○登別市財務会計規則
平成2年3月31日
規則第15号
登別市財務会計規則(昭和40年規則第3号)の全部改正(平成2年3月規則第15号)
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 会計職員(第6条―第11条)
第3章 指定金融機関等(第12条―第18条)
第4章 予算
第1節 予算の編成(第19条―第27条)
第2節 予算の執行(第28条―第35条)
第5章 収入
第1節 歳入の徴収手続(第36条―第48条の2)
第2節 歳入の収納(第49条―第63条)
第3節 削除
第4節 収入の整理(第76条―第79条)
第6章 支出
第1節 支出負担行為(第80条・第81条)
第2節 支出の手続(第82条―第107条)
第3節 支払の手続(第108条―第122条)
第4節 小切手の振出し(第123条―第128条)
第7章 基金、歳入歳出外現金、有価証券等(第129条―第137条)
第8章 物品(第138条―第150条)
第9章 財産の記録管理及び決算(第151条)
第10章 帳票(第152条―第158条)
第11章 雑則(第159条―第163条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本市の財務会計事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 主管部長等 登別市事務分掌条例(平成元年条例第3号)に定める部の長、教育長、消防長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及びこれらに相当する組織の長をいう。
(5) 歳入調定者 登別市事務決裁規程(平成2年訓令第6号)に基づいて、歳入の調定を行う者をいう。
(6) 支出命令者 市長及び登別市事務決裁規程に基づいて、支出命令を発する者をいう。
(7) 出納員等 現金出納員、物品出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計職員をいう。
(8) 指定金融機関 室蘭信用金庫本、支店をいう。
(9) 指定金融機関総括店 室蘭信用金庫幌別支店をいう。
(10) 指定金融機関派出所 室蘭信用金庫幌別支店市役所内派出所をいう。
(11) 指定代理金融機関及び出納代理金融機関 令第168条第3項、第4項及び第5項の規定により、市長が指定する金融機関をいう。
(12) 納入義務者 市税及び税外収入金を納入又は納付する義務のある者をいう。
(13) 通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書、納入書及び戻入通知書をいう。
(14) 収入原符 収入を終えた通知書等をいう。
(数字の書体)
第3条 会計に関する帳票、通知書等、請求書、領収書その他の収入及び支出に関する証書類に記載する数字は、算用数字を用いるものとする。
(記載事項の訂正)
第4条 収入及び支出に関する証書類の金額、数量並びに債権者は、訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては、首標金額以外の記載事項は訂正することができる。
2 前項ただし書の場合においては、二線を引き、その右側又は上位に書き直し、訂正又は削除をした記載事項を明らかに読むことができるようにするものとする。
(平13規則14・平17規則14・令3規則19・一部改正)
第5条 削除
(平13規則14)
第2章 会計職員
(設置及び職務)
第6条 法第170条第2項に掲げる会計事務を補助させるため、出納員等を置く。
2 現金出納員及び物品出納員の職及び取扱う事務は、別表第1のとおりとする。
3 現金取扱員及び物品取扱員は、現金出納員又は物品出納員に属する職員のうち現金若しくは物品を取扱う職員とし、会計職員は会計室の職員をもってこれに充てる。
(平13規則14・平17規則14・平29規則16・一部改正)
(任命の方法)
第7条 現金出納員及び物品出納員は、別表第1に掲げる職にある期間中は、市長がこれを任命したものとみなす。
2 現金出納員は、現金取扱員に対して別表第1に掲げる歳入にかかる現金の出納及び保管の事務の一部を委任することができる。
3 物品出納員は、物品取扱員に対して別表第1に掲げる物品の出納及び保管の事務を補助させるものとする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(身分証明書)
第9条 現金出納員及び現金取扱員は、身分証明書(別記様式第1号)を携帯し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(事務引継ぎ)
第10条 出納員等が交替したとき前任者は、その発令の日から5日以内に現金、書類、帳票等を後任者に引継ぎしなければならない。この場合においては、現金、書類その他の物件については、おのおの目録を作成し、帳票については引継年月日を記入し、双方が署名するものとする。
2 前任者が死亡その他の事故により、前項の規定による事務引継ぎをすることができないとき、現金出納員又は物品出納員の場合は会計管理者が、現金取扱員の場合は現金出納員が、物品取扱員の場合は物品出納員が、これに代わってすみやかに後任者に当該引継ぎをするものとする。
(平17規則15・平19規則14・令3規則19・一部改正)
(会計管理者及び出納員の検査)
第11条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。
2 現金出納員は、必要があると認めるときは、現金取扱員の事務処理に関し、随時検査することができる。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
第3章 指定金融機関等
第12条 指定金融機関総括店(以下「総括店」という。)は、公金の収納又は支払事務の取扱いのため、市役所内その他必要と認める箇所に取扱者を派出しなければならない。
(執務時間等)
第13条 指定金融機関派出所(以下「派出所」という。)の公金の取扱時間は、市役所の執務時間による。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて、出納時間の延長又は休日の出納及び派出員増員の要求があったときは、これに即応する措置をとらなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(領収印及び取扱者の届出)
第14条 総括店は、派出所においてその使用する領収印及び取扱者の氏名を会計管理者に届出なければならない。その変更のあったときも同様とする。
2 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、その使用する領収印を会計管理者に届出なければならない。その変更のあったときも同様とする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(会計管理者の指示)
第15条 指定金融機関等は、公金の出納に疑義があるときは、その取扱について会計管理者の指示を受けなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(証書類の整理)
第16条 総括店は、当日の公金の出納を終了したときは、その出納にかかる証書類に歳計現金現在高報告書(別記様式第3号)を添えて、翌日直ちに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による歳計現金現在高報告書を受理したときは、内容を検査のうえ、市長に報告するものとする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(帳票等の保管)
第17条 指定金融機関等の備える帳票及び証書類は、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第18条 会計管理者は、毎年11月及び必要に応じて指定金融機関における公金の収納、支払事務並びに預金状況を検査しなければならない。
2 前項の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の収納事務についてもこれを適用する。この場合、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
第4章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第19条 総務部長は、あらかじめ、市長の定める予算の編成方針を主管部長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。当初予算の編成方針は、毎年度の10月末日までに通知することを例とする。
(平17規則14・一部改正)
(歳入歳出予算の款・項・目及び節の区分)
第20条 歳入歳出予算の款・項・目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に定める歳出予算にかかる節の区分とおりとする。
(歳入歳出予算要求書の提出)
第21条 主管部長等は、第19条に規定する予算編成方針に基づき、その主管に属する予算の見積りに関する書類(以下「歳入歳出予算要求書」という。)を作成し、その指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 補助金、貸付金、寄附金、積立金及び出資金については、当該相手方の事業内容を明らかにする資料
(2) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料
(3) 予算に関連する議案の要綱
(4) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料
(平13規則14・平17規則14・一部改正)
(予算の査定)
第22条 総務部長は、歳入歳出予算要求書(一次)(別記様式第4号)を審査したうえ、関係職員の意見を聴し、必要な調整を行い市長の決定を受けなければならない。
2 歳入歳出予算要求書(二次)(別記様式第5号)については、主管部長等の意見を聴し市長が決定する。
(平13規則14・平17規則14・一部改正)
(査定結果の通知)
第23条 総務部長は、前条の規定により市長の決定を受けたときは、その結果を直ちに主管部長等に通知しなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(予算案等の作成)
第24条 総務部長は、第22条の決定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(予算に関連する議案等の協議)
第25条 主管部長等は、予算に関連する条例、議案その他議会に提出すべき書類がある場合は、総務部長に協議しなければならない。規則等であらたに予算をともなうこととなるものについても同様とする。
(平17規則14・一部改正)
(議決予算等の通知)
第27条 総務部長は、法第219条第1項の規定により議長から市長に予算の送付があったとき又は法第179条若しくは法第180条の規定により市長が予算について専決処分したときは、すみやかにその内容を会計管理者、主管部長等に通知しなければならない。
(平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第28条 総務部長は、予算の適切、かつ、厳正な執行を確保するため、予算の成立後すみやかに市長の定める予算の執行方針を主管部長等に通知しなければならない。ただし、必要がないと認めたときは、この限りではない。
(平17規則14・一部改正)
(予算執行の原則)
第29条 歳入歳出予算は、定められた目・節の区分に従って執行しなければならない。
2 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、その他特定収入を充てるもの、歳出予算の支出若しくは事業の実施について、許可、認可等を必要とするものについては、当該収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ執行することができない。
3 前項に規定する収入が、予算額より減少し、又は減少するおそれのあるときは、市長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
