○登別市職員等の旅費に関する条例

昭和28年11月20日

条例第26号

注 平成15年7月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 道内旅行の旅費(第14条―第27条)

第3章 道外旅行の旅費(第28条―第38条)

第4章 外国旅行の旅費(第38条の2―第38条の6)

第5章 費用弁償(第39条―第43条)

第6章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する本市職員等に対し支給する旅費並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 道内旅行 北海道内における旅行をいう。

(2) 道外旅行 北海道と北海道以外の本邦(本州、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 費用弁償 地方自治法第203条第2項及び同法第203条の2第3項に規定する費用並びに同法第207条に規定する実費その他公務のため招集された者の要した実費の弁償をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何級」という場合には、登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条第1項に規定する給料表の職務の級をいう。

3 この条例で「何々地」という場合には、次の場合をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(1) 本市以外の道内の地域にあっては、鉄道の駅若しくはこれに準ずる施設の所在地より4キロメートル以内の地域

(2) 道外にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)

(3) 外国にあっては、前号に準ずる地域

4 この条例で「何々の路程」又は単に「路程」、「行程」という場合には特別の定めある場合を除き当該旅行に伴う往復の粁程をいう。

(平15条例15・平17条例1・平20条例19・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により、退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 調査、研修、鑑定その他公務遂行を補助するため、任命権者が他の任命権者の部局の職員又は職員以外の者に依頼した場合は、これらの者に対し旅費を支給する。

5 前項に規定する者に対し支給する旅費額は、職員に対しては本職相当額、その他の者に対しては、市長が別に定める額とする。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(平15条例15・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める様式に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに、別に定める様式に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 前項の様式は規則で定める。

(平15条例15・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(平15条例15・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転若しくは職員が在勤地内における住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、第9項の場合に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、外国旅費における第3条第2項第2号の規定に該当する場合において定額により支給する。

14 道内旅行のうち第22条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平15条例15・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平15条例15・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平15条例15・一部改正)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の2割、滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 職員が出張した場合の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は特別な定めある場合を除き在勤庁所在の最寄駅(若しくはこれに準ずる施設の所在する地点)より当該用務箇所中最遠の地点(最寄の鉄道の駅若しくはこれに準ずる施設の所在する地点。以下同じ。)に至る迄の往復の路程に応じて計算したそれぞれの額とする。

2 前項の規定に依り計算し難い場合には、第7条ただし書の規定によりその現によった経路及び方法によって計算した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額とする。

(平15条例15・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平15条例15・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。ただし、別に定める場合においては当該旅費請求を証するに足る書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は規則で定める。

(平15条例15・一部改正)

第2章 道内旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合については、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金並びに座席指定料金を徴する線路による旅行の場合でこれを利用したときは前2号に規定する運賃の外、次に掲げる急行料金並びに座席指定料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金並びに座席指定料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金並びに座席指定料金

(4) 市長、副市長、教育長、固定資産評価員及び7級から1級の職務にある職員が第2号の規定に該当する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金並びに座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、市長が定める運賃及び急行料金によることができる。

(平15条例15・平17条例10・平19条例7・平19条例10・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級若しくは3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 2階級に区分する場合は、上級

 3階級に区分する場合は、2等

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 市長、副市長、教育長、固定資産評価員及び7級から1級の職務にある職員が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該階級の最上級の運賃による。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平17条例10・平19条例7・平19条例10・一部改正)

第16条 削除

(航空賃)

第16条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(日当)

第17条 日当の額は別表第1表1の定額による。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内へ出張する場合は、日当を支給しない。

(2) 別表第1の2に掲げる地域(以下「近隣市町村」という。)へ出張する場合は、宿泊する場合を除き、日当を支給しない。

(平15条例15・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1表1の定額による。ただし、公務上の必要、その他止むを得ない事情により定額の宿泊料でその実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平15条例15・一部改正)

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1表2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる。前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平15条例15・一部改正)

(着後手当)

第20条 着後手当の額は別表第1表1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平15条例15・一部改正)

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(4) 第1号アからまでの規定による日当及び宿泊料、計算上の旅行日数は第8条第1項ただし書及び第2項の規定により算出した日数による。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例15・一部改正)

(日額旅費)

第22条 日額旅費は次の各号に掲げる旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は別に規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(1) 測量、調査、土木営繕工事及び工事監督その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(平15条例15・一部改正)

