○登別市財政調整基金条例

昭和45年10月13日

条例第29号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき、同法第4条の4各号に定める事項、その他やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、登別市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は地方財政法第7条の規定により毎年度予算の定める額を積立てする。

2 前項に定めるもののほか、市有財産の処分により生じた収入又は寄附金等のうち、前条に定める財源に充てるため予算に定める額を基金に積立てすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は次の各号に掲げる場合には、一般会計歳入歳出予算に計上して支出することができる。

(1) 経済事情等の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源育成のためにする財産取得のための経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行なう市債の償還の財源に充てるとき。

(5) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

登別市財政調整基金条例

昭和45年10月13日 条例第29号

(昭和45年10月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年10月13日 条例第29号