○財政状況の公表に関する条例施行規則
昭和23年5月3日
規則第4号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
第1条 財政状況の公表に関する条例第4条第3項の規定による閲覧の請求及びその方法に関する必要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 閲覧せしむべき財政状況は財政担当グループにおいて保存する。
(2) 閲覧請求は、口頭によりこれをなすものとする。閲覧時間は、執務時間中とする。
(3) 閲覧は市長の指定した場所においてこれを行い財政状況を外部に持出し破損又は加筆してはならない。
(4) 前号の規定に違反したる者は直ちに閲覧の中止を命ずる。
(平17規則14・一部改正)
附則
この規則は、発布の日からこれを施行する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。