○登別市職員の退職手当の支給に関する条例
昭和28年12月25日
条例第31号
注 平成13年9月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、登別市職員の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例に規定する退職手当は、登別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第20号)第1条第1項第1号に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)及び登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)に基いて給与の支給される職員(以下「一般職の職員」という。)が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に支給する。
2 前項に定めるほか、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第14条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(登別市の休日を定める条例(平成2年条例第33号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第14条第2項において「職員みなし日数」という。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員は、一般職の職員として、この条例の規定を適用する。同項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
(平13条例13・平22条例2・平27条例3・令元条例14・令4条例15・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(平22条例2・追加)
(平19条例8・一部改正、平22条例2・旧第2条の2繰下・一部改正)
(平19条例8・追加、平22条例2・旧第6条の4繰上・一部改正)
(1) 職員とは、特別職の職員及び一般職の職員をいう。
(2) 法とは、地方公務員法をいう。
(平13条例13・一部改正)
第4条 削除
(平22条例2)
(勤続期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、第2条に規定する職員となった日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの引き続いた在職月数による。
3 職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)で引き続いて職員となった者の在職期間については、職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間は、これを通算する。ただし、当該地方公務員等を退職したことにより、この条例の規定により退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(平14条例2・平19条例8・平22条例2・令7条例9・一部改正)
(令元条例14・追加)
第2章 特別職の職員の退職手当
(平19条例8・改称)
(特別職の職員の退職手当)
第6条 特別職の職員が、退職又は死亡した場合には、その者の退職又は死亡した日の属する月における給料月額に、市長にあっては100分の520、副市長にあっては100分の425、教育長にあっては100分の349をそれぞれ乗じ、これを12で除した額(円未満四捨五入)に、在職月数を乗じて得た額を退職手当として支給する。ただし、第5条第1項の規定にかかわらず、任期満了による退職の日(その日が月の末日であるときを除く。)の属する月は、在職月数に算入しない。
(平17条例10・平19条例8・平19条例10・平19条例26・令7条例9・一部改正)
(平19条例8・追加、平22条例2・一部改正)
(特別職の職員の退職手当の支給制限)
第6条の3 特別職の職員の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 特別職の職員としての勤続期間が6月未満の者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号に該当するに至った者
(平19条例8・追加)
第3章 一般の退職手当
(平19条例8・章名追加)
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第9条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第16条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第12条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(平19条例8・平22条例2・平25条例15・平27条例8・平27条例31・一部改正)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 登別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)第2条(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)の規定により退職した者
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(平13条例13・平19条例8・平25条例15・令4条例15・一部改正)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第9条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、登別市職員の定年等に関する条例第2条(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)の規定により退職した者
(2) 法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(平13条例13・平19条例8・平25条例15・令4条例15・一部改正)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第9条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第5条第3項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当にかかる退職の日以前の期間及び第5条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項若しくは第18条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第15条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第5条第3項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第5条第3項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間
(平19条例8・追加、平22条例2・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(平19条例8・平25条例15・一部改正)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第11条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第11条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、市長が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(平19条例8・一部改正)
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第9条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(平19条例8・追加)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条から第9条まで | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条の | |
第9条の2第1項の | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条の2第1項の | |
同項第2号イ | 第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
第9条の2第1項第2号イ | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日給料月額に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第10条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(平19条例8・追加、平25条例15・一部改正)
(退職手当の調整額)
第12条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 5万4,150円
(2) 第2号区分 4万3,350円
(3) 第3号区分 3万2,500円
(4) 第4号区分 2万7,100円
(5) 第5号区分 2万1,700円
(6) 第6号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第9条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例8・追加、平22条例2・平25条例15・平25条例30・平27条例8・令4条例15・一部改正)
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額をいう。
(平19条例8・追加、平22条例2・一部改正)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第12条の6 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第10条の規則で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
3 次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(2) 法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で規則で定めるものを除く。第5項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第23条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(平25条例15・追加、平27条例8・一部改正)
(一般職の職員から引き続いて特別職の職員になった者の退職手当)
第12条の7 職員のうち、一般職の職員から引き続いて特別職の職員になった者について、一般職の職員に係る退職手当を支給する場合において、市長の承認を得たときは、第12条の6の規定による認定を受けて退職する場合の退職手当の額に相当する退職手当を支給することができる。
(令元条例14・追加)
第4章 特別の退職手当
(平19条例8・旧第3章繰下・改称)
(予告を受けない退職者の退職手当)
第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(平19条例8・追加、平22条例2・旧第15条繰上)
(失業者の退職手当)
第14条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない者が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、別に定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
(1) 職員であった者 当該職員としての勤続期間
