○登別市契約事務規則
昭和63年9月26日
規則第19号
登別市契約事務規則(昭和56年規則第1号)の全部改正(昭和63年9月規則第19号)
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通則
第1節 契約審議会(第3条―第7条の4)
第2節 一般競争入札(第8条―第23条)
第3節 指名競争入札(第24条―第27条)
第4節 随意契約及びせり売り(第28条―第32条の4)
第5節 契約の締結(第33条―第38条)
第6節 契約の履行(第39条―第49条)
第7節 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、本市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 本市を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
第2章 通則
第1節 契約審議会
(設置)
第3条 本市の行う工事、製造の請負、物品購入、委託その他契約に関する事務の適正な運営を図るため、登別市契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第4条 審議会は市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 建設工事入札参加申請者の格付に係る事項
(2) 業者の選定
1件の設計又は積算金額が次に掲げる金額以上のもの(市長が別に定めるものを除く。)とする。
(単位 万円)
区分 | 設計又は積算金額 | |
指名競争入札 | 随意契約 | |
土木等施設物の新設、増設、改良又は災害復旧に係るもの | 500 | 250 |
建築物の新築、増築、改築、移転、模様替え又は災害復旧に係るもの | 500 | 250 |
設備の新設、増設、改良、移転に係るもの | 500 | 250 |
土木等施設物の補修に係るもの | 300 | 150 |
建築物の修理に係るもの | 300 | 150 |
設備の修理に係るもの | 300 | 150 |
製造、物品購入、委託等に係るもの | 300 | 150 |
備考 土木等施設物とは、道路、河川、上水道、下水道、土地改良、都市計画、治山、公園等に関する施設物をいう。 |
(3) その他市長の諮問に係る事項
(組織)
第5条 審議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 市民生活部長
(3) 保健福祉部長
(4) 観光経済部長
(5) 都市整備部長
(6) 教育委員会教育部長
2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括し、会議の議長となる。
3 委員長が不在のときは、第1項に定める順序に従い業務を代行する。
4 市長は、審議に必要があると認めたときは、第1項の委員のほか、その都度関係職員を委員として指名することができる。
(平17規則14・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、必要の都度開催する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。この場合において、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 緊急を要する等特別の場合は、会議の招集に代えて、書面で委員の意見を徴し決することができる。
(説明員)
第7条 審議会の諮問事項については、関係グループの総括主幹が図書等に基づき説明するものとする。ただし、業者の選定に係るものについては、その資格審査を担当したグループの総括主幹とする。
(平17規則14・一部改正)
(秘密の保持)
第7条の2 審議会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項、資料等を外部にもらしてはならない。
(庶務)
第7条の3 審議会の庶務は、総務部契約・管財グループにおいて処理する。
(平13規則14・平17規則14・平26規則16・一部改正)
(委任)
第7条の4 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は別に定める。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第8条 市長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めたところにより、定期に、又は随意に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、インターネット活用売却システム(インターネットを利用して本市の普通財産の売払いを行う事務の手続をいう。以下同じ。)による場合は、入札後の審査とすることができる。
(平23規則22・一部改正)
(入札の公告)
第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは少なくとも10日前までに掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便又は電報による入札の可否
(7) 契約書作成の要否
(8) その他入札に関し必要と認める事項
2 契約担当者は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。
3 契約担当者は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第11条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札額の100分の5以上とし、一般競争入札執行前に納付書により納付しなければならない。
2 入札保証金は、落札しなかった者には速やかに、落札人には契約締結後直ちに返還する。ただし、落札人の納付に係る入札保証金は、当該落札人の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に振替えることができる。
3 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金(担保を含む。)は、市に帰属する。
4 落札者であって入札保証金の納付を免除された者が契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった入札額の100分の5に相当する額の違約金を市に納付しなければならない。
5 インターネット活用売却システムによる入札の場合における入札保証金の率は、予定価格の100分の10以上とする。
(平23規則22・一部改正)
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次に掲げる場合において、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、本市を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) インターネット活用売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格が1,000円未満のものを売り払うとき。
(平23規則22・一部改正)
(入札保証金に代える担保)
第13条 政令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(4) 確実と認められる社債で市長の指定するもの
(5) 銀行又は市長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は市長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は市長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は市長の指定する金融機関の保証
(9) インターネット活用売却システムを管理する事業者の保証
2 契約担当者は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は市長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項第8号の銀行又は市長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は市長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(平23規則22・一部改正)
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で市長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は市長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は市長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は市長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(7) インターネット活用売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(平23規則22・一部改正)
(小切手の現金化等)
第15条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に対し、指定金融機関(登別市財務会計規則(平成2年規則第15号)第2条第8号に掲げるもの)をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。
(平17規則15・平19規則17・一部改正)
(予定価格の決定)
第16条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第17条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の事前公表)
第17条の2 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める一般競争入札に付する契約に係る予定価格は、入札を執行する前に公表することができる。
(平15規則7・追加)
(入札の方法)
第18条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。
4 電報による入札を認める一般競争入札において、電報により入札をしようとする者は、配達通知電報によってしなければならない。
5 インターネット活用売却システムによる入札の場合にあっては、前4項の規定にかかわらず、別に定め公表する。
(平23規則22・一部改正)
(無効入札)
第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の代理をしていた入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) この規則により定める入札に関する条件又は別に定める条件に違反した入札
(11) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(平23規則22・平28規則20・令3規則19・一部改正)
(落札の取消し)
第19条の2 契約担当者は、落札人が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 契約締結を辞したとき又は第33条第2項の規定により契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不正があったと認められるとき。
(3) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で、復権を得ない者となったとき。
(4) 法令又はこの規則に違反する事項が生じたとき。
(平13規則5・平28規則20・一部改正)
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第20条 契約担当者は政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行なった場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方になるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合には、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を市長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(平28規則20・一部改正)
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第21条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、市長の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(平15規則29・平28規則20・一部改正)
