 6 | 9 | 159,200 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 164,100 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 166,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 140,400 |
15 | 15 | 6 | 9 | 143,100 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 147,800 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 149,800 | |
19 | 17 |
|
|
| |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 121,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 123,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 126,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 128,100 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 131,100 | |
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
|
備考 期間欄の「イ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和48年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第17号で昭和49年4月27日から施行)
附則(昭和49年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分としてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和49年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、保母業務に係る規定については、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第35号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項及び第16条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和50年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日に在職する職員に対し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の7第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の7第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の7第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第16条の4の規定は、昭和50年12月1日に在職する職員に対し、昭和50年8月1日から適用する。
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日に在職する職員に対し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月にこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の2の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(読替規定)
4 改正後の条例の給料表の適用については、昭和52年3月31日までに限り、「1等級」とあるのは「2等級」に、「2等級」とあるのは「3等級」に、「3等級」とあるのは「4等級」に、「4等級」とあるのは「5等級」に、「5等級」とあるのは「6等級」に、「6等級」とあるのは「7等級」に読み替える。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則(昭和52年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日に在職する職員に対し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の7第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の7第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の7第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和53年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日に在職する職員に対し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の割合等の特例)
3 昭和53年度に限り、条例第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
4 条例第16条及び前項の規定により、昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号にかかげる額から第2号にかかげる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第16条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
5 昭和53年12月2日以降に新たに条例第16条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、昭和54年3月に支給する期末手当については、第3項の規定は適用しない。
(委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、昭和55年4月1日から適用し、この条例の施行の日から、昭和55年3月31日までの昇給の基準については、なお従前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の7第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の7第1項の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の7第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和55年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第16条の4第3項の規定により算出した場合における基準額(以下「新基準額」という。)が基準日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される給料の月額と7,800円との合計額をこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の4第3項に規定する給料、扶養手当の月額の合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合における額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第16条の4第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって、当該職員に係る同項の基準額とする。
3 昭和55年8月1日から市長が定める日までの間(前項の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、新基準額(前項の適用を受ける職員にあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第16条の4第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第16条の4第3項の規定にかかわらず、旧基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの期間に支給される期末手当及び勤勉手当の額については、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の7第1項の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の7第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の7第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第3項の改正規定は、昭和59年1月1日から、第16条第1項及び第16条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日からそれぞれ施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項及び第16条の2第2項の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。
(読替規定)
3 改正後の条例の給料表のうち、6等級の適用を受けている者の給料月額は、昭和60年3月31日までに限り、2号俸上位に読み替えるものとする。
附則(昭和60年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第7条の改正規定並びに別表第1の改正給料表は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
3 昭和62年4月1日から昭和62年12月31日までの間における給料月額については、改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表において、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸に対応する附則別表第1に定める給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、この条例による改正前の条例第16条の7第1項の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の7第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の7第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の7第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職務の級への切替)
6 昭和63年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸等の切替え等)
7 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。この場合において、同表の暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある者の切替日からこの条例による改正後の条例第4条の規定による最初の昇給の日までの間における給料月額は、当該暫定給料月額とする。
8 前項の規定により、新号俸又は暫定給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸をこえる給料月額の切替え等)
9 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(号俸の切替え等に伴う調整)
10 前2項の規定により、新号俸又は暫定給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間を決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認められるときは、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表第1
給料表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 265,200 | 236,200 | 200,600 | 167,600 | 137,400 | 87,900 |
2 | 276,200 | 245,200 | 209,100 | 175,400 | 144,400 | 90,700 |
3 | 287,300 | 254,300 | 217,600 | 183,100 | 151,400 | 93,500 |
4 | 298,400 | 263,500 | 226,100 | 191,100 | 158,500 | 96,500 |
5 | 309,700 | 272,900 | 234,600 | 199,200 | 165,800 | 99,500 |
6 | 321,000 | 282,300 | 243,100 | 207,200 | 173,000 | 102,700 |
7 | 332,300 | 291,800 | 251,600 | 215,100 | 180,000 | 105,900 |
