○登別市住居手当支給規則
昭和46年1月27日
規則第2号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第16条の7の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第16条の7第1項第1号に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(適用除外職員)
第3条 次の各号に掲げる職員は、条例第16条の7第1項第1号の規定は適用しない。
(1) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の父母が居住している住宅の一部又は全部を借り受けてこれに居住している職員
(2) 配偶者が所有する住宅を借り受けてこれに居住している職員
(3) 扶養親族が所有かつ居住している住宅の一部又は全部を借り受けて、これに居住している職員
(4) 住宅を借り受けた者とその借り受けた住宅の全部を共同して使用している職員
(平21規則24・一部改正)
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第4条 条例第16条の7第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他市長が定める住宅
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条の2 条例第16条の7第1項第3号の規則で定める住宅は、第3条各号に規定する住宅とする。
(令5規則15・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第4条の3 条例第16条の7第1項第3号の規則で定める職員は、登別市職員の単身赴任手当支給規則(平成2年規則第16号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は在勤する勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅(登別市職員住宅入居規則(昭和63年規則第2号)による職員住宅及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を越える家賃を支払っているものとする。
(令2規則20・令5規則15・一部改正)
(世帯主)
第5条 条例第16条の7第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(これに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第5条の2 条例第16条の7第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第4条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 第4条第3号に掲げる住宅のうち市長が定める住宅 市長が定める者
(届出)
第6条 新たに条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類(契約書の写し、領収書の写し等)を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(平30規則37・一部改正)
(確認及び決定)
第7条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合は、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分にかかる家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額とみなすものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第16条の7第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 住居手当は、当月分を翌月給料の支給日の例により支給する。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則15・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第44号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第40号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市住居手当支給規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第7号)(以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第16条の7第1項第1号及び同項第3号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条の規定により行われた届出(第7項において準用する第6条の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(適用除外職員)
3 一部改正条例附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 一部改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一部改正条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の7第1項第1号又は同項第3号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するの
ア 改正前の条例第16条の7の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第3号に該当することとなる職員
イ 改正前の条例第16条の7の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 施行日の前日において改正前の条例第16条の7第1項第1号及び同項第3号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号及び同項第3号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(3) 前各号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
4 一部改正条例附則第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前の条例第16条の7第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた一部改正条例附則第2項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。)旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の家賃の月額
(3) 施行日の前日において改正前の条例第16条の7第1項第1号及び同項第3号のいずれにも該当していた場合市長が別に定める額
(確認及び決定)
5 市長は、施行日の前日に改正前の条例第16条の7第1項第1号及び同項第3号の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を第7条第2項に規定する書類により確認し、当該住居手当を受けていた職員が一部改正条例附則第2項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
6 一部改正条例附則第2項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(準用)
7 第6条から第10条まで(第9条第1項を除く。)の規定は、一部改正条例附則第2項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、規則第6条第1項中「新たに条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「登別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第7号)附則第2項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「届け出なければならない」と、規則第7条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「登別市住居手当支給規則の一部を改正する規則(令和2年規則第20号)附則第4項又は前項」と、第9条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(委任)
8 前5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則37・旧別記様式第1号・全改)