(2) 職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるものであった者 当該職員以外の者として勤務した期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他に定める理由であるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申し込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員が、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定により特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当を受けるものであって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する支給を受ける者に対して支給してはならない。
(平13条例13・平15条例16・一部改正、平19条例8・旧第15条繰下・一部改正、平19条例26・一部改正、平22条例2・旧第15条の2繰上・一部改正、平22条例11・平29条例19・令元条例14・令4条例15・令7条例9・一部改正)
第5章 補則
(平19条例8・旧第4章繰下)
(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第22条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第22条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第22条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。
(平22条例2・追加)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公告式条例(昭和28年条例第19号)の規定による掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(平22条例2・全改、令元条例19・一部改正)
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第14条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
(平22条例2・追加、平28条例7・令7条例1・一部改正)
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 登別市行政手続条例(平成9年条例第2号)第15条から第26条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例2・追加、令4条例15・令7条例1・一部改正)
(退職をした者の退職手当の返納)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第14条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第21条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第21条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 登別市行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例2・追加、令4条例15・令7条例1・一部改正)
(遺族の退職手当の返納)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第16条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 登別市行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例2・追加)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第5項又は前条第3項において準用する登別市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 登別市行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項において準用する第19条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例2・追加、令4条例15・令7条例1・一部改正)
(退職手当審査会)
第22条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、退職手当審査会を置く。
4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。
(平22条例2・追加)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第23条 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合においては、その者の職員としての在職期間が職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(平13条例13・平19条例8・一部改正、平22条例2・旧第17条繰下・一部改正)
(準用)
第24条 登別市職員の給与に関する条例第1条の2第1項の規定は、この条例による退職手当を支給する場合にこれを準用する。
(平22条例2・旧第18条繰下)
(施行細則)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例2・旧第19条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日以降の退職による退職手当について適用する。
(令4条例15・一部改正)
2 登別市職員退職手当臨時支給条例(昭和25年条例第3号)は、廃止する。
(令4条例15・旧第3項繰上)
(平25条例15・全改、平29条例28・一部改正、令4条例15・旧第4項繰上・一部改正)
(平15条例23・追加、平19条例8・平25条例15・一部改正、令4条例15・旧第5項繰上・一部改正)
(平15条例23・追加、平19条例8・一部改正、令4条例15・旧第6項繰上・一部改正)
6 第6条の規定により特別職の職員に対して平成16年4月1日から平成19年9月30日までの間に退職手当を支給する場合における同条に規定する「その者の退職又は死亡した日の属する月における給料月額」は、市長及び副市長にあっては登別市特別職の職員の給与に関する条例附則第17項に規定する額と、教育長にあっては教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例附則第13項に規定する額とする。
(平16条例17・追加、平17条例10・平19条例8・平19条例10・一部改正、平19条例26・旧第8項繰上、令4条例15・旧第7項繰上)
7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第12条の5第2項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び登別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)附則第2項の規定により支給される差額に相当する額を加えた給料の月額については、この限りでない。
(平19条例8・追加、平19条例26・旧第10項繰上、平22条例18・旧第9項繰上、平28条例24・一部改正、令4条例15・旧第8項繰上)
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。) |
」とする。
(平29条例19・追加、令4条例15・旧第9項繰上・一部改正、令7条例9・一部改正)
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
11 登別市職員の給与に関する条例附則第17項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
附則(昭和31年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
2 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する改正後の条例第9条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。
附則(昭和36年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例の適用の日に在職する職員で、勤続期間3年未満で退職又は死亡した場合の退職手当の支給額については、改正前の条例によりこれを支給するものとする。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第25号)抄
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に臨時雇用期間を有している職員で、退職又は死亡したときは、その臨時雇用期間を通算する。
附則(昭和45年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
(退職手当の内払)
2 この条例による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の規定に基づいて昭和50年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた退職手当はこの条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する職員のうち、施行日から昭和59年6月30日までの期間において退職する者に対する退職手当の額は、この条例による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により計算した額がこの条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により計算した額を上回るときは、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和58年1月1日から昭和59年6月30日までの期間において退職する者に対する退職手当の額は、改正前の条例により計算した額と改正後の条例により計算した額の差額に、その者の退職の日の属する期間に応じた次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 昭和58年1月1日から昭和58年6月30日まで 100分の25
(2) 昭和58年7月1日から昭和58年12月31日まで 100分の50
(3) 昭和59年1月1日から昭和59年6月30日まで 100分の75
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和60年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)抄
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日において受けることとなる給料月額を基礎として、この条例による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の規定により計算した場合の退職手当の額が、この条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年を経過した日の前日までに支給されることとなる退職手当の額は、この条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日から1年を経過した日に在職する特別職の職員に支給されることとなる退職手当の額は、改正後の条例第6条中「100分の550」とあるのは「100分の580」と、「100分の450」とあるのは「100分の480」と、「100分の370」とあるのは「100分の376」と読替えて得た額とする。
附則(平成5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。
(登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例第15条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条中登別市職員の退職手当の支給に関する条例第4条第2項、第15条第1項(「(登別市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職し、又は同条例第4条の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同条例第5条第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第3項(「(再任用職員等を除く。)」を削る部分を除く。)の改正規定並びに第6条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第16条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新条例第15条第6項第4号及び第9項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第6項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第6項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