4 歳出予算のうち特に目的、箇所等を指定されているものについては、市長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、箇所等を変更して執行することができない。
2 総務部長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、内容を検討するとともに総合調整のうえ、市長に報告しなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(歳出予算の配当)
第30条の2 総務部長は、主管部長等に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(平13規則14・追加、平17規則14・平17規則15・平19規則14・平21規則9・一部改正)
(歳出予算の流用)
第31条 主管部長等は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額又は目及び事業若しくは節及び細節(職員手当等、需用費、役務費に限る。)の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用要求書(別記様式第9号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、これを審査し、所定の決裁を受け主管部長等及び会計管理者に予算流用の通知をしなければならない。
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・平21規則9・平27規則18・一部改正)
(予備費の充用)
第32条 主管部長等は、歳出予算外の支出又は当該科目の経費の金額を超過して支出するため予備費を使用する必要があるときは、予備費充用要求書(別記様式第11号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により予備費充用要求書の提出があったときは、これを審査し、所定の決裁を受け、主管部長等及び会計管理者に予備費充用の通知をしなければならない。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・平21規則9・平27規則18・一部改正)
(弾力条項の適用)
第33条 主管部長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(別記様式第13号)に必要な資料を添えて総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された弾力条項適用申請書をすみやかに審査し、意見を付して、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、総務部長は直ちに会計管理者、主管部長等に通知しなければならない。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・平21規則9・一部改正)
(繰越し)
第34条 予算に定められた継続費又は繰越明許費について翌年度に繰越し若しくは歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、主管部長等は、当該会計年度内に繰越伺(別記様式第14号)を総務部長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第22条の規定を準用する。
(平13規則14・平17規則14・一部改正)
2 総務部長は、前項の規定により提出された繰越申請書をすみやかに審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成して市長の決裁を受けなければならない。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・令6規則17・一部改正)
第5章 収入
第1節 歳入の徴収手続
(歳入調定の原則)
第36条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、その性質上事前に調定し難いものについては、収入後に調定することができる。
(平13規則14・一部改正)
(分割納付金額の調定)
第37条 歳入調定者は、法令、条例、規則等の規定又は特約に基づいて納入義務者に対して分割納付を認めたときは、分割納付されるべき歳入の額について納期の到来のつど前条の規定により調定しなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(返納金の調定)
第38条 歳入調定者は、歳出の戻入金で当該年度の出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該戻入金を現年度の歳入に組入れる調定をしなければならない。
(調定金額の変更等)
第39条 歳入調定者は、調定した後において当該調定の金額について、法令の規定、調定漏れその他特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、調定しなければならない。
2 歳入調定者は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定した金額を超える歳入金を納入した場合には、その誤納若しくは過納となった金額(以下「過誤納金」という。)について調定しなければならない。
3 歳入調定者は、前項に規定する過誤納金を直ちに還付する場合は、当該過誤納金にかかる調定を省略することができる。
(平13規則14・平21規則9・一部改正)
(文書による納入の通知)
第40条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納税通知書及び納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して納入義務者に送付しなければならない。
2 歳入調定者は、前項に規定する納入通知書等に記載すべき納入期限について、法令その他の定めがあるもののほか、調定の日から20日以内において適宜に納入期限を定めるものとする。
3 納入期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらずこれらの日の翌日を納入期限とする。
(口頭その他による納入の通知)
第41条 歳入調定者は、次の各号に掲げる随時の収入金は、口頭、掲示その他の方法によって通知し、現金出納員及び現金取扱員(以下「現金出納員等」という。)に即納させることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金引換に売払う場合等の売払代金
(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定額の変更による納入の通知)
第42条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、直ちに次の各号の手続をしなければならない。
(1) 調定額を増額したときは、増加相当額について新たに納期限を定めて納入義務者に納入通知書等を送付する。
(2) 調定額を減額したときは、納入義務者に減額後の調定額について納入通知書等を送付する。
(納入義務者の氏名)
第43条 歳入調定者は、納入義務者の氏名を通知書等に記載する場合は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 法人にあってはその法人の名称
(2) 個人にあってはその個人の氏名
(3) 連帯納入義務者にあっては各人の氏名又は法人の名称。ただし、何某外何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名若しくは住所の列記を省略することができる。
(4) 官公署にあってはその官公署の名称
(納入通知書等の金額の訂正禁止)
第44条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。
(納入通知書等の再発行)
第45条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書等を亡失又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等に記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して、表面余白に「再発行」と朱書きし、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
(税外収入の引継ぎ)
第46条 税外収入で収入が確定したものについては、調定通知書により、歳入調定者に引継ぎをしなければならない。
(1) 歳入科目に誤りはないか
(2) 節の内容が詳記されているか
(3) 引継金額が正当であるか
(4) 分割納付される債権で、引継金額が分割の額ごとになっているか、又は当該分割額が翌年度以降になっていないか
(5) その他引継ぎの要件が整っているか
(平13規則14・一部改正)
(調定の通知)
第47条 歳入調定者は、市税その他の収入を調定したときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平21規則9・一部改正)
(国庫支出金等の取扱い)
第48条 主管部長等は、国又は道からの負担金、補助金、交付金、委託金等の交付決定通知があったときは、直ちにその写しを会計管理者及び総務部長に提出するものとする。
(平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(1) 納入義務者から歳入金の一部について納入する旨の申出があったとき。
(2) 国庫支出金、北海道支出金等の交付決定のあったとき又は送付を受けたとき。
(3) その他市長の指定する歳入金を納入させるとき。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
第2節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第49条 派出所、指定金融機関等は、納入義務者から通知書等により、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときはこれを収納し、当該金融機関所定の領収印を押して領収書を交付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限を経過したもののうち別に定めるものについて、延滞金及び督促手数料を徴収すべきものがあるときは、これをあわせて徴収しなければならない。
(送金による収納)
第50条 総括店は、納入義務者から送金があったものは直ちに収納しなければならない。ただし、現金のみ送金されたものは、その都度送金人の氏名、金額等を送金納付通知書(別記様式第22号)により会計管理者に通知し、通知書等の再発行を受けて収納できる措置をとらなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(現金出納員等の収納)
第51条 現金出納員等は、納入義務者からその所管にかかわる現金の納付を受けたときはこれを収納し、領収書(別記様式第23号)に記名のうえ、次条の規定により届出た現金出納員等の印鑑を押して交付しなければならない。ただし、各支所及び集合徴収においては、登別市公印規則(昭和34年規則第1号)に定める領収印をもって通知書等で収納することができる。
(平13規則14・一部改正)
(印鑑の届出)
第52条 現金出納員等が収納に用いる印鑑は、これを会計管理者に届出なければならない。印鑑を変更したときも同様とする。
2 前項に規定する届出印は、ゴム材で作成された印鑑を使用することはできない。
(平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(現金出納員等の払込)
第53条 現金出納員等は、第51条の規定により収納したときは、現金領収の日又はその翌日(その日が休日にあたるときはその翌日)に、収入原符を添えて指定金融機関に払込まなければならない。ただし、特に会計管理者が認めた現金については、払込みを延期することができる。
