○登別市収納代理金融機関事務取扱要綱
昭和39年4月16日
訓令第2号
注 平成17年4月から改正経過を注記した。
第1条 収納代理金融機関における現金及び証券収納事務については、本要綱により取扱うものとする。
第2条 収納代理金融機関は市長の発付する納税通知書、納入通知書並びに其の他の納入に関する書類により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込を受けたときは、これを収納し、領収書に領収日付印を押して、納入に領収書を交付しなければならない。
2 前項の場合において納期限を経過したものについては延滞金を、督促状の発付されたものについては督促手数料をあわせて収納しなければならない。
第3条 第2条第1項による収納金は夫々の収納代理金融機関の別段預金「登別市収納金口」をもって受入れ整理するものとする。
第4条 収納代理金融機関は前日に収納した収納金については、納付書、領収済通知書、収入金報告書と共に午前10時(収納した翌営業日)までに指定金融機関室蘭信用金庫幌別支店(総括店)に引継がなければならない。
第5条 指定金融機関は、納付書、領収済通知書並に収納金報告書を受理したときは件数及び金員を検算の上収納代理金融機関に受領書を交付するものとする。
第6条 指定金融機関は収納代理金融機関より受理した納付書、領収済通知書に年度、科目別に収入集計表を附して、その翌営業日に会計管理者に引継ぐものとする。
(平17訓令18・平19訓令6・一部改正)
第7条 領収印は、登別市財務会計規則(平成2年規則第15号)の規定により、会計管理者に届け出たものとする。
(平17訓令18・平19訓令6・一部改正)
第8条 この取扱要綱に定めるもの以外の事項については、その都度会計管理者の指示により処理するものとする。
(平17訓令18・平19訓令6・一部改正)
附則
1 この要綱は、昭和39年4月1日から実施する。
2 登別市公金収納事務取扱所事務取扱要綱は廃止する。
附則(昭和47年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。