8 | 343,600 | 301,300 | 260,300 | 222,800 | 186,900 | 109,500 |
9 | 354,700 | 310,700 | 269,000 | 230,200 | 192,700 | 113,600 |
10 | 365,500 | 320,000 | 277,900 | 237,500 | 198,400 | 117,900 |
11 | 375,900 | 329,300 | 286,900 | 244,800 | 204,000 | 123,600 |
12 | 386,100 | 338,600 | 295,800 | 252,200 | 209,300 | 130,100 |
13 | 395,100 | 347,300 | 304,600 | 259,100 | 214,700 |
|
14 | 402,000 | 355,900 | 312,800 | 265,900 | 219,600 |
|
15 | 408,700 | 363,000 | 320,400 | 271,900 | 224,300 |
|
16 | 413,300 | 369,500 | 326,600 | 277,800 | 228,900 |
|
17 | 417,800 | 373,900 | 332,400 | 282,200 | 233,200 |
|
18 | 422,100 | 378,000 | 336,500 | 285,900 | 236,700 |
|
19 |
| 382,000 | 340,400 | 289,600 | 240,000 |
|
20 |
| 386,000 | 344,400 | 292,300 | 242,500 |
|
21 |
| 389,800 | 348,200 | 295,000 | 245,100 |
|
22 |
|
| 352,000 | 297,600 | 247,500 |
|
23 |
|
| 355,800 | 300,200 | 249,900 |
|
24 |
|
| 359,400 | 302,900 | 252,300 |
|
25 |
|
|
| 305,400 | 254,700 |
|
26 |
|
|
| 307,900 | 257,000 |
|
27 |
|
|
| 310,400 | 259,200 |
|
28 |
|
|
| 312,800 | 261,400 |
|
附則別表第2
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
2級 | |
5等級 | 3級 |
4等級 | 4級 |
3等級 | 5級 |
6級 | |
2等級 | 7級 |
8級 | |
1等級 | 8級 |
9級 |
附則別表第3
職員の号俸の切替表
(1) 旧給料表6等級から新給料表1級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 1号俸 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
(2) 旧給料表6等級から新給料表2級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 | 1号俸 |
|
11 | 2 |
|
12 | 3 |
|
(3) 旧給料表5等級から新給料表3級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 1号俸 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 | 17 |
|
18 | 18 |
|
19 | 19 |
|
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 | 23 |
|
24 | 24 |
|
25 | 25 |
|
26 | 26 |
|
27 | 27 |
|
|
|
|
(4) 旧給料表4等級から新給料表4級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 1号俸 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 | 17 |
|
18 | 18 |
|
19 | 19 |
|
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 | 23 |
|
24 | 24 |
|
25 | 25 |
|
26 | 26 |
|
27 | 27 |
|
28 | 28 |
|
(5) 旧給料表3等級から新給料表5級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 3号俸 | 200,600円 |
2 | 4 | 209,100 |
3 | 5 | 217,600 |
4 | 6 | 226,100 |
5 | 7 | 234,600 |
6 | 8 | 243,100 |
7 | 9 | 251,600 |
8 | 10 | 260,300 |
9 | 11 | 269,000 |
10 | 13 | 277,900 |
11 | 14 | 286,900 |
12 | 16 | 295,800 |
13 | 18 | 304,600 |
14 | 20 | 312,800 |
15 | 23 | 320,400 |
16 | 25 | 326,600 |
17 | 331,100円 | 332,400 |
18 | 333,900 | 336,500 |
19 | 339,500 | 340,400 |
20 | 342,300 | 344,400 |
21 | 347,900 | 348,200 |
22 | 350,700 | 352,000 |
23 | 353,500 | 355,800 |
24 | 359,100 | 359,400 |
(6) 旧給料表3等級から新給料表6級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 1号俸 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 | 17 |
|
18 | 18 |
|
19 | 19 |
|
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 | 23 |
|
24 | 24 |
|
(7) 旧給料表2等級から新給料表7級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 3号俸 | 236,200円 |
2 | 4 | 245,200 |
3 | 5 | 254,300 |
4 | 6 | 263,500 |
5 | 7 | 272,900 |
6 | 8 | 282,300 |
7 | 9 | 291,800 |
8 | 10 | 301,300 |
9 | 11 | 310,700 |
10 | 12 | 320,000 |
11 | 13 | 329,300 |
12 | 15 | 338,600 |
13 | 16 | 347,300 |
14 | 18 | 355,900 |
15 | 20 | 363,000 |
16 | 22 | 369,500 |
17 | 372,000円 | 373,900 |
18 | 375,700 | 378,000 |
19 | 379,400 | 382,000 |
20 | 383,100 | 386,000 |
21 | 386,800 | 389,800 |
(8) 旧給料表2等級から新給料表8級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 1号俸 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 | 17 |
|
18 | 18 |
|
19 | 19 |
|
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
(9) 旧給料表1等級から新給料表8級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 5号俸 |
|
2 | 6 |
|
3 | 7 |
|
4 | 8 |
|
5 | 9 |
|
6 | 11 |
|
7 | 12 |
|
8 | 13 |
|
9 | 14 |
|
10 | 16 |
|
11 | 18 |
|
12 | 21 |
|
13 | 397,400円 |
|
14 | 405,000 |
|
15 | 408,800 |
|
16 | 416,400 |
|
17 | 420,200 |
|
18 | 424,000 |
|
(10) 旧給料表1等級から新給料表9級となる職員
旧号俸 | 新号俸等 | 暫定給料月額 |
1号俸 | 1号俸 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 | 17 |
|
18 | 18 |
|
備考
1 「旧給料表」とは、附則別表第1の給料表をいう。
2 「新給料表」とは、改正後の条例による給料表をいう。
附則(昭和63年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中登別市職員の給与に関する条例第10条の改正規定は、昭和63年12月10日から適用する。
附則(平成元年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の登別市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 登別市職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例(昭和47年条例第26号)は、廃止する。
附則(平成2年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成2年条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第18条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(住居手当の特例)
3 改正後の条例第16条の7第1項第2号及び同条第2項第2号の適用を受ける職員に支給される住居手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成3年3月31日までは従前の例による。
(特定の号俸の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
区分 | 職務の級 |
給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中登別市職員の給与に関する条例第8条第4項を削る改正規定及び同条例第11条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例及び登別市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例及び登別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から、第10条第2項第1号の改正規定及び附則第5項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 振替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項から第5項までの扶養親族がなかったもの
(調整手当に関する暫定措置)
5 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例第10条第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の7の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第13条、第14条及び第16条の7第2項第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項及び附則第8項から附則第10項までの規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項及び附則第11項から附則第13項までの規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第16条の5及び第16条の7の改正規定は、平成8年1月1日から、別表第2の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の4第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年の翌年3月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の4第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の改正前の条例の規定による給料の月額と平成8年度基準日における当該職員の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の条例第16条の4第3項の規定により算定した額(市長が定める場合にあっては、その定める額。以下「みなし基準額」という。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第16条の4第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