(在勤地内の旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。この場合においてその額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 職員が在勤地内で用務の都合により宿泊をしたときは、市長が特に必要と認める場合に限り、別表第1表1に掲げるところにより宿泊料を支給することができる。

(2) 職員が在勤地内において住所又は居所を移した場合で任命権者の承認があったときは第19条の規定にかかわらずその状況に応じ別表第1表2の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には5分の1に相当する額)の範囲内においてこれを支給する。

(3) 前号の支給額の決定は任命権者(市長を除く。)が市長と協議して決定しなければならない。

(平15条例15・一部改正)

(在勤地以外の市内、室蘭市及び白老町の一部の旅行の旅費)

第24条 在勤地以外の市内、室蘭市内及び白老町の一部における旅行については、次の各号に規定する旅費を支給する。

(1) 交通費は定額とし、別に規則で定める。

(2) 宿泊料は、別表第1表1及び同表の備考に掲げるところにより支給する。

(3) 移転料、着後手当、扶養親族移転料、退職者等の旅費、遺族の旅費についてはそれぞれ第19条乃至第21条第26条及び第27条の規定を適用する。ただし、移転料については鉄道50キロメートル未満の場合の定額の2分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には3分の1に相当する額とし、旧在勤地若しくは旧居住地から移転しない場合は支給しない。)とし、着後手当は定額の2分の1とする。この場合、その額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(平15条例15・一部改正)

(同一地域内における滞在中の旅行の旅費)

第25条 同一地内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務の必要又は天災その他止むを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃及び車賃を支給することができる。この場合その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平15条例15・一部改正)

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した、死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平15条例15・一部改正)

第3章 道外旅行の旅費

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、第14条の規定を適用するほか、次の各号に掲げる料金を支給する。

(1) 急行列車を運行する線路による旅行の場合で公務上の必要によりこれを利用した場合には、急行料金

(2) 公務上の必要により座席指定料金又は寝台料金を必要とした場合には、座席指定料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、第15条の規定を適用する他次の規定による運賃又は料金を支給することができる。

(1) 水路旅行の路程が100粁を超える場合で公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第15条に規定する運賃及び寝台料金

(2) 市長、副市長、教育長及び固定資産評価員にして、公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、その運賃

(平15条例15・平17条例10・平19条例10・一部改正)

(航空賃)

第30条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

第31条 削除

(日当)

第32条 日当の額は、別表第1表1の定額による。

(平15条例15・一部改正)

(宿泊料)

第33条 宿泊料の額は、別表第1表1の定額による。

2 第28条第2号及び第29条第1号の寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1表1の道内の宿泊料の額とする。

(平15条例15・一部改正)

(食卓料)

第34条 食卓料の額は、別表第1表1の日当の定額と同額とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合に限り、支給する。

(平15条例15・一部改正)

(移転料、扶養親族移転料)

第35条 移転料、扶養親族移転料については、第19条及び第21条の規定を準用し、扶養親族の移転料については本章の旅費額を適用する。

(退職者等の旅費)

第36条 退職者等の旅費については、第26条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。

(遺族の旅費)

第37条 遺族の旅費については、第27条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。

(同一地域内における滞在中の旅費)

第38条 同一地域内に於ける滞在中の旅費については、第25条の規定を準用する。

第4章 外国旅行の旅費

(外国旅費)

第38条の2 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の8種とする。

2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、市長が別に定めるものとする。

3 日当、宿泊料及び食卓料は、別表第2の定額による。ただし、用務その他の理由により、市長が特に必要と認めるときは、その職員が受けるべき定額より上位の定額を支給することができる。

(平15条例15・一部改正)

(死亡手当)

第38条の3 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 第27条第2項の規定は、前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第38条の4 退職者等の旅費については、第26条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。

(遺族の旅費)

第38条の5 遺族の旅費については、第27条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。

(準用)

第38条の6 この条例に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に準じてこれを支給する。

2 前項の規定により、旅費法を準用する場合において、職務の区分があるときは、別表第2の定額に相当する職務の区分により適用する。

第5章 費用弁償

第39条 次の各号に掲げる者には、その職務を行うため要した費用、若しくはその出頭、喚問、招集(以下「招集等」という。)に応じたために要した実費を弁償する。

(1) 地方自治法第203条、同法第203条の2に規定する非常勤の職員及びその他の法令若しくは条例等により設置された委員会等の非常勤の職員

(2) 地方自治法第74条の3第3項、同法第100条第1項後段及び同法第100条の2の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 地方公務員法第8条第5項の規定により市の常勤職員以外のもので、証人として喚問された者及び同法第9条第6項の規定による公聴会に参加した者