2 前項の場合において、現金出納員等に事故あるときは、主管部長等は他の現金出納員等をして、これを払込ませるものとする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
2 指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、あらかじめ市長から送付を受けた口座振替払込通知書(別記様式第27号)、預貯金口座振替払込通知書自動払込み払込書(別記様式第27号の2)又はこれらに記載すべき事項を調整した電磁的記録により直ちに口座振替し、送付を受けた口座振替報告書等を市長に返戻するものとする。
3 指定金融機関等は前項の場合において、当該口座がないとき又は残高がないため振替できないときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(平13規則14・平17規則14・平20規則15・平21規則7・一部改正)
(小切手等による納付の要件)
第55条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、次の各号に掲げる要件を備なえたものでなければならない。
(1) 持参人払式のもの又は会計管理者、指定金融機関若しくは収納代理金融機関を受取人とするもの
(2) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人と定めたもの
(3) 権利の行使のため定められた期間内に支払のため提示又は支払の請求をすることができるもの
2 納入義務者が、令第156条第1項第2号に規定する利札をもって納付するときは、利札の額から当該利札に対する利子の支払の際課せられる租税額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。
3 収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(平17規則15・平19規則14・平19規則29・令4規則35・一部改正)
(不渡小切手の処理)
第56条 指定金融機関等は、納付又は払込みを受けた小切手について、その支払を拒絶されたときは、小切手不渡報告書(別記様式第28号)に当該小切手を添え、総括店を経て会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた歳入調定者は、収入原簿の欄外に朱書きで「小切手不渡により通知書再発行」の表示をして通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
第57条 削除
(平19規則29)
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・一部改正)
(過誤納金の還付)
第60条 歳入調定者は、過誤納金を還付しようとするときは、過誤納金還付充当決定書により決定し、還付命令書(別記様式第35号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続きの例により過誤納金を還付するものとする。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平21規則9・平27規則18・一部改正)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第61条 歳入調定者は、法第243条の2第1項又は法第243条の2第4項の規定により、指定公金事務取扱者に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約を締結するものとする。
2 前項の場合においては、委託契約の内容について、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。
3 指定公金事務取扱者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、受託者の領収印を押した領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けたものは、その徴収した歳入又はその収納した歳入を、計算書を添えて会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
6 前5項のほか、歳入の徴収又は収納の事務の委託については、その都度市長の定めるところによる。
(平19規則27・全改、令6規則17・一部改正)
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
3 不納欠損処分後において、法令の規定及び契約等により又は不納欠損処分漏れその他の誤り等の理由により当該不納欠損処分金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、不納欠損処分更正調書(別記様式第38号)により、市長の決裁を受けなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(収入未済金の繰越)
第63条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これにかかる調定額を翌年度に繰越さなければならない。
2 前項の規定により調定額を翌年度に繰越すときは、税収入については当該市税科目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他歳入については、当該歳入科目に繰越すものとする。
3 過年度にかかる収入未済金を繰越すときは、会計年度終了後直ちにこれを行わなければならない。
第3節 削除
第64条から第75条まで 削除
第4節 収入の整理
(調定金額の記載)
第76条 会計管理者は、調定通知書により調定額の通知を受けたときは、その月分を集計整理し、歳入月計表(別記様式第40号)を作成しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平29規則17・一部改正)
(収入原符の整理)
第77条 総括店は、収入原符を年度別、会計別、科目別等に区分し、収入集計表(別記様式第41号)を添付して、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入原符の送付を受けたときは、これを精査し、収入にかかる書類を作成しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平23規則10・一部改正)
(収入原簿の消込み)
第78条 会計管理者は、収入原符に基づき、収入原簿の消込みをしなければならない。ただし、補助金等で市長が消込みを要しないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 担当職員が、収入原簿及び当該収入原符を確認すること。ただし、消込みを機械処理により行う場合は、収入原簿に領収年月日及び領収金額を印字すること。
(2) 収入原簿を作成しないで電算機により消込みをする場合は、記憶媒体上の収納マスターファイルに領収年月日及び領収金額を記憶させることにより消込みをしたものとみなす。この場合においても当該収入原符を確認すること。
3 歳入調定者は、消込の終った収入にかかる書類を取りまとめ、保管しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平23規則10・令3規則19・一部改正)
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正(一般会計及び特別会計のうち、各款毎の合計額に変更を生じないものを除く。)について総括店に通知するとともに、関係帳票を整理しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平27規則18・一部改正)
第6章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の決定)
第80条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(別記様式第45号)によるものとする。ただし、決裁等により支出負担行為の内容を明らかにした場合は、この限りでない。
2 債権者からの請求により初めて支出負担行為の額が確定する経費については、支出負担行為兼支出命令書(別記様式第46号)をもって支出負担行為書の決裁書類とみなす。
(平13規則14・全改、平14規則25・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第81条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
第2節 支出の手続
(支出命令)
第82条 支出命令者は、支出をしようとするとき、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給与、職員手当等、共済費、その他給付金
(2) 市債及び一時借入金の元利償還金
(3) 扶助費のうち金銭でする給付
(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(5) 報償金、見舞金及びこれらに類する経費
(6) 寄附金、貸付金、出資金及びこれらに類する経費
(7) 訴訟に要する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費、口座自動振替払(債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。)により支払う経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 法令、契約又は予算の目的に違反していないか。
(2) 会計年度区分及び予算科目に誤りはないか。
(3) 歳出予算額を超過していないか。
(4) 金額に違算はないか。
(5) 債権者は正当であるか。
(6) 契約の方法は適法であるか。
(7) 時効は完成していないか。
(8) 必要な書類は添付されているか。
(9) 前各号のほか、財務に関する規則に違反していないか。
(1) 請求書又は支出調書
(2) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状
(3) 旅費については、登別市職員旅費支給規則(昭和32年規則第6号)第1条の2第1号に規定する旅行命令書又は市内旅行命令書
(4) 補助金、交付金等の交付決定によるものについては、当該補助金、交付金等に係る交付決定通知書の写し
(5) 物件の買入れ、修繕等の代金については、契約書、請書又は登記書類及び検査調書(登別市契約事務規則(昭和63年規則第19号)第47条に定める確認書を含む。部分払いの場合は、当該部分にかかる検査調書)の写し
(6) 物件の借入れ、運搬等の代金については、契約書又は請書の写し
(7) 工事の請負、製造の請負又は業務委託の代金については、契約書若しくは請書及び受渡書若しくは検査調書(第5号に規定する確認書を含む。部分払いの場合は、当該部分にかかる検査調書)の写し
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平20規則15・平26規則9・平29規則17・平31規則12・令2規則7・令2規則25・令3規則19・令3規則29・一部改正)
(集合支出命令)
第83条 債権者が2人以上で、所属年度、会計、予算科目及び支出期日が同一であるときは、集合して支出命令することができる。この場合において、債権者別の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添付しなければならない。
(平13規則14・一部改正)
(支出命令書の取扱い)
第84条 支出命令者は、支出命令書を次の各号により取扱わなければならない。
(1) 支出命令金額は、めいりょうに表示し、訂正しないこと。
(2) 支出命令金額の表示の頭部に「¥」を記載すること。
