○財政状況の公表に関する条例

昭和23年5月10日

条例第31号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況の公表は、毎年5月15日まで及び11月15日までにこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは事故の止んだときから1月以内においてこれを公表するものとする。

第3条 前条第1項の規定により5月15日までに公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し且つ財政動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月15日までに公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。

第4条 財政状況の公表は本市の公告式の例若しくは、市広報に登載してこれを行うものとする。

2 前項の財政状況の写はその公表の日から1年間何人も市長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要なる事項は市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表に関し必要なる事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは、これを「5月15日」と読み替えるものとする。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和23年5月10日 条例第31号

(昭和45年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年5月10日 条例第31号
昭和41年6月11日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第18号