○登別市おもいやり基金条例

平成3年12月24日

条例第12号

(設置)

第1条 地域における社会福祉活動の促進に必要な財源に充てるため、登別市おもいやり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立する額は、予算で定める額とする。

(平14条例10・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的に充てるものとする。ただし、運用益金の処理に残額が生じたときは、この相当額を積立るものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替え運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して費消することができる。

(平14条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例10・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

登別市おもいやり基金条例

平成3年12月24日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月24日 条例第12号
平成14年4月1日 条例第10号