2 支出命令者は、請求書の内容が外国語で記載されている場合で、必要があると認めるときは、当該請求書に翻訳者が記名した訳文を添付しなければならない。
(平13規則14・令3規則19・一部改正)
(控除額のある給与等の支出命令)
第85条 支出命令者は、報酬、給与、その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出をしようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書の支出総額のほか、その控除すべき金額(以下「控除額」という。)及び種別並びに債権者の受取るべき金額を明示して支出命令しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) その他法令及び条例の規定により給与等から控除することとされているもの
(平20規則15・一部改正)
(支出命令書の送付)
第86条 支出命令者は、支出命令をするときは、支出命令書に第82条第4項に規定する書類を添えて(以下「添付書類」という。)会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が審査上特に必要がないと認めた支出については、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(支出命令書の送付期日)
第87条 支出命令書は、特別の理由があるものを除き次の各号に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。
(1) 定期的に支出される給与その他の経費及び官公署等への納付書による支払並びに口座振替払は、支払期日の5日前(登別市の休日を定める条例(平成2年条例第33号)第1条第1項に規定する登別市の休日を除く。)。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(2) 本庁窓口払は、支払期日の3日前
(3) 会計年度経過後の支出命令は、原則、4月30日
2 前項の規定による期日が休日にあたるときは、その前日とする。
3 支払期日の定められた支出命令書(給与等定期的に支出される経費を除く。)については、支出命令書摘要欄に支払希望日を表示しなければならない。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・平20規則15・平27規則18・平29規則17・令3規則29・一部改正)
(過年度分の支出)
第88条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終らなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(請求書の要件)
第89条 請求書には、請求者をして、次の各号に掲げる事項をめいりょうに記載させなければならない。
(1) 請求金額とその内容及び算出の基礎
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者の職、氏名)。ただし、債権者が市長が別に定める官公署等であるときは、当該官公署名及び代表者の職により、債権者の氏名に代えることができる。
(3) 請求年月日
(平17規則14・平25規則23・令3規則19・令3規則29・一部改正)
(委任状の取扱)
第90条 支出命令者は、債権者を代理して請求又は領収をしようとする者に対しては、委任状その他代理権限を証する書類(以下「委任状等」という。)正副2通を提出させ、正本は会計管理者に送付し、副本は関係書類とともに保管しなければならない。ただし、本市職員が請求の委任を受けることはできない。
2 前項の規定により、会計管理者に委任状等を送付するときは、当該支出命令書に添付して送付するものとする。この場合においては、その旨支出命令書摘要欄に「委任状等添付」と表示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、継続的に支出するもので支出のつど委任状等を添付することが困難なものについては、あらかじめ当該委任状等を会計管理者に提出し、支出命令書摘要欄に「委任状提出済」と表示しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・令3規則19・一部改正)
(口座自動振替払)
第90条の2 電気料金、水道料金(下水道使用料を含む。)、ガス料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)及び料金後納郵便物に関する料金は、口座振替の方法による支払のほか、口座自動振替払により支払うことができる。
(令2規則7・追加)
(資金前渡の範囲)
第91条 令第160条の2第2項ハ及び第161条第1項第15号の規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 下水道の使用に関する契約
(2) 料金後納郵便の発送に関する契約
2 令第161条第1項第1号から第16号までに掲げるもののほか、同項第17号の規定により資金前渡をすることのできる経費の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 報酬及び費用弁償
(2) 扶助費
(3) 選挙執行に要する経費
(4) 交際費
(5) 事故等による補償金及び損害賠償金
(6) 会議、講習会、研修会等に要する負担金及びこれらに要する諸経費
(7) 収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費
(8) 即時支払をしなければならない物品の購入費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料並びに手数料
(9) 遠隔地等における食糧費及び賄材料費
(10) 訴訟に要する経費
(11) 供託金
(12) 臨時的給付金
(平31規則12・全改、令2規則7・令2規則25・令5規則2・一部改正)
(資金前渡職員)
第92条 資金前渡の方法により支払をするときは、次の表に掲げる職にある者(事故等があるときは、同グループの主幹又は主査。以下「資金前渡職員」という。)に対して資金を前渡するものとする。
職 |
登別市事務分掌条例施行規則(平成2年規則第10号)第8条に規定する庶務担当グループの総括主幹 会計室会計グループ総括主幹 議会事務局総務グループ総括主幹 監査委員事務局総務グループ総括主幹 農業委員会事務局総務グループ総括主幹 選挙管理委員会事務局総務グループ総括主幹 教育委員会総務グループ総括主幹 消防本部総務グループ総括主幹 |
(平31規則12・全改)
(1) 支出科目
(2) 使用予定金額
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用場所
(6) 使用者氏名
(平31規則12・全改)
(補助職員)
第93条の2 資金前渡の事務を補助させるため、資金前渡補助職員を置くことができる。
2 前項の規定により資金前渡補助職員を置く場合の、当該資金前渡補助職員は、主幹職(資金前渡職員を除く。)の職員とする。
(令2規則25・全改)
(資金前渡の請求)
第94条 資金前渡職員は、資金前渡の請求をしようとするときは、支出命令書を市長に提出しなければならない。
(1) 一時限りの経費についてはその都度
(2) 前号の経費以外の経費については1月ごと
3 第1項の規定による支出命令書には、資金前渡を受けようとする理由、算出根拠、資金の取扱期間を明記しなければならない。
(平13規則14・一部改正)
(前渡資金の保管)
第95条 資金前渡職員は、資金を金融機関への預入れその他確実な方法により保管しなければならない。この場合において生じる利子は、市の収入とする。
2 資金前渡職員は、過年度に属する経費を支払う必要があるときは、現年度において、これに係る資金の交付を受けてから支払わなければならない。
(平13規則14・平17規則14・一部改正)
(出納簿の整理)
第97条 資金前渡職員は、出納の都度、現金出納簿(別記様式第50号)にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(平13規則14・一部改正)
2 資金前渡職員が異動又は退職をしたときは、事務引継時までに精算しなければならない。
3 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長は職員を指定して、第1項の規定により精算させなければならない。
4 第1項の規定による前渡資金の精算を終らないものは、同一の資金について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・平27規則18・一部改正)
(前渡資金の戻入)
第99条 前条第1項から第3項までの規定及び登別市公共料金口座自動振替払支出事務取扱規則(令和2年規則第7号)第8条の規定により精算した場合における精算残金は、精算と同時に精算書(別記様式第53号)及び戻入通知書(別記様式第54号)により戻入しなければならない。
(平13規則14・平27規則18・令2規則7・令3規則29・一部改正)
(前渡資金の検査)
第100条 主管部長等は、資金前渡職員の保管する現金、出納に関する証拠書類、現金出納簿等を毎月検査しなければならない。
(概算払の範囲)
第101条 令第162条第1号から第5号に掲げるもののほか、同条第6号の規定により概算払をすることができる経費の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交通事故等にかかる最小限度必要な治療費、生活費及び葬祭費
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に対する入所の委託の措置に支払う経費
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設の設置者及び養護受託者に対する入所の委託の措置又は養護の委託の措置に支払う経費
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により知的障害者援護施設に対する援護の委託の措置に支払う経費
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者更生援護施設に対する入所の委託の措置に支払う経費
(7) 法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該管理に支払う経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、委託費又はこれに類する経費で、市長が特に必要と認めるもの
2 主管部長等は、概算払をした場合においては関係帳票等により常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(平13規則14・平18規則6・平30規則23・一部改正)
(概算払の精算)
第102条 概算払を受けた者は、その受けた目的が終了後、速やかに、別に様式の定めがあるもののほか、精算書により証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、カルルス温泉サンライバスキー場の運営管理に係る負担金については、当該目的終了後30日以内に概算払の精算をするものとする。
2 前項の規定により精算する場合において、精算残金のあるものについては、直ちに精算書及び戻入通知書により戻入しなければならない。
(平13規則14・平18規則40・平27規則18・一部改正)
(前金払)
第103条 令第163条第1号から第7号に掲げるもののほか、同条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 広告料
(3) 公債、社債及び株式の応募申込に要する経費
(4) 訴訟に要する経費
(5) 借入金の利子
(6) 電線等共架料
(7) ソフトウェア使用料
(8) インターネット上で提供されるサービスの使用料
(令6規則17・一部改正)
3 前各項に定めるもののほか、支出に関する事務の委託については、その都度市長が定める。
(令6規則17・一部改正)
