○登別市契約事務規則運用方針
昭和63年9月26日
訓令第9号
登別市契約事務規則運用方針(昭和56年訓令第2号)の全部改正(昭和63年9月訓令第9号)
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
第4条(所管事項)関係
契約審議会で審議する業者の選定事項から除く「市長が別に定めるもの」とは、次の契約に係るものとする。
1 給食賄材料のうちパン、米飯の購入契約
2 地域包括支援センター業務の委託契約
3 登別学校薬剤師会が行う登別市立小・中学校児童生徒及び幼稚園児の健康管理業務の委託契約
4 一般財団法人室蘭・登別総合健診センター及び医療機関等における、健康診断及び各種検診業務の委託契約
5 教科書取次供給所における小中学校教師用指導書の購入
6 公共的団体のうち次のものとの契約
(1) 社会福祉法人登別市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人登別市シルバー人材センター
(3) 一般財団法人登別市文化・スポーツ振興財団
(4) 一般財団法人自然公園財団登別支部
(5) 公益社団法人室蘭市医師会
(6) 一般社団法人室蘭歯科医師会
7 プロポーザル方式により事業者を選定した場合の当該事業者との契約
8 雇用対策救援事業における委託契約
(平18訓令8・全改、平24訓令12・平26訓令19・平26訓令26・平28訓令9・平30訓令8・令5訓令3・一部改正)
第7条の3(庶務)関係
契約審議会に諮問する事項については、事前に契約・管財グループと協議するものとする。
(平13訓令6・平17訓令8・平26訓令12・一部改正)
第9条(入札の公告)関係
建設工事にかかる公告については、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び同法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定による見積期間を設け公示するものとする。
第10条(公告事項)関係
「その他入札に関し必要と認める事項」としては、次のような事項があるものであること。
1 郵便又は電報による入札を認めた場合において、郵便又は電報により入札をした者は再度入札に参加することができない旨の記載
2 工事の請負契約に係る競争入札の場合においては、当該工事の現場を説明する日時の記載
第12条(入札保証金の納付の免除)関係
入札保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとする。
1 「過去2年間」とは、現在から既往にさかのぼって2年間をいうものであること。
2 「公団」とは、特別法の規定により設立された公団、事業団等をいうものであること。
3 「地方公共団体」には、地方住宅供給公社を含むものとする。
4 「種類」とは、土木工事、建築工事、物件の購入等の別をいうものであること。ただし、土木工事及び建築工事にあっては、その業者の経営現況を勘案し、双方を区分する必要がないと認められる場合には、これを一の種類として取り扱うことができるものとする。
5 「規模」とは、当該入札に付そうとする設計金額に比して、過去2年間におけるそれぞれの契約金額が70パーセントを下らないものとする。
6 競争入札に参加する者が共同企業体である場合において、その構成員の1以上が本号(「規模」を除く。)に該当するときは、入札保証金の納付を免除することができるものとする。
第13条(入札保証金に代える担保)関係
確実と認められる社債で市長の指定するものは、担保付社債とする。
1 市長の指定する金融機関は、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合及び水産業協同組合連合会とする。
2 「定期預金債権」には、確実なものであれば無記名の定期預金債権を含むものとする。
(平28訓令9・一部改正)
第17条(予定価格調書の作成等)関係
予定価格調書は、契約担当者又はその専決権を有する者の認印をもって作成するものとする。
第3節(指名競争入札)関係
政令第167条(指名競争入札)の運用は、次によるものとする。
1 第1号の「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないもの」とは、次のようなものをいう。
(1) 特殊な技術を必要とする工事の請負(例 水中又は地下部分の工事等)
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件の買入れであって監督又は検査が著しく困難であるもの(例 航空写真の撮影又は図化等)
2 第2号の「その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき」とは、特殊なものであって競争入札の参加者の数が3人以下であるというような場合をいう。
3 第3号の「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、契約上の義務違反があるときは、本市の事業に支障をきたすおそれがあるような場合をいう。
第26条(指名競争入札の参加者の指名)関係
1 工事の請負(建設関係の業務委託を含む。)における指名業者数の基準については、次の表に掲げるとおりとする。ただし、舗装工事及び特殊な工事の場合にあっては、この限りでない。
(単位 万円)
設計金額の区分 | 単独企業の指名業者数 | 共同企業体又は共同企業体と単独企業との混合指名の指名業者数 |
設計金額50未満 | 2社以上 | ― |
設計金額50以上500未満 | 3社以上 | ― |
設計金額500以上3,000未満 | 4社以上 | 4社以上 |
設計金額3,000以上5,000未満 | 5社以上 |
|
設計金額5,000以上 | 6社以上 | 5社以上 |
第4節(随意契約及びせり売り)関係
政令第167条の2(随意契約)第1項の運用は、次によるものとする。
1 第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 本市の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 物品の運送又は保管をさせるとき。
(4) 学校その他これに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
(5) 本市の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
(6) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払うとき。
(7) 非常災害による被災者に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
(8) 外国で契約をするとき。
(9) 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立された救済施設と契約をするとき。
(10) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(11) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(12) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のためこれらの者と契約をするとき。
