○登別市特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第8号
注 平成18年8月から改正経過を注記した。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 登別市学校給食事業特別会計 学校給食事業
(3) 登別市介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 登別市カルルス温泉スキー場事業特別会計 スキー場事業
(5) 登別市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療に関する事務
(平18条例24・平20条例3・平23条例5・平25条例33・平30条例32・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市特別会計条例第1条第4号に規定する上鷲別東部地区土地区画整理事業特別会計(以下「区画会計」という。)の昭和56年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務)
3 この条例の施行の際、区画会計に属する権利義務で昭和56年度の収入及び支出に係るものは、同年度の出納の閉鎖の際に一般会計に帰属する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市特別会計条例第1条第5号に規定する亀田記念公園特別会計(以下「公園会計」という。)の昭和60年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、公園会計に属する権利義務で、昭和60年度の収入及び支出に係るものは、同年度の出納の閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(登別市特別会計条例の改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の登別市特別会計条例第1条第2号に規定する観光事業特別会計(以下「観光会計」という。)の平成3年度の収入及び支出並びに同年の決算に関しては、なお従前の例による。
(登別市特別会計条例の改正に伴う権利義務)
6 この条例の施行の際、観光会計に属する権利義務は、平成3年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際に同会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成8年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市特別会計条例第1条第5号に規定する登別市富岸土地区画整理事業特別会計(以下「区画会計」という。)の平成7年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、区画会計に属する権利義務で、平成7年度の収入及び支出に係るものは、同年度の出納の閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市特別会計条例第1条第4号に規定する登別市老人保健特別会計(以下「老人会計」という。)の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、老人会計に属する権利義務で、平成22年度の収入及び支出に係るものは、同年度の出納の閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成25年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市特別会計条例第1条第3号に規定する登別市公共下水道事業特別会計(以下「下水道会計」という。)の平成25年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、下水道会計に属する資産及び債権債務並びに歳計剰余金は、この条例の施行の際に平成26年度の登別市の下水道事業に関する会計に帰属するものとする。
附則(平成30年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の登別市特別会計条例第1条第3号に規定する登別市簡易水道事業特別会計(以下「簡易水道会計」という。)の平成30年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
4 この条例の施行の際、簡易水道会計に属する資産及び債権債務並びに歳計剰余金は、この条例の施行の際に平成31年度の登別市の簡易水道事業に関する会計に帰属するものとする。