○交際費事務取扱要綱

昭和42年4月10日

訓令第2号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

1 目的

この要綱は、交際費の経理、支払事務及び現金保管の適正を図るとともに、その事務処理の手続等を定めることを目的とする。

2 範囲

この要綱により取扱う交際費の範囲は、一般及び特別会計中に計上されたすべての交際費とする。

3 予算からの支出の方法

予算から資金前渡の方法により交際費を支出するときの手続きは、登別市財務会計規則(平成2年規則第15号。以下「規則」という。)による。

4 精算の方法

(1) 資金前渡を受けた交際費については精算を行う際に別記様式による「交際費精算内訳書」及び支出証拠書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、支出証拠書類の添付は要しない。

ア 餞別、見舞金、香典等領収書を徴収することが困難であるとき

イ 市長交際費

(2) 前号ア及びイの場合にあっては、交際費執行権者の支出証明をしなければならない。

(3) 支出証拠書類には、当該交際費の使用目的、使用場所、使用者等の明細は省略することができるものとする。ただし、資金前渡職員においては、明確に処理しておかなければならない。

5 前渡資金の保管

前渡資金の保管は、規則第95条によるものとする。ただし、市交際費等常時支出を必要とするものについては、若干の現金を資金前渡職員において保管することができる。

この要綱は、昭和42年度から施行する。

(昭和55年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令3訓令15・一部改正)

画像

交際費事務取扱要綱

昭和42年4月10日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和42年4月10日 訓令第2号
昭和55年11月20日 訓令第10号
平成2年4月14日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第15号