○登別市職員等の旅費に関する条例
昭和28年11月20日
条例第26号
注 平成15年7月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 道内旅行の旅費(第14条―第27条)
第3章 道外旅行の旅費(第28条―第38条)
第4章 外国旅行の旅費(第38条の2―第38条の6)
第5章 費用弁償(第39条―第43条)
第6章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する本市職員等に対し支給する旅費並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 道内旅行 北海道内における旅行をいう。
(2) 道外旅行 北海道と北海道以外の本邦(本州、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 費用弁償 地方自治法第203条第2項及び同法第203条の2第3項に規定する費用並びに同法第207条に規定する実費その他公務のため招集された者の要した実費の弁償をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例で「何級」という場合には、登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条第1項に規定する給料表の職務の級をいう。
3 この条例で「何々地」という場合には、次の場合をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。
(1) 本市以外の道内の地域にあっては、鉄道の駅若しくはこれに準ずる施設の所在地より4キロメートル以内の地域
(2) 道外にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)
(3) 外国にあっては、前号に準ずる地域
4 この条例で「何々の路程」又は単に「路程」、「行程」という場合には特別の定めある場合を除き当該旅行に伴う往復の粁程をいう。
(平15条例15・平17条例1・平20条例19・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
4 調査、研修、鑑定その他公務遂行を補助するため、任命権者が他の任命権者の部局の職員又は職員以外の者に依頼した場合は、これらの者に対し旅費を支給する。
5 前項に規定する者に対し支給する旅費額は、職員に対しては本職相当額、その他の者に対しては、市長が別に定める額とする。
(平15条例15・一部改正)
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める様式に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに、別に定める様式に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 前項の様式は規則で定める。
(平15条例15・一部改正)
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(平15条例15・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転若しくは職員が在勤地内における住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、第9項の場合に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、外国旅費における第3条第2項第2号の規定に該当する場合において定額により支給する。
(平15条例15・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(平15条例15・一部改正)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(平15条例15・一部改正)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の2割、滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 職員が出張した場合の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は特別な定めある場合を除き在勤庁所在の最寄駅(若しくはこれに準ずる施設の所在する地点)より当該用務箇所中最遠の地点(最寄の鉄道の駅若しくはこれに準ずる施設の所在する地点。以下同じ。)に至る迄の往復の路程に応じて計算したそれぞれの額とする。
(平15条例15・一部改正)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(平15条例15・一部改正)
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。ただし、別に定める場合においては当該旅費請求を証するに足る書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(平15条例15・一部改正)
第2章 道内旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合については、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金並びに座席指定料金を徴する線路による旅行の場合でこれを利用したときは前2号に規定する運賃の外、次に掲げる急行料金並びに座席指定料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金並びに座席指定料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金並びに座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金並びに座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。
3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、市長が定める運賃及び急行料金によることができる。
(平15条例15・平17条例10・平19条例7・平19条例10・一部改正)
(船賃)
第15条 船賃の額は次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2階級若しくは3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 2階級に区分する場合は、上級
イ 3階級に区分する場合は、2等
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該階級の最上級の運賃による。
(平17条例10・平19条例7・平19条例10・一部改正)
第16条 削除
(航空賃)
第16条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(1) 市内へ出張する場合は、日当を支給しない。
(2) 別表第1の2に掲げる地域(以下「近隣市町村」という。)へ出張する場合は、宿泊する場合を除き、日当を支給しない。
(平15条例15・一部改正)
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1表1の定額による。ただし、公務上の必要、その他止むを得ない事情により定額の宿泊料でその実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(平15条例15・一部改正)
(移転料)
第19条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1表2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(平15条例15・一部改正)
(着後手当)