(1) 会計間又は会計内の収入支出を振替るとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰越すとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振替るとき。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平27規則18・一部改正)
(誤払金等の戻入)
第105条 支出命令者は、すでに支払を終えたもので誤払又は過渡しがあったときは、戻入命令書(別記様式第56号)を作成し会計管理者に通知するとともに、当該支払者に対し返納通知書を送付し、戻入させなければならない。
2 前項の規定により戻入がなされたときは、関係帳票を整理しなければならない。
3 出納閉鎖期日までに戻入の終らないものがあるときは、その翌日をもって当該年度の歳入に調定しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(支出命令の取消し)
第106条 支出命令者は、支出命令後誤りがあることを発見したときは、直ちに会計管理者に支出命令取消通知書(別記様式第57号)により通知しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(支出の更正)
第107条 支出命令者は、所属年度、会計区分、支出科目等に誤りがあるときは、支出更正を決定し歳出予算を整理するとともに、支出更正命令書(別記様式第59号)により会計管理者に通知しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平27規則18・一部改正)
第3節 支払の手続
(令2規則7・旧第4節繰上)
2 会計管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、当該支出負担行為について実地又は書類により調査することができる。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(支出命令の拒否)
第109条 会計管理者は、支出命令が次の各号の一に該当するときは、支出することができない。
(1) 予算の目的に違反するとき。
(2) 予算額を超過するとき。
(3) 所属年度、会計区分、支出科目及び金額の算定に誤りがあるとき。
(4) 記載事項に塗まつ又は改ざんの疑いがあるとき。
(5) 債権者の情報に不備又は疑義があるとき。
(6) 法令その他の規定に違反するとき。
2 会計管理者は、前項の規定に該当する支出命令書があるときは支出命令書返戻事由書により返戻しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・令3規則19・令3規則29・一部改正)
(支出命令の執行不能)
第110条 会計管理者は支出命令が執行不能になったとき、支出命令返戻事由書により返戻しなければならない。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・令3規則29・一部改正)
(代理受領)
第111条 受領のみの委任で、支出命令のなされた後に委任状が提出されたものについては、第90条第1項の規定にかかわらず、会計管理者がこれを受理し、保管しなければならない。
2 委任者又は受任者の死亡若しくは受任者の解任等により、代理権の消滅する理由が生じたときは、その旨を届出させなければならない。第90条に規定する委任者又は受任者についても同様とする。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・令3規則29・一部改正)
(支払の区分)
第112条 会計管理者は、支払をしようとするときは、本庁窓口払、口座振替、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行う。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(本庁窓口払)
第113条 会計管理者は、本庁窓口払をしようとするときは、次に掲げるものを除き、債権者に対して支払案内書(別記様式第60号)を送付しなければならない。
(1) 口頭をもって通知することができるもの
(2) 法令その他の規定により、支払日が指定されているもの
(平25規則23・全改)
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(債権者の領収印)
第115条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない(請求時に請求印が押印されている場合に限る。)。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申出た場合は、この限りでない。
4 見舞金等であって、正当領収書を徴することのでき難いものは、市長の支払証明書及び受領者の押印をもって領収書に代えることができる。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・平19規則29・平31規則12・令3規則19・一部改正)
(官公署等に対する支払)
第116条 会計管理者は、官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払込むものについては、総括店に支払通知書を交付しなければならない。この場合払込通知書等を添付するものとする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(口座振替による支払)
第117条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関並びにこれらと為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の規定による金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
3 前項の規定による債権者からの申出の方法は、口座振替依頼書によるものとする。ただし、請求書に金融機関名及び口座番号、口座名義人の記載があるものはこれをもって口座振替の申出があったものとみなす。
4 会計管理者は口座振替をしようとするときは、口座振替を指示した口座振込通知書(別記様式第64号)を総括店に交付するとともに、債権者に対してその旨を付記した支払案内書により通知しなければならない。ただし、債権者の承諾があるものについては、債権者の預金通帳に請求番号又は担当グループ名を印字することにより、支払案内書の送付に代えることができる。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平20規則15・平21規則9・平25規則23・一部改正)
2 前項の規定により口座振替をしたときは、支払(振替)済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による支払(振替)済通知書をもって債権者に対する支払済証とみなして整理するものとする。
(平13規則14・平17規則14・平17規則15・平19規則14・平20規則15・平21規則9・令3規則19・一部改正)
(隔地払の手続)
第119条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払を指示した支払通知書その他支払に必要な書類を総括店に交付するとともに、債権者に対してその旨を付記した支払案内書により通知しなければならない。ただし、担当グループから債権者に対し、支払先金融機関及び支払日等の通知がなされるもの及びゆうちょ銀行本支店、郵便局を支払場所とするものについては、支払案内書による通知を省略することができる。
2 前項の規定による支払は、債権者のために最も便利と認められる支払場所及び支払方法によらなければならない。
(平17規則15・平19規則14・平20規則15・一部改正)
(公金振替)
第120条 会計管理者は、公金の振替をしようとするときは、公金振替依頼書を総括店に交付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から前項の規定による公金振替依頼書の交付を受けたときは、収入並びに支出の振替手続をするとともに支払(振替)済通知書を会計管理者へ提出しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平27規則18・令3規則19・一部改正)
(支出の更正)
第121条 会計管理者は、第107条の規定による送付を受けたときは、関係帳票を訂正しなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(支出証拠書類の整理)
第122条 会計管理者は、支出命令書を予算科目別に整理区分し、毎月末これを集計し、歳出月計表(別記様式第66号)を作成しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、支出証拠書類の整理保管は、別に会計管理者が定めることができる。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・平29規則17・一部改正)
第4節 小切手の振出し
(令2規則7・旧第5節繰上)
(小切手)
第123条 令第165条の3の規定により振出す小切手は、指定金融機関所定の様式によるものとし、持参人払式とする。ただし、券面金額300万円以上の小切手は、記名式とする。
(令6規則17・一部改正)
(小切手の振出し)
第124条 小切手の振出事務は、会計管理者の指定する会計職員(以下「指定会計職員」という。)に取扱わせる。
2 指定会計職員は、会計管理者の支払通知に基づかなければ小切手を振出すことができない。
3 小切手帳は一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付さなければならない。
4 指定会計職員は、小切手帳を責任をもって保管しなければならない。
5 小切手の券面金額は訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上に会計管理者の印を押さなければならない。
7 書損じ等により小切手を破棄するときは、当該小切手に朱書きで「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(小切手による支払)
第125条 総括店は、会計管理者の振出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は所定の要件を備えたものであるか。
(2) 小切手は振出日から1年を経過したものでないか。
2 前項の場合において、小切手が支払のできないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払日経過」の表示をし、これを呈示したものに返戻しなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
2 前項の規定による小切手支払済報告書は、当月分を翌月7日までに提出するものとする。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(小切手支払未済額の振替)
第127条 総括店は、当該年度に振出された小切手で、出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振替なければならない。
2 総括店は、前項に規定する小切手で、振替日付から1年を経過したものは支払期間満了の日に払出し、通知書等によりこれをその日の属する年度の歳入に組入れ、当該小切手にかかわる小切手振出済通知書を会計管理者に返還しなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(小切手の償還)
第128条 会計管理者は、債権者から小切手の償還について、期間経過の小切手及び償還請求の原因を証明する書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を支出命令者に関係書類を添えて通知しなければならない。ただし、償還請求の原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しない。
