○災害被害者に対する個人の市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免に関する条例

昭和43年6月18日

条例第23号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害等による被害者に対して課する個人の市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免に関する基準を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)をいい、災害等とは震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災をいう。

(平30条例2・一部改正)

(個人の市民税及び国民健康保険税の減免)

第3条 市長は、災害により次の事由に該当することとなった納税義務者に対しては、次の区分により、個人の市民税及び国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)になった場合 10分の9

2 市長は、その者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により個人の市民税及び国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 市長は、冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、第1項及び第2項の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る個人の市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により個人の市民税及び国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(平30条例2・一部改正)

(固定資産税の減免)

第4条 市長は、その者の所有にかかる固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により固定資産税を軽減し、または免除する。

(1) 土地

損害の程度

軽減または免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減または免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産

損害の程度

軽減または免除の割合

全壊、流失等により償却資産の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき

全部

著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(減免の申請)

第5条 第3条及び第4条の規定によって、個人の市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。

(平30条例2・一部改正)

(減免の取消)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免を受けたものがあるときは、直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。

(軽減または免除の割合の基礎となる税額)

第7条 この条例で軽減または免除の割合の基礎となる税額は、被害者が納付すべき当該年度分の税額のうち災害等を受けた日以後に納期の末日の到来する税額とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分から適用する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例は(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第1条中登別市税条例附則第6条の2の改正規定及び第2条中災害被害者に対する個人の市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免に関する条例第3条(見出しを含む。)の改正規定は、平成7年2月20日から適用する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定(「農業災害補償法」を「農業保険法」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。

災害被害者に対する個人の市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免に関する条例

昭和43年6月18日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年6月18日 条例第23号
昭和46年12月20日 条例第30号
昭和49年8月5日 条例第29号
昭和59年12月18日 条例第16号
平成7年4月6日 条例第6号
平成30年3月2日 条例第2号