附則(平成9年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第16条(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第16条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、登別市職員の給与に関する条例第17条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第4条第4項及び第7項の改正規定、同条第7項を第8項とし、同条第6項の次に1項を加える改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項並びに第16条の3第2項後段及び第3項並びに附則第14項及び第15項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)の施行の日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 削除
(平19条例7)
7 削除
(平19条例7)
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年条例第13号)抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条(別表第2の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第11項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)附則第2項及び第3項を削る部分を除く。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において登別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく市長が別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への登別市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は第18条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において登別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく市長が別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への登別市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(給与条例第16条の8第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(通勤手当に関する経過措置)
6 第2条の規定による改正前の給与条例第16条の5の規定により平成16年4月に支給される平成16年3月分の通勤手当については、改正後の給与条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例第16条の6及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定により平成16年4月に支給される平成16年3月分の特殊勤務手当については、改正後の登別市職員の給与に関する条例第16条の6及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(条例第3条の2に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の条例第16条の4第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、この条例による改正前の条例第16条の4第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の条例第16条の4第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる世帯等の区分及び基準日の属する月の区分に応じ同表に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につきこの条例による改正後の条例第16条の4第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、この条例による改正後の条例第16条の4の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 基準日の属する月の区分 | 世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
平成17年11月から平成18年3月まで | 4,000円 | 2,900円 | 2,100円 | 1,300円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 | 5,800円 | 4,200円 | 2,600円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 12,000円 | 8,700円 | 6,300円 | 3,900円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 16,000円 | 11,600円 | 8,400円 | 5,200円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 19,900円 | 14,500円 | 10,500円 | 6,500円 |
4 この条例による改正後の条例第16条の4第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(平成17年条例第4号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項及び第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との均衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、この条例による改正後の条例第16条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において登別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく市長が別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日においてこの条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてそのものが受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において旧条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例若しくは附則第16項の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく市長が別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平21条例19・平22条例19・平23条例13・平26条例20・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)及び切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成27年3月31日までの間、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平26条例20・一部改正)
9 前2項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第2項、第16条第5項(新条例第16条の3第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第 号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、新条例第16条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例1・旧第11項繰上)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 40 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
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| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
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9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
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12月以上 |
|
| 117 |
|
|
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| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| 119 |
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9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
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12月以上 |
|
| 121 |
|
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31 | 3月未満 |
|
| 121 |
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3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
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32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
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9月以上12月未満 |
|
| 125 |
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12月以上 |
|
| 125 |
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附則(平成19年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条中第8条第3項及び別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の登別市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への登別市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が必要と認める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例第16条第2項及び第4項から第6項まで(登別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第15項又は公益法人等への登別市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
7級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例第16条第2項及び第4項から第6項まで(登別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第15項又は公益法人等への登別市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
7級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第5項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(登別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の3第2項及び附則第18項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料表の給料月額が同日において受けていた給料表の給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料表の給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、切替日の前日において登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第7項の規定による差額に相当する額(給与条例附則第15項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日以後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「旧差額相当額」という。)を給料として支給されている職員にあっては、平成28年3月31日までの間、差額相当額のほか、切替日の前日において受けていた旧差額相当額に2分の1を乗じて得た額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第5項(給与条例第16条の3第4項において準用する場合及び登別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する育児休業条例附則第2項の規定の適用については、同項中「、第3号及び第4号」とあるのは「から第4号まで」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
