○登別市教育委員会会議規則

昭和31年10月9日

教委規則第1号

注 平成13年12月から改正経過を注記した。

第1条 登別市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則23・旧第3条繰上・一部改正)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるときに招集する。

2 教育長は、法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集があったときは、臨時会を招集するものとする。

(平27教委規則23・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 会議の招集は、会議の開催の場所、日時及び会議に附議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

(平27教委規則23・旧第5条繰上)

第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則23・旧第6条繰上・一部改正)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則23・旧第7条繰上・一部改正)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則23・旧第8条繰上)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。

(平27教委規則23・旧第9条繰上・一部改正)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。

(平27教委規則23・旧第10条繰上・一部改正)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則23・旧第11条繰上)

第10条 委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(平27教委規則23・旧第12条繰上・一部改正)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

(平27教委規則23・旧第13条繰上・一部改正)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(平27教委規則23・旧第14条繰上・一部改正)

第13条 修正の動議の採決は、原案にさきだつて行う。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決させたときは、原案について採決する。

(平27教委規則23・旧第15条繰上・一部改正)

第14条 会議は、教育長へ届け出て傍聴することができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(令5教委規則2・追加)

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平13教委規則6・旧第17条繰上、平27教委規則23・旧第16条繰上・一部改正、令5教委規則2・旧第14条繰下)

第16条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

3 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

(平13教委規則6・旧第20条繰上、平27教委規則23・旧第19条繰上・一部改正、令5教委規則2・旧第15条繰下)

第17条 教育長は、会議録を作成したときは、委員会事務局に備え置き、一般の閲覧に供する等、これを公表しなければならない。

(平27教委規則23・追加、令5教委規則2・旧第16条繰下)

第18条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平13教委規則6・旧第21条繰上、平27教委規則23・旧第20条繰上・一部改正、令5教委規則2・旧第17条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(登別市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の登別市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の登別市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

登別市教育委員会会議規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第1号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第23号
令和5年5月1日 教育委員会規則第2号