2 前項の場合において債権者が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。
3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて、過年度にかかる支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
第7章 基金、歳入歳出外現金、有価証券等
(基金等に属する現金の出納)
第129条 基金及び歳入歳出外現金の出納については、収入並びに支出の例によるものとする。
(歳入歳出外現金の引継ぎ)
第130条 歳入歳出外現金で、収入が確定したものについては、歳入歳出外調定通知書(別記様式第68号)により歳入調定者に引継ぎしなければならない。
(平13規則14・平21規則9・一部改正)
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第131条 歳入歳出外現金、歳入歳出外に属する有価証券等は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約にかかわる担保
ウ 納税の猶予にともなう担保
(2) 保証金
ア 入札及び契約並びに後請保証金
イ 土地及び建物契約保証金
ウ その他の保証金
(3) 保管金
ア 道市民税現年度課税分、滞納繰越分、延滞金及び督促手数料
イ 源泉徴収所得税
ウ 共済組合掛金、給付金及び貸付金
エ 健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料
オ 受託徴収金
カ 差押物件公売代金
キ 農地対価
ク 住宅敷金
ケ 払込不能徴収金
コ 道営住宅料
サ その他の保管金
4 会計管理者は、第1項の規定により還付命令を受けたときは、納人から領収書を徴して有価証券を還付し、関係帳票に記録しなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(歳入歳出外現金等の会計年度及び所属年度区分)
第133条 歳入歳出外現金、有価証券等の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その所属年度は、現に受払を行った日の属する年度による。
2 整理年度の末日において、歳入歳出外現金、有価証券等に残額が生じたときは、これを翌年度に繰越さなければならない。
(歳入歳出外現金の時効による整理手続)
第134条 歳入歳出外現金で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、歳入に収入する手続をとらなければならない。
(平22規則4・一部改正)
(財産に属する有価証券等の整理区分)
第135条 財産に属する有価証券等は、次の各号に掲げる区分により整理するものとする。
(1) 公有財産
ア 株券
イ 社債券
ウ 地方債証券
エ 国債証券
オ その他
(2) 基金
ア 株券
イ その他
(財産に属する有価証券等の出納)
第136条 市長は、財産に属する有価証券等(以下、本条中「有価証券」という。)を受入れ又は払出しをしようとするときは、有価証券等受払整理簿に登載のうえ、有価証券等出納命令書(別記様式第74号)に当該証券を添えて会計管理者に送付するものとする。
3 会計管理者は、第1項の規定により有価証券の払出命令を受けたときは、当該有価証券等保管書と引換に有価証券を返還し、関係帳票に記録しなければならない。
4 歳入調定者は、有価証券又はその利札で、支払期日が到来したものについては、収入の手続をとらなければならない。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(有価証券等の保管)
第137条 有価証券等は、会計管理者が自ら保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。
2 前項ただし書きの場合においては、指定金融機関から保管証を徴さなければならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
第8章 物品
(物品の種類)
第138条 物品は、次により区分する。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたり継続使用できるもので、購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)が3万円以上かつ耐用年数が3年以上のものとする。ただし、使用の程度及び性質が備品扱いにすることが不適当と認められるものについては、消耗品扱いとすることができる。
(2) 消耗品 使用により、その性質又は形態を変え若しくはその全部若しくは一部を消耗するもの
2 前項の区分の細目は、別に市長が定める。
(平14規則25・令2規則25・一部改正)
(物品の年度区分)
第139条 物品は、出納した日の属する年度によって区分しなければならない。
(物品の管理)
第140条 使用中の物品は、物品管理者が管理する。
2 物品管理者は、各グループ(グループに相当する部局、事務局及び出先機関を含む。以下「各グループ」という。)の総括主幹をもって充てる。
3 物品管理者は、その所管に係る物品を良好な状況で管理しなければならない。
(平14規則25・平17規則14・一部改正)
(庁用指定物品)
第141条 市長は、庁用として使用する物品(以下「庁用指定物品」という。)の品目などを指定するものとする。
2 前項の指定があったときは、速やかに物品出納員及び物品管理者に通知しなければならない。その内容を変更したときも、同様とする。
3 総務部総務グループ総括主幹は、庁用指定物品を購入したときは、会計室の物品出納員に引き継ぎしなければならない。
(平14規則25・全改、平17規則14・平21規則7・平29規則16・一部改正)
(購入等に伴う受入れ)
第142条 物品管理者は、物品の購入又は製造の請負について契約等が締結され、物品の納入等があったときは、契約書等の内容を確認し、受入通知書(別記様式第76号)を物品出納員に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については支出命令書を会計管理者等に回付することにより受入通知書に代えることができる。
(1) 新聞、官報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(平14規則25・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(その他の物品の受入)
第143条 物品管理者は、次に掲げる物品を取得したときは、受入通知書を作成して物品出納員に通知しなければならない。
(1) 工事等で生産されたもの
(2) 寄附を受けたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、受入れを適当と認める物品
(平14規則25・全改)
(平14規則25・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(庁用指定物品等の払出し)
第145条 物品管理者は、庁用指定物品等の払出しを受けるときは、庁用指定物品等払出請求書(別記様式第79号)を作成し、会計室の物品出納員に提出しなければならない。
(平14規則25・全改、平17規則14・平29規則16・一部改正)
(物品の管理換え)
第146条 物品の効用上必要があるときは、物品管理者相互間において管理換えをすることができる。
2 物品管理者は、前項の管理換えをするときは、物品管理換書(別記様式第79号の2)を作成し物品出納員に通知しなければならない。ただし重要な物品については、会計室長に通知しなければならない。
(平14規則25・全改、平17規則14・平29規則16・一部改正)
(物品の返納)
第147条 物品管理者は、管理中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができないものがあるときは、速やかに物品返納書(別記様式第80号)を添えて物品出納員に返納しなければならない。
(平13規則14・平14規則25・一部改正)
(1) 用途を廃することが適当であると認められるもの
(2) 修理が不能であるもの又は修理をしても使用する見込みがないもの
(3) 他に使用の見込みがないもの
(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの
(2) 買受人がないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、売却を不適当とするもの
4 会計室長は、前項ただし書の規定に該当するものについては、廃棄処分しなければならない。ただし、会計管理者が認めるものについては、物品管理者に廃棄処分させることができる。
5 物品出納員は、第2項の規定により通知を受けたときは、備品出納簿又は消耗品出納簿に記録しなければならない。
(平14規則25・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・平29規則16・平29規則32・令3規則29・一部改正)
(備品の整理)
第149条 物品管理者は、備品に会計室から配布された備品整理票(別記様式第82号)をはり付けなければならない。ただし、これをはり付けしがたいものは、この限りでない。
(平13規則14・平14規則25・平17規則14・平29規則16・一部改正)
(棚卸等)
第150条 庁用指定物品等出納員は、毎年3月末日現在をもって、その保管にかかる庁用指定物品等の棚卸を行い、4月末日までに物品棚卸表(別記様式第83号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
(平13規則14・平14規則25・平17規則15・平19規則14・一部改正)
第9章 財産の記録管理及び決算
(決算の調製)
第151条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、証書類と合せて市長に提出しなければならない。
2 財産に関する調書に規定する重要な物品とは、取得価額50万円以上のものとする。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
第10章 帳票
(主管部長等の帳票)
第152条 主管部長等は、次の各号に掲げるもののうち、その所管にかかる帳票を備えなければならない。
(1) 収入原簿
(2) 郵便切手受払簿
2 主管部長等は、前項に定めるもののほか、必要な帳票を備えることができる。
(総務部長の帳票)
第153条 総務部長は、次に掲げる帳票を備えなければならない。
給与簿(別記様式第84号)
(平13規則14・平17規則14・一部改正)
第154条 総務部長は、次の各号に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 有価証券等受払整理簿
(2) 起債台帳
(3) 一時借入金整理簿(別記様式第85号)
(平13規則14・平17規則14・平20規則35・一部改正)
(会計管理者の帳票)
第155条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 基金現金出納簿(別記様式第86号)
(2) 有価証券等出納簿
(3) 会計間一時運用整理簿(別記様式第87号)
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳票を備えることができる。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(出納員等の帳票)
第156条 現金出納員は、領収書つづり受払簿(別記様式第88号)を備えなければならない。
2 物品出納員は、次の各号に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 備品出納簿
(2) 消耗品出納簿
(平13規則14・一部改正)
(物品管理者の帳票)
第157条 物品管理者は、次の各号に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 備品使用簿(別記様式第89号)