(再度公告入札の公告期間)
第22条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第9条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(落札の決定の通知)
第23条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第20条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の審査等)
第24条 第8条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
(指名基準)
第25条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第26条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して5日前までに発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る通知については、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び同法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定による見積期間を設け発するものとする。
第4節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の内容等の公表)
第28条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(3) 契約を締結する時期
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 契約金額
(4) 契約を締結した日
(5) 契約の相手方を選定した理由
(6) その他市長が必要と認める事項
(令4規則3・追加)
(予定価格の決定)
第29条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第16条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第30条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が30万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)をするとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第31条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第25条の指名基準によることを原則として、見積書を徴しようとする者を2人以上選定し、その者に通知しなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が30万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)をするとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(見積期間)
第32条の2 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を具体的に提示し、かつ、見積りをするために必要な期間を設けなければならない。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第33条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
4 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(平28規則20・令2規則11・一部改正)
(1) 1件の契約金額が50万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(契約保証金)
第36条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、100分の10以上とし、契約を締結する際に納付書により納付しなければならない。
2 契約保証金は、契約の履行後直ちに返還する。
3 契約の相手方が、契約上の義務を履行しなかったときは、その契約保証金は市に帰属する。
4 契約の相手方であって契約保証金の納付を免除された者が、契約を履行しないときは、当該契約金額の100分の10に相当する額の違約金を市に納付しなければならない。
5 インターネット活用売却システムによる入札の場合における契約保証金の率は、予定価格の100分の10以上とする。
(平23規則22・一部改正)
(契約保証金の納付の免除)
第37条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、本市を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提出されるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(6) せり売りに付するとき。
(7) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(平28規則20・一部改正)
(契約保証金に代える担保等)
第38条 第13条から第15条までの規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第13条第1項第8号中「又は市長の指定する金融機関」とあるのは「市長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第14条第6号中「又は市長の指定する金融機関」とあるのは、「市長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
第6節 契約の履行
(違約金)
第39条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき1日当たり1000分の2の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた額を確定金額とする。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときは、これと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 契約の相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ契約の相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
4 契約履行の確認のための最終検査に要した日数は、第1項に規定する日数に算入しないものとする。
5 契約期間内に履行し、検査の結果不合格の場合には、当該履行の日から契約書記載の履行期限までの日数は、その修補等に要した日数から差し引いて第1項に規定する日数を算定するものとする。
(監督又は検査)
第40条 契約担当者は、法第234条の2第1項に規定する契約について、関係職員をして同条同項の監督若しくは検査を行わせるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第41条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督の実施についての報告)
第42条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第43条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行なうものとする。この場合において、解体、回復等に要する費用は、受注者の負担とする。
(平28規則20・一部改正)
(検査の一部を省略することができる場合)
第44条 物件の買入れの契約でその単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第45条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
2 検査員は、検査を行なった結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第46条 検査員は、契約金額が50万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、検査調書の作成を省略することができる。
(令3規則29・一部改正)
(監督又は検査の委託)
第47条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、その結果を書面で提出させ、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。
(前金払)
第47条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事でその予定価格が250万円以上で、かつ、工期が60日以上のものについては、あらかじめ特約のある場合に限り、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4)を超えない範囲内で、前金払をすることができる。ただし、前金払は、10万円を単位とし、保証事業会社の保証証書を提出しなければならない。
(1) 当該工事の契約金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上のものであること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 市長は、前金払をした後において、設計変更その他の理由により請負代金額を変更した場合において、その増減が著しいため、前金払の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前金払を追加払し、又は返還させることができる。
4 市長は、前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(2) 市との当該契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前金払に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。
(平24規則6・平26規則4・平28規則20・一部改正)
(部分払の限度額)
第48条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その既済部分が性質上可分である場合又は市長が特に必要と認める契約期間2年以上の請負契約に係るものである場合は、その既済部分の代価の全額まで支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(契約履行期限の延長)
第49条 契約の相手方が、天災又は不可抗力若しくは正当な理由(以下「事故等」という。)により、契約履行期間内にその目的を達成することができないおそれがあると認めたときは、あらかじめその理由を申し出て、契約履行期限の延長の承認を受けなければならない。ただし、事故等により契約履行期限内に申し出ることができない場合は、その事故等がやみしだい申し出なければならない。
第7節 雑則
(議会の議決に付すべき契約の取扱い)
第50条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を一般競争入札若しくは指名競争入札による落札者又は随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、仮契約書を作成しないことができる。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事実について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(雑則)
第51条 契約に関し、この規則に別段の定めがないものについては、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、すでに登別市契約事務規則(昭和56年規則第1号)に基づき、契約の締結を行ったものについては、なお、従前の例による。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に入札をした契約に係る前金払の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市契約事務規則の規定は、平成26年4月1日以降新たに締結する契約について適用し、同日前に締結される契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。