(13) 産業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。
(14) 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件を直接公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け、又は信託するとき。
(15) 土地又は建物を特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。なお、「特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
ア 寄附を受けた物件をその寄附者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払い、又は貸し付けるとき。
イ 民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用している者に売り払い、又は貸し付けるとき。
ウ 相当額の有益費を投じ、当該土地又は建物の時価を騰貴させた者に、有益費を控除することなく現況時価をもってその土地又は建物を売り払うとき。
エ 島地、袋地、地形狭長等単独利用が困難な土地で、かつ、他に買受希望者のないものを隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。
オ 面積が極小規模であり単独利用が困難な土地をその隣地と一体して利用する必要がある場合において、当該土地をその隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。
なお、極小規模の土地を処理する場合は、次に掲げる場合に該当するときに適用するものとする。
(ア) 当該土地の一箇所の面積がおおむね200平方メートル(不整形地又は法面等を含む土地については、おおむね300平方メートル)以下であって、原則として隣地の面積より小さい場合であること。
(イ) 当該土地と隣地とを一体として利用することにより有効利用が図られると認められる場合であること。
(ウ) 当該土地の売払後の用途は、隣地の従来の用途と同様の用途に供される場合であること。
カ 永続的使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として許可を得て、又は契約により、使用されてきた土地を当該建物又は構築物の所有者に売り払い、又は貸し付けるとき。
キ 貸付契約に基づいて現に住宅等又はその敷地を生活の本拠として使用している者に、当該住宅等又はその敷地を売り払うとき。
ク 国有財産当時から占用許可を受けて一定期間使用していた土地で、当該土地に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ、引き続き占用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該土地をその占用者に売り払い、又は貸し付けるとき。
なお、「一定期間」とは、おおむね3年以上の場合をいう。
ケ 本市が施行する道路等の公共事業の用に供する土地を取得しようとする場合において、廃道等によって生じた普通財産である土地を代替地として当該土地所有者に売り払うとき。
(16) 業者が事業着手後放棄した工事等を他の業者に継続して施工等をさせるとき。
(17) 施設の管理又は庁舎等の警備を現に委託している者に継続して委託しようとするとき。
(18) その他特に市長が必要と認める契約をするとき。
2 第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、天災地変その他の緊急事態のため、競争入札の方法によっては、契約の目的を達することができないときをいう。
3 第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 予定価格が130万円を超えない設計、測量又は調査の請負をさせるとき。
(2) 工事又は製造の請負その他の契約に係る監督(補助を含む。)又は検査を委託しようとする場合でその予定価格が130万円を超えないとき。
4 第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 契約の相手方が本市の必要とする物件を多量に所有し、又は本市の施行する工事につき使用する材料を当該工事現場附近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。
(2) 特殊な機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。
(3) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが著しく不利であるとき。
(平17訓令8・一部改正)
第30条(予定価格調書の作成)関係
「その他市長が特別の理由があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。
1 随意契約により土地及び建物を売り払う場合
2 土地及び建物の買入れ、借上げ又は交換のための契約その他性質上これに準ずる委託契約をする場合
第31条(見積書の徴取)関係
「契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合」とは、次のような場合をいうものであること。
1 本市の行為を秘密にする必要があるとき。
2 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
3 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払うとき。
4 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
5 慈善のため設立された救済施設又は営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
6 再度の入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約をしようとするとき。
7 災害等緊急の必要により契約をするとき。
第32条(見積書の徴取を省略することができる場合)関係
「その他市長が特別の理由があると認めるとき」については、第30条(予定価格調書の作成)関係第5号の運用に準ずるものとする。
第33条(契約書の作成)関係
契約書を作成する場合は、契約の相手方に記名押印をさせた後、契約担当者が記名押印するものとする。ただし、契約の相手方が国又は道である場合、その他特別の理由があるときは、これによらないことができるものとする。
随意契約の相手方と契約書を作成して契約(仮契約を含む。)を締結する場合は、契約の相手方を決定した日から7日以内に行うものとする。
1 契約書(請書等を含む。)には、次に掲げる事項に該当するときは、本市は契約を解除することができる旨を記載するものとする。
(1) 期限又は期間内に契約を履行する見込みがないと認めたとき。
(2) 正当な理由なしに契約履行の着手をしないとき。