11 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条の8第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(平28条例2・一部改正)
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(登別市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「一部改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、一部改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)である場合においては、第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例第1条の3の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例第1条の3の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の登別市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の登別市任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の登別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の登別市任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の特別職給与条例(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(等級別基準職務表の制定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に切替日の前日においてその職員が属していた職務の級より降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。)をした(市長の承認を得てその号俸を決定された場合を除く。)職員であってその者の受ける給料月額が同日において受けていた給料表の給料月額に達しないこととなる職員には、当分の間、給料表の給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平29条例27・一部改正)
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(登別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の3第2項及び附則第18項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料及び登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第24号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料及び平成28年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料及び登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第24号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料及び平成28年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の登別市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第24号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の登別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の登別市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第24号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の登別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第16条の7の規定により住居手当が支給されていた職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の7の規定にかかわらず、改正前の給与条例第16条の7の規定による住居手当の月額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)を支給する。
(1) 改正後の給与条例第16条の7第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額と改正後の給与条例第16条の7第2項第1号の規定により算出される住居手当の月額を比較し、施行日以降に支給される住居手当が減ぜられることとなる職員
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の登別市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条による改正後の登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
第2条 改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当又は第2条の規定による改正前の登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による特殊勤務手当又は改正後の会計年度給与条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び登別市職員の給与に関する条例第16条第4項から第6項まで(登別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合及び登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第13条第1項及び第24条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第2条の規定による改正後の登別市特別職の職員の給与に関する条例(以下この条において「特別職給与条例」という。)第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第16条第2項に規定する特定管理職員 107.5分の15
ウ 特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第16条第3項、第16条の3第2項第2号及び第19条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第13条第2項及び第16条の5第3項の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(登別市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第16条の3第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定(登別市任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(登別市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第1条の4、第6条第4項、第16条第2項及び第3項、第16条の3第2項、第16条の9並びに附則第15項及び第16項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(登別市任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令元条例27・全改、令4条例15・令4条例20・令5条例20・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 383,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,700 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 384,400 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 385,000 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | 385,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | 386,100 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | 386,800 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | 351,300 | ||||||
115 | 302,300 | 351,700 | ||||||
116 | 302,700 | 352,100 | ||||||
117 | 302,900 | 352,600 | ||||||
118 | 303,100 | 353,000 | ||||||
119 | 303,400 | 353,400 | ||||||
120 | 303,700 | 353,800 | ||||||
121 | 304,100 | 354,300 | ||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第3条、第4条関係)
(平28条例24・追加)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 次長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
別表第3(第16条の6関係)
(平16条例4・全改、平20条例3・一部改正、平28条例24・旧別表第2繰下)
特殊勤務手当
種類 | 支給を受ける職員の範囲 | 支給方法 | 支給額 |
ごみ取扱業務 | ごみ取扱作業に従事する職員 | 1月につき | 円 1,500 |
消防業務 | 消防業務に従事する消防職員 | 1月につき | 8,000以内 |
夜間特殊業務 | 正規の勤務時間により深夜勤務に従事した消防職員 | 1回につき | 550 |
火災等出動業務 | 火災等業務に従事した消防職員 | 1回につき | 380 |
救急出動業務 | 救急業務に従事した消防職員 | 1回につき | 420以内 |
はしご車搭乗業務 | はしご車搭乗作業に従事した消防職員 | 1回につき | 400 |
感染症防疫業務 | 感染症患者の移送又は感染症防疫作業に従事した職員 | 1日につき | 400 |
野犬掃とう業務 | 野犬掃とう作業に従事した職員 | 1日につき | 480 |
変死体取扱業務 | 行路死亡人又は変死体の収容移送及び仮埋葬等の作業に従事した職員 | 1件につき | 3,000 |
特殊車両運転業務 | ブルトーザー、グレーダー等の運転に従事した職員 | 1日につき | 250 |
社会福祉業務 | 社会福祉に関する現業に従事する職員 | 1月につき | 5,500以内 |
葬斎場業務 | 火葬業務に従事する職員 | 1月につき | 6,000 |
除雪業務 | 除雪作業に従事した職員 | 1日につき | 300 |
徴収業務 | 市税(国民健康保険税を含む。)及び税外収入、介護保険料、後期高齢者医療保険料、公営住宅使用料又は下水道受益者負担金の徴収業務に従事する職員 | 1月につき | 3,500 |
鳥獣等処理業務 | カラス、蜂若しくはカメ虫の駆除又は犬、猫若しくはキツネの死体処理作業に従事した職員 | 1日につき | 430 |
別表第4(第16条の9関係)
(平25条例24・追加、平28条例24・旧別表第3繰下、平30条例34・一部改正)
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 この表において「滞在した期間」とは、派遣された職員が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間をいう。
2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。