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(5) その他公務のため招集された者

(平19条例7・平20条例16・平20条例19・平25条例14・平28条例13・一部改正)

(費用弁償の額及び支給方法)

第40条 前条第1号の非常勤の職員の種別及び前条の費用弁償の額は、別表第3の通りとし、その支給方法は、常勤の市職員の出張の場合に準じ前章迄の関係規定を準用する。

(費用弁償の種類)

第41条 費用弁償の種類は、第6条第2項から第8項及び同条第12項並びに第13項の規定を準用する。

(平15条例15・一部改正)

(重複支給の禁止)

第42条 第39条第1号の職員若しくは同条第2号乃至第5号に掲げる者(以下本章中「関係人等」という。)にして同日2種以上の職務に従事し若しくは招集等に応じた場合の費用はその多きによって一方のみを弁償する。ただし、一旦職務若しくは用件を終えて帰宅した後において再び職務に従事し若しくは招集等に応じたる場合は、そのために要した鉄道賃、車賃(第24条の規定による旅行にあっては、別に規則で定める交通費定額)のみを併せて弁償する。

(平15条例15・一部改正)

(費用弁償の特例)

第43条 第39条第1号の職員及び同条第2号乃至第5号の関係人等に対しては第40条において適用する第17条の規定に拘らず日当は1日分を支給する。ただし、その者の勤務の態様が一般職の職員に準ずる者についてはこの限りでない。

(平15条例15・一部改正)

第6章 雑則

(旅費の調整)

第44条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長は、前項の規定の統一ある適用を図るため、他の任命権者と協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。

(平15条例15・一部改正)

(旅費の特例)

第45条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費、若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

 抄

1 この条例は、昭和28年12月1日から施行する。

3 次の条例は、廃止する。

(1) 職員給料額、旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和23年条例第46号)。ただし、給料の支給方法については、当分の間なお従前の例による。

(1) 市議会議員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第18号)

(1) 地方自治法第207条の規定による費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和23年条例第21号)

(1) 公務の為め招集を命ぜられた者に対する実費弁償支給条例(昭和24年条例第46号)

(1) 登別市国民健康保険運営協議会委員費用弁償額、報酬額及びその支給方法に関する条例(昭和25年条例第17号)

(1) 統計調査員の手当及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和23年条例第22号)

(1) 登別市教育委員会主事旅費支給条例(昭和28年条例第6号)

(平15条例15・一部改正)

4 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。

5 この条例の規定により規則で定めるものとされた事項については同規則の定められるまでは、なお従前の例による。

(昭和29年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和29年6月15日から適用する。

2 教育委員会教育長事務取扱の旅費については当分の間教育長相当の旅費を支給する。

(昭和31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。

(昭和31年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月末日現在において在職する職員に対し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第25号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第37号)

1 この条は、公布の日から施行する。

2 登別市史編さん専門委員の旅費額のうち、日当及び宿泊料については第17条、第18条、第32条および第33条の規定にかかわらず助役の職にある者の5割増とし、札幌市内のうち、市長が指定する以外の場所において登別市史編さんの職務に従事する場合における費用弁償の額については、第40条の規定にかかわらず日額1,500円とする。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第9号で昭和47年4月1日から施行)

(昭和47年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、室蘭圏都市計画登別市上鷲別東部地区土地区画整理事業計画認可公告の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、保母業務に係る規定については、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(特別車両料金及び特別船室料金の特例措置)

2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例第14条第1項第4号及び第15条第1項第3号の規定にかかわらず、特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間、支給しない。

(昭和53年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第28号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月2日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する旅行命令等に係る旅行から適用し、同日前に発した旅行命令等に係る旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条―第20条、第23条、第24条、第32条―第34条関係)

(平15条例15・平17条例10・平19条例7・平19条例10・平19条例26・平30条例25・一部改正)

1 日当・宿泊料

単位 円

職名

道内

道外

日当

宿泊料

日当

宿泊料

市長、副市長、教育長及び固定資産評価員

1,100

13,300

2,300

14,800

登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条に規定する給料表の職務の級(以下「職務の級」という。)が5級である主幹職の職員及び6級以上の職員

