○登別市建設工事執行規則
平成3年3月25日
規則第13号
登別市建設工事執行規則(昭和63年規則第20号)の全部改正(平成3年3月規則第13号)
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令若しくは条例又は規則に定めるもののほか、本市が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事担当部 観光経済部 都市整備部 教育部
(2) 主管部長等 登別市財務会計規則(平成2年規則第15号)第2条第4号に規定する者をいう。
(3) 契約担当者 登別市契約事務規則(昭和63年規則第19号。以下「契約事務規則」という。)第2条第4号に規定する者をいう。
(平17規則14・一部改正)
(執行部)
第3条 工事は、工事担当部がこれを施工するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(令5規則5・一部改正)
(工事の依頼)
第4条 主管部長等は、登別市財務会計規則第23条の規定により通知を受けたときは、直ちに当該工事の施工を登別市事務分掌条例施行規則(平成2年規則第10号)第2条に規定する別表第2により工事担当部長に依頼しなければならない。この場合においては、工事請負費の予算執行を委任するものとする。
2 主管部長等は、前項の規定により工事の施工を依頼する場合は、当該工事に関する計画書等を作成し、必要な説明資料を添えて工事担当部長に提出するものとする。
(工事計画)
第5条 工事担当部長(第3条ただし書の規定により、工事を施工できると認められた部長を含む。以下同じ。)は、当該年度において執行しようとする工事につき工事計画を定め、あらかじめ指定する期日までに契約担当者に提出しなければならない。
(令5規則5・一部改正)
(工事用地の取得)
第6条 工事担当部長は、工事用地について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。ただし、当該工事の執行上特に必要がある場合は、本文の規定にかかわらず、あらかじめその権利者からの起工承諾書(別記様式第1号)により市長の承認を得て工事に着手することができる。
(入札又は見積合わせの執行)
第7条 契約担当者は、当該工事が請負であるときは指名競争入札(見積合わせ)通知書(別記様式第2号)により業者に通知し、現場説明及び入札又は見積合わせを執行するものとする。
(平28規則21・一部改正)
(工事の契約保証金の返還等)
第9条 契約担当者は、第26条の規定により工事目的物の受渡しを受けたときは、契約保証金を返還しなければならない。ただし、跡請保証のため受注者の申出がある場合は、その全部又は一部を跡請保証金に振り替えることができる。
(平28規則21・一部改正)
第10条 削除
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第11条 契約担当者は、第三者に対する工事の全部若しくはその主たる部分又は契約担当者が指定した部分の一括委任又は一括下請負を承認してはならない。
(平13規則23・全改)
(書類の提出)
第12条 受注者は、工事に着手する前日又は契約担当者の指定する期日までに次の書類を提出しなければならない。内容に変更があった場合も同様とする。
(3) 下請負人選定通知書(別記様式第10号)
(4) その他契約担当者が必要と認めるもの
(平13規則23・平28規則21・令2規則40・一部改正)
(工事の着手)
第13条 受注者は、契約を締結した日から5日以内に工事に着手しなければならない。
(平28規則21・一部改正)
(工事監督員)
第14条 契約担当者は、工事を請負で執行するときは、工事ごとに工事監督員を指定し、受注者に対し工事監督員指定通知書(別記様式第11号)で通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 前項の規定により工事監督員を指定する場合は、一の建設工事について二以上の工事監督員を命じ、かつ、工事監督員の職務を分担させるときは、当該分担させる職務の内容をそれぞれの工事監督員に指示するものとする。
3 工事監督員は、契約担当者の指揮を受けて、工事現場における受注者の当該工事の履行に関し、契約事務規則第41条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障が生じた場合において、必要があると認められるときは、速やかに契約担当者に当該各号に定める様式により報告するものとする。
(3) 受注者の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じた場合は、工事遅延報告書(別記様式第18号)による。
(4) 受注者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じない場合は、契約解除上申書(別記様式第19号)による。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請人について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、工事関係者変更上申書(別記様式第20号)による。
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(支給材料及び貸与品)
第16条 契約担当者は、工事の適正な執行を期するため必要があるときは、受注者に対し材料を支給し、設備、機械等を貸与することができる。
2 契約担当者は、支給材料及び貸与品を工事監督員及び受注者立会いの上検査して引き渡すものとする。
3 受注者は、前項の規定により、受領した材料及び貸与品が工事の完成又は変更若しくは契約の解除により不用となったものがあるときは、直ちに契約担当者の指定した場所へ返還しなければならない。
4 受注者は、自己の故意又は過失により受領した材料及び貸与品が滅失し、き損し、又はその返還が不能のときは、契約担当者の指定する期日内に代用品を納め若しくは現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
5 前項の損害賠償金は、請負代金額と相殺することができる。
(平28規則21・令2規則23・一部改正)
(工事の変更、中止等)
第17条 契約担当者は、必要があるときは工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させ若しくは工事関係者の交替要求若しくは契約の解除をすることができる。
3 契約担当者は、前項の規定により承諾書を徴した場合は、速やかに工事請負変更契約書(別記様式第26号の2)により変更契約を締結しなければならない。
(平28規則21・平29規則27・一部改正)
(天災その他不可抗力による損害)
第18条 天災その他不可抗力によって工事の既成部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は事実発生後遅滞なくこの状況を工事監督員を経て契約担当者に対し発生損害通知書(別記様式第30号)で通知しなければならない。
(平28規則21・一部改正)
(工期の延長)
第19条 受注者は、受注者の責任に帰すべき理由又は契約事務規則第49条の規定に基づき、工事の工期延長又は工期変更の承認を受ける場合は、工期延長願(別記様式第32号)又は工期変更請求書(別記様式第33号)により申出なければならない。
3 受注者は、前項の通知を受けたときは、速やかに承諾書を提出するものとする。
4 契約担当者は、前項の規定により承諾書の提出を受けた場合は、速やかに工事請負変更契約書により変更契約を締結しなければならない。
(平28規則21・平29規則27・一部改正)
(前金払)
第20条 契約担当者は、前金払をする必要がある工事の工事請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(損害保険の付保)