第20条 着後手当の額は別表第1表1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(平15条例15・一部改正)
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(4) 第1号アからウまでの規定による日当及び宿泊料、計算上の旅行日数は第8条第1項ただし書及び第2項の規定により算出した日数による。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(平15条例15・一部改正)
(1) 測量、調査、土木営繕工事及び工事監督その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(平15条例15・一部改正)
(1) 職員が在勤地内で用務の都合により宿泊をしたときは、市長が特に必要と認める場合に限り、別表第1表1に掲げるところにより宿泊料を支給することができる。
(3) 前号の支給額の決定は任命権者(市長を除く。)が市長と協議して決定しなければならない。
(平15条例15・一部改正)
(在勤地以外の市内、室蘭市及び白老町の一部の旅行の旅費)
第24条 在勤地以外の市内、室蘭市内及び白老町の一部における旅行については、次の各号に規定する旅費を支給する。
(1) 交通費は定額とし、別に規則で定める。
(平15条例15・一部改正)
(同一地域内における滞在中の旅行の旅費)
第25条 同一地内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務の必要又は天災その他止むを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃及び車賃を支給することができる。この場合その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平15条例15・一部改正)
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した、死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(平15条例15・一部改正)
第3章 道外旅行の旅費
(1) 急行列車を運行する線路による旅行の場合で公務上の必要によりこれを利用した場合には、急行料金
(2) 公務上の必要により座席指定料金又は寝台料金を必要とした場合には、座席指定料金又は寝台料金
(船賃)
第29条 船賃の額は、第15条の規定を適用する他次の規定による運賃又は料金を支給することができる。
(1) 水路旅行の路程が100粁を超える場合で公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第15条に規定する運賃及び寝台料金
(2) 市長、副市長、教育長及び固定資産評価員にして、公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、その運賃
(平15条例15・平17条例10・平19条例10・一部改正)
(航空賃)
第30条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第31条 削除
(日当)
第32条 日当の額は、別表第1表1の定額による。
(平15条例15・一部改正)
(宿泊料)
第33条 宿泊料の額は、別表第1表1の定額による。
(平15条例15・一部改正)
(食卓料)
第34条 食卓料の額は、別表第1表1の日当の定額と同額とする。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合に限り、支給する。
(平15条例15・一部改正)
(退職者等の旅費)
第36条 退職者等の旅費については、第26条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。
(遺族の旅費)
第37条 遺族の旅費については、第27条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。
(同一地域内における滞在中の旅費)
第38条 同一地域内に於ける滞在中の旅費については、第25条の規定を準用する。
第4章 外国旅行の旅費
(外国旅費)
第38条の2 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の8種とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、市長が別に定めるものとする。
3 日当、宿泊料及び食卓料は、別表第2の定額による。ただし、用務その他の理由により、市長が特に必要と認めるときは、その職員が受けるべき定額より上位の定額を支給することができる。
(平15条例15・一部改正)
(死亡手当)
第38条の3 死亡手当の額は、別表第2の定額による。
(退職者等の旅費)
第38条の4 退職者等の旅費については、第26条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。
(遺族の旅費)
第38条の5 遺族の旅費については、第27条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。
(準用)
第38条の6 この条例に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に準じてこれを支給する。
第5章 費用弁償
第39条 次の各号に掲げる者には、その職務を行うため要した費用、若しくはその出頭、喚問、招集(以下「招集等」という。)に応じたために要した実費を弁償する。
(1) 地方自治法第203条、同法第203条の2に規定する非常勤の職員及びその他の法令若しくは条例等により設置された委員会等の非常勤の職員
(2) 地方自治法第74条の3第3項、同法第100条第1項後段及び同法第100条の2の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 地方公務員法第8条第5項の規定により市の常勤職員以外のもので、証人として喚問された者及び同法第9条第6項の規定による公聴会に参加した者
(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(5) その他公務のため招集された者
(平19条例7・平20条例16・平20条例19・平25条例14・平28条例13・一部改正)
(平15条例15・一部改正)
(平15条例15・一部改正)
(平15条例15・一部改正)
第6章 雑則
(旅費の調整)
第44条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(平15条例15・一部改正)
(旅費の特例)
第45条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費、若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
附則 抄
1 この条例は、昭和28年12月1日から施行する。
3 次の条例は、廃止する。
(1) 職員給料額、旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和23年条例第46号)。ただし、給料の支給方法については、当分の間なお従前の例による。
(1) 市議会議員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第18号)
(1) 地方自治法第207条の規定による費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和23年条例第21号)
(1) 公務の為め招集を命ぜられた者に対する実費弁償支給条例(昭和24年条例第46号)
(1) 登別市国民健康保険運営協議会委員費用弁償額、報酬額及びその支給方法に関する条例(昭和25年条例第17号)
(1) 統計調査員の手当及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和23年条例第22号)