(2) 資材受払簿(別記様式第90号)
(平13規則14・一部改正)
(帳票の作成)
第158条 帳票は、年度ごとに作成しなければならない。ただし、余白の多い帳票については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。
第11章 雑則
(歳計現金の会計間における運用)
第159条 会計管理者は、各会計所属において現金に不足が生じ支出に支障があるときは、歳計現金を相互に運用することができる。
2 前項の規定により運用した歳計現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに返戻しなければならない。
(平29規則17・全改)
(現金出納員の取扱うつり銭)
第160条 会計管理者は、現金収納員が事務処理上つり銭を必要とするときは、保管歳計現金を運用することができる。
2 現金出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(別記様式第92号)を会計管理者に提出しなければならない。
4 現金出納員は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
5 現金出納員は、保管するつり銭が必要でなくなったとき又はその職を解かれたとき若しくはその会計年度が終ったときは、直ちに会計管理者に返還しなければならない。ただし、現金出納員が交替したときは、つり銭保管者変更届(別記様式第95号)を提出し、引続き保管することができる。
6 つり銭用歳計現金の出納の手続きは、この条に定めるもののほか、収入及び支出の例による。
(平13規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(私金との混同禁止)
第161条 会計管理者、資金前渡職員、現金出納員等は、その保管にかかる現金を、私金と混同してはならない。
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
(亡失、損傷等の報告)
第162条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を、亡失若しくは損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 主管部長等は、所属職員が所管し、又は使用にかかる現金、有価証券若しくは物品を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を調査し、出納員等については市長及び会計管理者に、その他の職員については市長に報告しなければならない。
(1) 取扱者の職、氏名
(2) 亡失等の金額又は物品名
(3) 亡失等の日時及び場所
(4) 亡失等の原因である事実の詳細
(5) 平素における保管等の状況
(6) 亡失等の事実発見後の措置
(7) その他参考事項
(平17規則15・平19規則14・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年度予算にかかわる収入、支出、その他の財務会計事務については、なお従前の例による。
(帳簿等の使用)
3 この規則施行の際、現に印刷済の帳簿又は用紙等は、なお当分の間使用することができる。
商工労政グループ総括主幹 | 定額給付金 |
(平21規則9・追加、平26規則24・一部改正)
5 平成30年3月31日までの間に限り、第92条第1項の表社会福祉グループ総括主幹の項経費の欄中「浮浪者取扱扶助費」とあるのは「浮浪者取扱扶助費 臨時福祉給付金」とする。
(平26規則24・追加、平27規則18・平28規則39・一部改正)
(資金前渡をすることのできる経費の特例)
6 令和3年度及び令和4年度に限り、第91条第2項各号に掲げる経費のほか、子育て世帯臨時特別給付金及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金については、資金前渡をすることのできる経費とする。
(令4規則5・追加)
7 令和4年度に限り、第91条第2項各号に掲げる経費のほか、登別市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金については、資金前渡をすることのできる経費とする。
(令4規則35・追加)
附則(平成2年規則第30号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月6日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市財務会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年度予算に係る財務会計事務から適用し、平成5年度予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則によってした手続きその他の行為は、改正後の規則の相当規定によってした手続きその他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に印刷済の帳簿又は用紙等は、残品の限度で使用することができる。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の登別市財務会計規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、平成9年3月31日までの間、使用することができる。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第45号)
この規則は、平成9年8月11日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の登別市財務会計規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、平成13年3月31日までの間、所要の補正を加えて使用することができる。
附則(平成12年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の登別市財務会計規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、平成13年3月31日までの間、使用することができる。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市財務会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年度予算に係る財務会計事務から適用し、平成12年度予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、平成14年3月31日までの間、使用することができる。
附則(平成14年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第25号及び別記様式第26号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年6月23日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則(以下「改正前の規則」という。)によってした手続きその他の行為は、改正後の登別市財務会計規則の相当規定によってした手続きその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市財務会計規則別記様式第4号及び第5号は、平成21年度予算に係る財務会計事務から適用し、平成20年度予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市財務会計規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の登別市財務会計規則の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年3月27日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の登別市財務会計規則の規定により送付されている納入通知書は、この規則による改正後の登別市財務会計規則の規定により送付された納入通知書とみなす。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市職員旅費規則及び登別市財務会計規則の規定は、平成26年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市財務会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年度予算に係る財務会計事務から適用し、平成26年度予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の登別市財務会計規則の規定により送付されている納入通知書は、新規則の規定により送付された納入通知書とみなす。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第32号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第54号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第93条の2及び別記様式第48号の改正規定は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第93条の2及び別記様式第48号の改正規定は、施行日以後起案するものについて適用し、それ以前に起案するものについては従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年2月25日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、別記様式第25号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(前項ただし書に規定する施行の日をいう。)前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条―第8条関係)
(平17規則14・全改、平19規則14・平20規則16・平21規則7・平22規則7・平23規則10・平24規則10・平25規則29・平26規則16・平27規則18・平28規則15・平29規則16・平30規則35・平30規則43・平30規則54・平31規則18・一部改正)
1 現金出納員
職 | 取扱う事務 |
登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条に規定する給料表の職務の級が5級である職員 | 所管に係る諸収入金並びに歳入歳出外に属する現金及び証券の収納及び保管 |
2 物品出納員
職 | 取扱う事務 |
会計グループ総括主幹 | 物品の出納及び保管(消防及び教育委員会に属する物品を除く。) |
消防本部総務グループ総括主幹 | 消防本部、消防署及び消防団に属する物品の出納及び保管(重要な物品に関する備品出納簿の記録を除く。) |
教育委員会総務グループ総括主幹 | 教育委員会に属する物品の出納及び保管(重要な物品に関する備品出納簿の記録を除く。) |
別表第2
(平27規則18・全改、令2規則25・令3規則19・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
(節又は細節) | ||||
1 報酬 ・議員報酬 ・委員報酬 ・非常勤職員報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | ・報酬支給調書 | |
2 給料 ・一般職給料 ・特別職給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | ・給与支給調書 | |
