○登別市財務会計規則運用方針
平成2年4月14日
訓令第9号
登別市財務会計規則運用方針(昭和40年訓令第5号)の全部改正(平成2年4月訓令第9号)
第36条(歳入調定の原則)関係
「事前に調定し難いもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 申告納付にかかる市税等の納入義務者において、自ら金額を算出して納付するもの
(2) 元本、債権にかかる延滞金等、期日が到来しなければ計算の確定しないもの
(3) 使用料、手数料等料金が、直ちに納付されるもの
(4) その他市長が認めたもの
第40条(文書による納入の通知)関係
1 通知書等の使用区分は、歳入の種類により次のとおりとする。
(1) 納税通知書
納税者が納付すべき市税について、その賦課の根拠となった法律及び条例の制定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合において、執るべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書であって、市が作成するものをいう。
(2) 納付通知書
分担金、使用料、手数料、加入金及び当該元本、債権にかかる延滞金並びに督促手数料
(3) 納付書
登別市税条例(昭和25年条例第26号。以下「市税条例」という。)第2条第3号による市税及び国又は道から交付される支出金等
(4) 納入書
市税条例第2条第4号にかかる市税
2 通知書等に指定する納期限は、原則として月の末日とすることが適当である。
第61条(歳入の徴収又は収納の委託)関係
委託契約の内容として必要な事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委託先
(2) 委託金の種類
(3) 委託期間
(4) 委託手数料
(5) その他事務処理上必要とする事項
第90条(委任状の取扱)関係
委任状は、次の標準様式によることを原則とする。
第132条(歳入歳出外に属する有価証券等の出納)関係
第136条(財産に属する有価証券等の出納)関係
次に掲げるものは、これを債権の担保(これに属するものを含む。)とみなさない。
(1) 株券
(2) 定期預金証書。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
イ 質権設定契約を内容とする担保差し入れ証書のあるもの
ロ 預金証書の裏に預金者の記名押印のあるもの
ハ 第三者に対抗するため預け先銀行の承諾を受けているもの
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成元年度予算にかかわる収入、支出、その他の財務会計事務については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。