(3) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反したとき。
2 動産の売買、譲渡、交換、修繕及び加工に関する契約書には、第4項に定めるもののほか、必要に応じて次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 手付金
(2) 代金を前金払するときはその方法
(3) 分割履行するときはその方法
(4) 代金の分割払をするときはその方法
(5) 契約の履行に関する費用の負担方法
3 動産の貸借に関する契約書には、第4項に定めるもののほか、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) その動産の所在
(2) 貸借期間
(3) 貸借中及び返還の際の履行すべき事項
(4) 譲渡及び転貸の許否
4 不動産の売買、譲渡、交換及び賃借に関する契約書には、第4項に定めるもののほか、必要に応じて次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 所有権移転の時期、移転登記の方法及び経費の負担方法
(2) 契約の履行に関する費用の負担方法
(3) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法
第34条(契約書の作成を省略することができる場合)関係
公有財産及び自動車の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約及び物品の購入等に係る単価契約については、契約書の作成を省略することができないものとする。
第35条(請書等の徴取)関係
1 「特に軽微な契約」とは、1件の契約金額が30万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)をいうものであること。
2 物件の購入等のように契約の履行が短期間に行なわれ、かつ、契約の適正な履行の確保がされる場合は、請書等の徴取を省略して差しつかえないものとする。
3 「その他これに準ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面、たとえば念書等をいうものであること。
第37条(契約保証金の納付の免除)関係
履行保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとする。
契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
1 第12条(入札保証金の納付の免除)関係第2号の1から5までの運用の例によるものとする。
2 工事の請負契約は、本号には該当しないものであること。
3 2の規定にかかわらず、契約の相手方が共同企業体である場合において、その構成員全員が本号(「規模」を除く。)に該当するときは、契約保証金の納付を免除することができるものとする。
「市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき」とは、契約が次に掲げる場合に該当し、かつ、当該契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合をいうものであること。
1 1件の予定価格が130万円以下の設計、測量、調査、工事又は製造の請負をさせるとき。
2 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
3 慈善のために設立された救済施設と契約をするとき。
4 随意契約の場合で、契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体(地方住宅供給公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者であるとき。ただし、本条第3号の2及び3の運用の例によるものとする。
5 前各号以外の契約でその予定価格が30万円以下であるとき。
(平13訓令4・一部改正)
第48条(部分払の限度額)関係
請負契約に基づき部分払いをする場合の支払額の算定は、次の算式によるものとする。ただし、その既済部分が、性質上可分である場合又は市長が特に必要と認める契約期間2年以上の請負契約に係るものである場合は、その既済部分の代価の全額まで支払うことができる。
部分払金額=(既済部分の設計金額×契約金額/設計金額)×(9/10)
前金払いをした請負契約について部分払いをする場合は、前項の算式により算定した部分払金額から次の算式により算定した額を控除するものとする。
控除すべき額=(既済部分の設計金額×前金払額/設計金額)
(平28訓令9・一部改正)
第50条(議会の議決に付すべき契約の取扱い)関係
1 「議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書」とは、本契約書案を添付して「議会の議決を得たときに別添契約書案により契約を締結する」旨を約定した契約書をいうものであること。
2 仮契約に係る契約保証金は、これを徴さないものとする。
3 仮契約を締結する事件に関し納付させた入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出させた担保を含む。)は、当該事件について本契約を締結した後に返還するものとする。
第51条(雑則)関係
(1) 予算執行伺書(別記様式第1号)
(2) 入札(見積合わせ)執行伺(別記様式第2号)
(3) 予定価格(別記様式第3号)
(4) 予定価格(封筒)(別記様式第4号)
(5) 指名競争入札(見積合わせ)通知書(別記様式第5号)
(6) 契約締結伺(別記様式第6号)
(7) 動産の売買契約書標準例(物品関係)(別記様式第7号)
(8) 動産の単価契約書標準例(物品関係)(別記様式第8号)
(9) 請書標準例(別記様式第9号)
(10) 検査調書(別記様式第10号)
(11) 競争入札心得(別記様式第11号)
(平13訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日に施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日に施行する。
附則(平成12年訓令第13号)
この訓令は、平成12年6月13日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年3月12日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第19号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第26号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第19号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年3月8日から施行する。
(令3訓令29・全改)
(令3訓令29・全改)
(平28訓令9・全改、令元訓令19・一部改正)
(平28訓令9・全改、令元訓令19・一部改正)
(令3訓令29・全改)
(令2訓令12・全改)
(令2訓令12・全改)
(令2訓令12・全改、令3訓令15・一部改正)
(平30訓令8・令3訓令15・一部改正)
(平28訓令9・令3訓令15・一部改正)