11,800

13,100

その他の職員

10,700

11,800

備考

1 市内のうち登別温泉町、カルルス町、上登別町を除く地域において宿泊した場合の宿泊料は、本定額表の6割を支給する。

2 道内の地域において庁用車又は借上車を利用した場合の旅費の支給については、別に規則で定める。

3 東京都及び市長が別に定める地域における旅行の場合の宿泊料は、本定額表の2割を増額して支給することができる。

4 職員が本務以外の職を兼ねている場合は、本務相当の旅費額とする。

2 移転料

単位 円

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長、副市長、教育長、固定資産評価員及び職務の級が7級である職員

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

職務の級が6級から3級である職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

その他の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考

路程の計算については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルを以ってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第1の2(第17条関係)

(平15条例15・追加、平19条例7・平19条例10・一部改正)

近隣市町村の範囲

胆振管内

室蘭市 苫小牧市 伊達市 豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町 白老町 安平町 厚真町 むかわ町

別表第2(第38条の2、第38条の3、第38条の6関係)

(平15条例15・全改、平17条例10・平19条例7・平19条例10・平19条例26・一部改正)

外国旅費額

単位 円

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長、副市長、教育長及び固定資産評価員

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

640,000

職務の級が5級である主幹職の職員及び6級以上の職員

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

580,000

4級以下の職務にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

490,000

備考

1 指定都市とは、市長が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が定める地域のうち、指定都市の地域以外の地域で市長が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

3 水路旅行及び航空旅行における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

4 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じ支給する。

別表第3(第40条関係)

(平15条例15・平18条例20・平19条例7・平19条例26・令元条例14・一部改正)

費用弁償額

職名

費用弁償の額

市議会議員

市長の受ける旅費額に相当する額

教育委員、監査委員、選挙管理委員、公平委員、農業委員、固定資産評価審査委員、専門委員及びその他附属機関等の委員

職務の級が7級である職員の受ける旅費額に相当する額

投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、統計調査員、第39条第2号から第5号までに規定する者、臨時的任用の職員、会計年度任用職員等

職務の級が4級以下である職員の受ける旅費額に相当する額

備考

1 臨時的任用の職員、会計年度任用職員等の場合で4級以下の職にある者の旅費額によることが適当でないと認められる職員については、市長の認定により、これを7級の職にある者の受ける旅費に相当する額に引上げて支給することができる。

2 その他支給条件については、別表第1表1の備考に掲げるところによる。ただし、第5項の規定についてはこの限りでない。

登別市職員等の旅費に関する条例

昭和28年11月20日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和28年11月20日 条例第26号
昭和29年7月13日 条例第12号
昭和31年7月3日 条例第13号
昭和31年10月5日 条例第29号
昭和32年3月26日 条例第5号
昭和33年7月23日 条例第13号
昭和34年7月25日 条例第17号
昭和36年2月20日 条例第2号
昭和36年4月6日 条例第10号
昭和37年3月22日 条例第7号
昭和37年4月24日 条例第16号
昭和37年9月28日 条例第27号
昭和38年9月25日 条例第25号
昭和38年12月18日 条例第32号
昭和39年3月25日 条例第27号
昭和39年6月22日 条例第30号
昭和39年10月3日 条例第37号
昭和41年3月23日 条例第4号
昭和41年3月23日 条例第12号
昭和41年12月17日 条例第24号
昭和42年10月7日 条例第14号
昭和43年3月21日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年5月28日 条例第23号
昭和44年12月20日 条例第38号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和45年7月4日 条例第25号
昭和46年6月29日 条例第15号
昭和46年6月29日 条例第21号
昭和47年3月28日 条例第2号
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和47年12月25日 条例第30号
昭和48年3月29日 条例第9号
昭和48年10月6日 条例第26号
昭和48年12月27日 条例第37号
昭和49年3月14日 条例第3号
昭和49年6月24日 条例第22号
昭和50年7月8日 条例第24号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和53年4月27日 条例第19号
昭和53年6月27日 条例第20号
昭和53年6月27日 条例第22号
昭和54年10月11日 条例第19号
昭和54年12月27日 条例第24号
昭和59年7月1日 条例第11号
昭和62年12月22日 条例第11号
平成2年4月2日 条例第17号
平成2年6月27日 条例第22号
平成2年10月12日 条例第28号
平成3年10月7日 条例第9号
平成11年12月28日 条例第22号
平成15年7月4日 条例第15号
平成17年1月28日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第20号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第26号
平成20年7月3日 条例第16号
平成20年9月12日 条例第19号
平成25年3月27日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第25号
令和元年7月11日 条例第14号