(1) 登別市教育委員会主事旅費支給条例(昭和28年条例第6号)
(平15条例15・一部改正)
4 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。
5 この条例の規定により規則で定めるものとされた事項については同規則の定められるまでは、なお従前の例による。
附則(昭和29年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和29年6月15日から適用する。
2 教育委員会教育長事務取扱の旅費については当分の間教育長相当の旅費を支給する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月末日現在において在職する職員に対し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第25号)抄
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第32号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第30号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第37号)
1 この条は、公布の日から施行する。
2 登別市史編さん専門委員の旅費額のうち、日当及び宿泊料については第17条、第18条、第32条および第33条の規定にかかわらず助役の職にある者の5割増とし、札幌市内のうち、市長が指定する以外の場所において登別市史編さんの職務に従事する場合における費用弁償の額については、第40条の規定にかかわらず日額1,500円とする。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)抄
1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年条例第38号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)抄
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第9号で昭和47年4月1日から施行)
附則(昭和47年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、室蘭圏都市計画登別市上鷲別東部地区土地区画整理事業計画認可公告の日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、保母業務に係る規定については、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(特別車両料金及び特別船室料金の特例措置)
2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例第14条第1項第4号及び第15条第1項第3号の規定にかかわらず、特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間、支給しない。
附則(昭和53年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第28号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する旅行命令等に係る旅行から適用し、同日前に発した旅行命令等に係る旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第17条―第20条、第23条、第24条、第32条―第34条関係)
(平15条例15・平17条例10・平19条例7・平19条例10・平19条例26・平30条例25・一部改正)
1 日当・宿泊料
単位 円
職名 | 道内 | 道外 | ||
日当 | 宿泊料 | 日当 | 宿泊料 | |
市長、副市長、教育長及び固定資産評価員 | 1,100 | 13,300 | 2,300 | 14,800 |
登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条に規定する給料表の職務の級(以下「職務の級」という。)が5級である主幹職の職員及び6級以上の職員 | 11,800 | 13,100 | ||
その他の職員 | 10,700 | 11,800 | ||
備考
1 市内のうち登別温泉町、カルルス町、上登別町を除く地域において宿泊した場合の宿泊料は、本定額表の6割を支給する。
2 道内の地域において庁用車又は借上車を利用した場合の旅費の支給については、別に規則で定める。
3 東京都及び市長が別に定める地域における旅行の場合の宿泊料は、本定額表の2割を増額して支給することができる。
4 職員が本務以外の職を兼ねている場合は、本務相当の旅費額とする。
2 移転料
単位 円
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
市長、副市長、教育長、固定資産評価員及び職務の級が7級である職員 | 126,000 | 144,000 | 178,000 | 220,000 | 292,000 | 306,000 | 328,000 | 381,000 |
職務の級が6級から3級である職員 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
その他の職員 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考
路程の計算については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルを以ってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第1の2(第17条関係)
(平15条例15・追加、平19条例7・平19条例10・一部改正)
近隣市町村の範囲
胆振管内 | 室蘭市 苫小牧市 伊達市 豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町 白老町 安平町 厚真町 むかわ町 |
別表第2(第38条の2、第38条の3、第38条の6関係)
(平15条例15・全改、平17条例10・平19条例7・平19条例10・平19条例26・一部改正)
外国旅費額
単位 円
職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
市長、副市長、教育長及び固定資産評価員 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 | 7,700 | 640,000 |
職務の級が5級である主幹職の職員及び6級以上の職員 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 | 580,000 |
4級以下の職務にある者 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 | 490,000 |
備考
1 指定都市とは、市長が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が定める地域のうち、指定都市の地域以外の地域で市長が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
3 水路旅行及び航空旅行における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
4 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じ支給する。
別表第3(第40条関係)
(平15条例15・平18条例20・平19条例7・平19条例26・令元条例14・一部改正)
費用弁償額
備考
1 臨時的任用の職員、会計年度任用職員等の場合で4級以下の職にある者の旅費額によることが適当でないと認められる職員については、市長の認定により、これを7級の職にある者の受ける旅費に相当する額に引上げて支給することができる。