第21条 契約担当者は、工事の種類、その施工の時期等に応じ、工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは、受注者において工事の目的物及び工事材料(第16条第1項の規定による支給材料及び貸与品を含む。)について火災保険その他の損害保険を付させるものとする。
(平28規則21・一部改正)
(跡請保証)
第22条 契約担当者は、工事の種類又はその施工の時期によって、当該工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合において、受注者に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間をもって跡請保証要求書(別記様式第37号)により跡請保証させるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、契約担当者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額内の保証金を当該受注者に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は契約事務規則第13条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、契約事務規則第13条第2項及び第3項、第14条並びに第15条の規定を準用する。
4 前条の規定は、跡請保証について準用する。
6 跡請保証部分の検査に合格した場合は、納付された跡請保証金又はそれに代わる担保を受注者に返還するものとする。ただし、受注者が期日までに義務を履行しないときは市に帰属する。
8 受注者は、修補工事が完成したときは、契約担当者に対し跡請保証部分修補工事完了通知書(別記様式第40号)で通知しなければならない。
(平28規則21・一部改正)
(完成検査)
第23条 受注者は、工事が完了したときは工事完成通知書(別記様式第41号)により契約担当者に届出しなければならない。
2 契約担当者は、前項の届出を受けたときは、その日から14日以内に受注者を立会わせて検査を行わなければならない。この場合においては、受注者が検査に立会わないときは、検査の結果に異議を申立てることができない。
3 前項の規定については、工事の完成前にその一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。
(平28規則21・一部改正)
(1) 工事完成検査調書(別記様式第44号)
(2) 跡請保証部分調書(別記様式第45号)
(3) 跡請保証部分検査調書(別記様式第46号)
(4) 跡請保証部分修補工事完了検査調書(別記様式第47号)
(5) 出来形部分等検査調書(別記様式第48号)
(6) 出来形部分等内訳書(別記様式第49号)
(平28規則21・一部改正)
(検査不合格の場合の処置)
第25条 契約担当者は、第23条に規定する検査の結果、工事に瑕疵があると認め又は設計図書に適合しないと認めた場合においては、受注者に対し期限を指定して、受注者の費用をもって改修を命ずるものとする。
(平28規則21・一部改正)
(工事目的物の受渡し)
第26条 契約担当者は、工事の目的物が検査に合格したときは、遅滞なく工事の目的物の受渡しを行い、工事受渡書(別記様式第50号)の取り交わしたときをもって工事目的物の受渡しが完了したものとする。工事の一部が完成した当該部分又は出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においても同様とする。
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(工事の標識)
第28条 受注者は、工事を施工するときは、工事名、工期、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に表示しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。
(平28規則21・一部改正)
(1) 出来形部分等確認請求書(別記様式第52号)
(2) 請負代金額変更請求書(別記様式第53号)
(3) 請負代金額変更通知書(別記様式第54号)
(4) 工期短縮通知書(別記様式第55号)
(5) 予算執行伺書(別記様式第56号)
(6) 入札(見積合わせ)執行伺(別記様式第57号)
(7) 予定価格(別記様式第58号)
(8) 予定価格(別記様式第59号)
(9) 契約締結伺(別記様式第60号)
(10)及び(11) 削除
(12) 跡請保証要求伺(別記様式第63号)
(13) 工事請負変更契約締結伺(別記様式第64号)
(14)から(16)まで 削除
(17) 主要資材調達状況報告書(別記様式第68号)
(18) 公共工事における雇用労働者等の就労状況報告書(別記様式第69号)
(平13規則14・平28規則21・平29規則27・令3規則29・一部改正)
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年度予算に係る工事についてはなお従前の例による。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日に施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日に施行する。
附則(平成12年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に入札をした契約に係る前金払の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則23・全改、令3規則19・一部改正)
(平13規則14・全改、平28規則21・令元規則26・一部改正)
(令2規則23・全改、令2規則40・令3規則19・一部改正)
(令2規則23・全改、令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令2規則40・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
別記様式第9号 削除
(平13規則23)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令2規則23・全改、令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令2規則40・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令2規則23・全改、令3規則19・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令2規則23・全改)
(平28規則21・平29規則27・令3規則19・一部改正)
(令2規則23・全改)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・令2規則40・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(令2規則23・全改)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平18規則28・一部改正)
(平18規則28・平28規則21・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平28規則21・一部改正)
(令2規則23・全改)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(平13規則14・全改、平28規則21・令元規則26・一部改正)
(平28規則21・全改)
別記様式第61号 削除
(令3規則29)
別記様式第62号 削除
(令3規則29)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
別記様式第65号 削除
(令3規則29)
別記様式第66号 削除
(令3規則29)
別記様式第67号 削除
(令3規則29)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)
(平28規則21・令3規則19・一部改正)