3 職員手当 ・扶養手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・その他法律又は条例等に基づく手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・給与支給調書又は手当支給調書 ・戸籍謄本 ・死亡届書 ・失業証明書 ・その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 ・共済組合負担金 ・社会保険料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・払込通知書 ・支払調書 | |
5 災害補償費 ・療養補償費 ・休業補償費 ・葬祭費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | ・本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本又は抄本 ・死亡届書 ・その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 ・恩給 ・退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | ・履歴書 ・支給調書 | |
7 報償費 ・報償金 ・買上金 ・賞賜金 | 支出決定のとき又は買上げ決定のとき | 支出しようとする額又は買上げに要する額 | ・支出決定に関する書類 ・支給調書 | |
8 旅費 ・普通旅費 ・特別旅費 ・費用弁償 | 支出決定のとき(旅行依頼のとき) | 支出しようとする額(旅行に要する費用の額) | ・旅行命令(国内)書 ・旅行命令(国外)書 ・市内旅行命令書(費用弁償) ・旅行命令書(・旅行依頼書) | (法207)費用弁償については( )書によることができる。 |
9 交際費 | 支出決定のとき(契約を締結するとき) | 支出しようとする額(契約金額) | ・請求書(契約書) | 契約による場合は( )書による。 |
10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 ・賄材料費 ・飼料費 ・医薬材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | ・支出決定に関する書類 ・入札書・見積書 ・契約書・請書(請求書) | 光熱水費及び単価契約によるもの、1月単位の請求がなされるものについては( )書によることができる。 |
11 役務費 ・通信運搬費 ・保管料 ・広告料 ・手数料 ・筆耕翻訳料 ・火災保険料 ・自動車損害保険料 | 契約を締結するとき(①会計年度の初日②請求のあったとき) | 契約金額(①当該会計年度の予定額②請求のあった金額) | ・入札書・見積書 ・契約書・請書(請求書、払込書及び申込書) | 長期継続契約(単価契約によるものを除く。)については( )書①によることができる。 単価契約については( )書②によることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき(①会計年度の初日②請求のあったとき) | 契約金額(①当該会計年度の予定額②請求のあった金額) | ・入札書・見積書 ・契約書・請書 ・依頼書(請求書) | 長期継続契約(単価契約によるものを除く。)については( )書①によることができる。 単価契約については( )書②によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(①会計年度の初日②請求のあったとき) | 契約金額(①当該会計年度の予定額②請求のあった金額) | ・入札書・見積書 ・契約書・請書(請求書又は払込通知書) | 長期継続契約(単価契約によるものを除く。)については( )書①によることができる。 単価契約については( )書②によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | ・入札書・見積書 ・契約書・請書 | |
15 原材料費 ・工事材料費 ・加工用原料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | ・入札書・見積書 ・契約書・請書 | 単価契約については( )書によることができる。 |
16 公有財産購入費 ・土地、家屋購入費 ・権利購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | ・入札書・見積書 ・契約書・請書 ・登記簿謄本 | |
17 備品購入費 ・庁用器具費 ・機械器具費 ・動物購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | ・入札書・見積書 ・契約書・請書 | 単価契約については( )書によることができる。 |
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決定の金額(請求のあった金額) | ・支出決定に関する書類 ・交付決定通知書等の写し ・明細書又は領収書(請求書又は申込書) | 交付決定通知書等を要しないものは( )書によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・請求書又は支給調書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | ・貸付申請書 ・契約書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・契約書 ・支払決定調書 ・示談書 ・判決書謄本 | |
22 償還金利子及び割引料 ・償還金 ・小切手支払未済償還金利子及び割引料 ・還付加算金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・借入関係書類 ・支払調書 ・支払通知書 ・小切手償還請求書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | ・申請書又は申込書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・支出決定に関する書類 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | ・寄附関係書類申込書 | |
26 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | ・申告書の写 ・納付通知書 | |
27 繰出金 | 繰出し決定のとき | 繰出ししようとする額 | ・繰出し決定に関する書類 |
備考
1 本表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。
2 物品購入の経費は支出科目に関係なく10需用費又は17備品購入費の区分によること。
3 支出科目が扶助費であっても経費の性質により19扶助費以外の他の各号によることができる場合はこれによること。
別表第3(第81条及び第108条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡に要する額 | ・支出伝票 |
|
2 繰替払 | 繰替払を補填するとき | 繰替払を補填しようとする額 | ・繰替払計算書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | ・前年度以前に債務が確定していることを証する書類 | 支出伝票には過年度支出である旨を表示すること。 |
4 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入又は戻入の通知があったとき | 戻入する額 | ・収入伝票 |
|
5 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、別表第2の例による。) | ・契約書 | 支出伝票には繰越しである旨を表示すること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | ・契約書 ・その他関係書類 |
|
備考 本表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
(平13規則14・全改、平17規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・令3規則19・一部改正)
(令2規則25・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平21規則9・全改)
(平27規則18・全改)
別記様式第10号 削除
(平21規則9)
(平27規則18・全改)
別記様式第12号 削除
(平21規則9)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(平13規則14・全改)
(平21規則9・全改)
(平21規則9・全改)
(平21規則9・全改)
(平27規則18・全改)
別記様式第20号 削除
(平21規則9)
(平27規則18・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平19規則29・全改、令3規則19・令4規則35・一部改正)
(平19規則29・全改、令3規則19・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・令3規則19・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改、令3規則29・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平27規則18・全改)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・一部改正)
(平29規則17・全改)
(平13規則14・全改)
別記様式第42号 削除
(令3規則19)
(平27規則18・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(令3規則29・全改)
(平13規則14・全改、令3規則19・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改、令3規則19・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平27規則18・全改)
(平16規則22・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・平29規則16・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平29規則17・全改)
別記様式第65号 削除
(令3規則19)
(平29規則17・全改)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平27規則18・全改)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・令3規則19・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則15・平19規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則14・平17規則15・平19規則14・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平14規則25・全改)
(平14規則25・全改、平17規則14・一部改正)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(平29規則32・全改)
(平14規則25・全改)
(平17規則14・全改、平19規則14・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・一部改正)
(平13規則14・全改)
(平13規則14・全改、平17規則14・令3規則19・一部改正)
(平15規則1・全改、平17規則14・一部改正)
(平13規則14・全改、平17規則14・令3規則19・一部改正)
別記様式第91号 削除
(平29規則17)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)