○登別市補助金等の事務取扱に関する規則
昭和54年5月23日
規則第8号
注 平成15年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市が交付する補助金、交付金及び助成金(以下「補助金等」という。)の事務取扱については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平15規則21・一部改正)
(通則)
第2条 市長は、補助金等が本市の行政及び財政に及ぼす影響を十分に考慮し、補助金等の公正かつ効率的な運用と円滑な事務処理を図るように配意しなければならない。
2 補助金等の交付に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付目的を達成するために必要な限度をこえて不当に補助の対象となる事務又は事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対し干渉してはならない。
(補助の決定)
第3条 市長は、補助金等の交付の申請書を受理したときには、当該申請書の審査及び実施調査等により、申請金の算定に誤りがないか、補助対象事業の目的及び内容が適正であるか等について調査しなければならない。
2 前項の調査の結果により、事業の効果、従来の実績等を勘案して交付することが真に行政上実効があり、かつ、公益上必要があると認めたときは、所定の決裁を経て、交付を決定するものとする。
3 第1項の調査の結果により、交付することが不適当と認めたときは、直ちに申請者に対しその旨通知しなければならない。
3 第1項に規定する補助金等交付決定通知書に基づく収支決算書及び事業報告書の様式を示すときには、おおむね、次に掲げる事項について明らかにするように指示しなければならない。
(1) 収支決算書には、収支決算額、経費の使途、収入の内容
(2) 事業報告書は、補助対象事業の実施した概要、補助対象事業の実績及び効果
(事業実施状況の調査)
第5条 市長は、補助対象事業の実施状況の調査、その実施状況に関する報告の聴取又は必要に応じて行う助言、指導等により補助対象事業が適正かつ効果的に行われるように配慮しなければならない。
2 前項の調査及び報告により、補助対象事業が交付の決定内容及びこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときには、止むを得ない事情があるときを除き、申請者に対しその内容等に従って当該事業を実施すべきことを指示しなければならない。
3 前項の指示に従わないときは、交付決定の通知に基づき、補助の取消若しくはその決定額の減額の措置をとらなければならない。この場合、その理由等を明らかにして申請者に通知するものとする。
(事業効果の確認)
第6条 市長は、補助対象事業が終了したときは、収支決算書及び事業報告書の審査並びに必要に応じて行う実施調査等により、その事業の効果を確認しなければならない。
2 前項の調査等により、補助対象事業が交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときには、天災地変等止むを得ない事情あるときを除き、適正な措置をとるべきことを申請者に対して指示するものとする。この場合、指示事項に係る報告書の提出を求めて、実施調査等によりその確認を行わなければならない。
(平15規則21・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助対象事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適切と認めるときには、一括又は分割して交付することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるものの外、補助金等の事務の取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(平15規則21・全改、平26規則9・令3規則19・一部改正)
(平15規則21・全改、平26規則9・一部改正)
(平15規則21・追加、平26規則9・一部改正)