5 新条例第15条第10項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連携して新条例第15条第10項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項、第6項、第9項及び第10項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が別に定めるところによる。
8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第6項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第6項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が別に定めるところによる。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(平成15年条例第23号)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成16年12月1日から施行する。
2 平成15年12月1日から平成16年11月30日までの間における第1条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「新条例」という。)附則第4項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第7条から第10条まで及び第12条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 平成15年12月1日から平成16年11月30日までの間における新条例附則第5項の規定の適用については、同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で登別市職員の退職手当の支給に関する条例第7条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第9条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平19条例8・平25条例15・令4条例15・一部改正)
5 平成15年12月1日から平成16年11月30日までの間における新条例附則第7項の規定の適用については、同項中「100分の520」とあるのは「100分の535」とし、「100分の425」とあるのは「100分の437」とし、「100分の349」とあるのは「100分の359」とする。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条から第10条まで、第12条及び附則第4項から第6項まで並びに登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規定による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第23号。以下この項及び第4項において「条例第23号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第9条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第4項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、登別市職員の退職手当に関する条例第2条の4、第7条から第10条まで及び第12条から第12条の5まで並びに附則第3項から第5項まで、改正条例附則第6項、第7項及び条例第23号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(平22条例2・平25条例15・平29条例28・令4条例15・一部改正)
3 職員のうち新条例第5条第3項の規定により新条例第9条の2第2項第2号及び第3号の規定に規定する期間が新条例第5条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。
4 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第7条から第9条の2まで、第12条及び附則第4項から第6項まで並びに改正条例附則第11項の規定による改正前の条例第23号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
ア 新条例第12条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
ア 新条例第12条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
ア 新条例第12条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
5 第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。
6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第9条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)とする。
7 新条例第12条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成9年4月1日以後の基礎在職期間 |
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成19年条例第10号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条第11項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平22条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(平22条例2・一部改正)
3 新条例第14条第11項の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされたものであって、同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(平22条例2・一部改正)
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「新条例」という。)附則第4項(新条例附則第6項及び第3条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、新条例附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第3条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
4 この条例の施行の際現に職員として在職していた者が第1条の規定による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例第8条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの(その者が新条例第9条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新条例第8条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続したものであって、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の登別市退職手当の支給に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の登別市税条例、第2条の規定による改正前の登別市職員の退職手当の支給に関する条例、第3条の規定による改正前の登別市営並びに北海道営土地改良事業分担金徴収に関する条例、第4条の規定による改正前の登別市行政手続条例、第5条の規定による改正前の登別市個人情報保護条例及び第7条の規定による改正前の登別市情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第6項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第14条第5項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した登別市職員の退職手当の支給に関する条例第2条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって登別市職員の退職手当の支給に関する条例第14条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待機日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。
3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第14条第6項の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中登別市職員の退職手当の支給に関する条例第14条第4項及び同条例附則第9項の改正規定、第8条中登別市職員の管理職手当の支給に関する条例第3条第2号の改正規定、第9条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第1条及び第3条第3項の改正規定、第12条中登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の改正規定、第13条中公益的法人等への登別市職員の派遣等に関する条例第5条、第13条及び第15条の改正規定、第16条中登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条第3項及び第22条第2項の改正規定並びに附則第5条及び附則第15条の規定 公布の日
(2) 第5条中登別市職員の退職手当の支給に関する条例第2条第2項(第14条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(登別市の休日を定める条例(平成2年条例第33号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第14条第2項において「職員みなし日数」という。)を加える部分に限る。)、第14条第2項及び第11項の改正規定並びに第11条中登別市職員の育児休業等に関する条例第2条から第3条の2まで及び第11条第6号の改正規定 令和4年10月1日
(退職手当に関する経過措置)
第4条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対する第5条から第7条までの規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「一般職の職員」という。)」とあるのは「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員を除く。以下「一般職の職員」という。)」とする。
(令7条例3・一部改正)
第5条 改正後の退職手当条例第14条第4項の規定は、附則第1条第2号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員に該当するに至った者について適用する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(登別市職員の退職手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例第17条第1項及び第5項、第18条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第21条第4項並びに登別市職員の退職手当の支給に関する条例第21条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第3条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員の退職手当の支給に関する条例第14条第11項第4号(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した登別市職員の退職手当の支給に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。