○登別市教育委員会事務局組織規則
昭和52年10月22日
教委規則第5号
登別市教育委員会事務局組織規則(昭和49年教委規則第2号)の全部改正(昭和52年10月教委規則第5号)
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、登別市教育委員会の事務局その他教育機関の組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則4・平18教委規則6・平27教委規則23・一部改正)
(平17教委規則4・全改)
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌を命ずることができる。
(平17教委規則4・全改)
(職員の配置)
第4条 事務局に部長を置く。
2 室に室長、グループに総括主幹、給食センター、ネイチャーセンター及び青少年センターにセンター長並びに図書館、市民会館、総合体育館、市民プール、のぼりべつ文化交流館及び青少年会館に館長を置く。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者が管理する施設については、センター長又は館長を置かないことができる。
3 社会教育グループに社会教育主事を置く。
職名 | 相当職 |
参与 | 部長職 |
室長 | 次長職 |
センター長 館長(郷土資料館長及び文化伝承館長を除く。) | 主幹職 |
(平13教委規則1・平16教委規則3・平17教委規則4・平18教委規則6・平19教委規則3・平21教委規則2・平22教委規則1・平24教委規則1・平31教委規則1・令3教委規則6・一部改正)
(職務)
第5条 部長は、教育長を補佐し、部の事務を統括し、所属職員の事務分担や事務執行チームを定め、所属職員を指揮監督する。
2 参与は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。
3 次長及び室長は、上司の命を受け、部長を補佐し、所属職員を指揮監督し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 総括主幹及び前条第2項に規定するセンター長等(以下「総括主幹等」という。)の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、グループ等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務分担やチーム編成に当っては、総括主幹等が中心となり、上司と協議する。
(3) 前号の規定により編成されたチームについて、人事担当の主幹職に報告するものとし、チームの編成替えを行ったときも同様とする。
5 主幹は、上司の命を受け、総括主幹等を補佐するとともに自ら所管するチームの所属職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、主幹職を補佐し、チームの所掌事務を掌理して、事務に従事する。
7 社会教育主事及び学芸員は、上司の命を受け、専門的、技術的な助言と指導を与えるとともに社会教育に関する事務に従事する。
8 担当員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平17教委規則4・全改、平19教委規則3・平21教委規則2・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)抄
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月10日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月20日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和2年7月20日から適用する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和4年1月2日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平17教委規則4・全改、平19教委規則3・平21教委規則2・平26教委規則5・令2教委規則7・令6教委規則2・一部改正)
部 | 室 | グループ |
教育部 |
| 総務グループ |
学校教育グループ | ||
社会教育グループ | ||
教育指導室 | 教育指導グループ | |
重大事案対策室 | 重大事案対策グループ |
別表第2(第2条、第4条関係)
(平19教委規則3・全改、平28教委規則3・令3教委規則6・一部改正)
部 | グループ | 施設 | ||
教育部 | 学校教育グループ | 小学校 | 中学校 | 給食センター |
教育情報センター | ||||
社会教育グループ | 市民会館 | 郷土資料館 | 図書館 | |
ネイチャーセンター | 文化伝承館 | 総合体育館 | ||
青少年会館 | 市民プール | のぼりべつ文化交流館 | ||
別表第3(第3条関係)
(平21教委規則2・全改、平22教委規則1・平23教委規則2・平24教委規則1・平25教委規則3・平26教委規則5・平28教委規則3・令2教委規則2・令2教委規則7・令3教委規則4・令3教委規則6・令6教委規則2・一部改正)
教育委員会事務局事務分掌表
部 | 室 | グループ | 分掌事項 |
教育部 | 総務グループ | 1 教育委員の身分に関すること。 2 教育委員会の会議に関すること。 3 教育委員会の規則等の制定又は改廃に関すること。 4 教育委員会事務局及び所属機関職員の任免その他人事に関すること。 5 公印の管守に関すること。 6 公告及び令達に関すること。 7 教育行政の調査・統計に関すること。 8 教育委員会事務局の総合調整に関すること。 9 教育委員会の所掌にかかる叙勲、表彰に関すること。 10 教育委員会の所掌にかかる財産台帳の整備に関すること。 11 教育財産の総合調整に関すること。 12 教育施設整備計画の調整に関すること。 13 教育施設の新増改築及び学校施設の管理に関すること。 14 教育財産及びこれに付属する施設の工事設計及び施工に関すること。 15 教育財産及びこれに付属する施設の維持補修に関すること。 16 教職員住宅に関すること。 17 教育行政の相談に関すること。 18 教育委員会の庶務に関すること。 19 学校の物品調達及び経理に関すること。(ICT機器関連に限る。) 20 教育情報センターに関すること。 | |
学校教育グループ | 1 教育課程の編成に係る各種資料収集及び情報の提供に関すること。 2 開かれた学校づくりに関すること。 3 社会科副読本作成に関すること。 4 教育実践(市指定)に関すること。 5 学校の設置及び廃止に関すること。 6 学校編成、通学区域に関すること。 7 教職員人事に関すること。 8 教科用図書採択に関すること。 9 学校職員の福利厚生及び安全衛生管理に関すること。 10 教職員の研修に関すること。 11 学校教育に関する調査・統計に関すること。 12 学校教育グループの所掌にかかる団体との総合調整に関すること。 13 学校の就学に関すること。 14 学校の保健衛生に関すること。 15 教材教具整備の総合調整に関すること。 16 学校の物品調達及び経理に関すること。(ICT機器関連を除く。) 17 就学援助に関すること。 18 学校施設の管理運営に関すること。 19 その他学校教育に関すること。 | ||
社会教育グループ | 1 社会教育委員に関すること。 2 社会教育団体の育成及び連絡調整に関すること。 3 社会教育事業の実施及び奨励に関すること。 4 社会教育施設の連絡調整に関すること。 5 社会教育施設の設置計画に関すること。 6 青少年教育に関すること。 7 青少年問題協議会に関すること。 8 青少年の健全育成に関すること。 9 青少年の地域活動の促進に関すること。 10 青少年団体の育成及び連絡調整に関すること。 11 青少年の非行防止に関すること。 12 青少年センターに関すること。 13 青少年の相談業務に関すること。 14 青少年施設の設置計画に関すること。 15 ネイチャーセンターに関すること。 16 文化振興の企画、調整に関すること。 17 文化等に関する情報の収集、提供に関すること。 18 文化財及び文化遺産に関すること。 19 郷土芸能の伝承に関すること。 20 文化団体の指導、育成、支援及び連絡調整に関すること。 21 文化財審議会に関すること。 22 市民会館、郷土資料館、文化伝承館に関すること。 23 文化施設の設置計画に関すること。 24 のぼりべつ文化交流館に関すること。 25 スポーツ振興の企画、調整に関すること。 26 スポーツに関する情報の収集、提供に関すること。 27 スポーツ関係団体の指導、育成、支援及び連絡調整に関すること。 28 スポーツ推進委員会に関すること。 29 学校体育施設の開放に関すること。 30 総合体育館、青少年会館及び市民プール並びに岡志別の森運動公園及び川上公園Bゾーン(川上公園のうち北海道道弁景幌別線から幌別市街地側を除く区域をいう。)に関すること。 31 スポーツ施設の設置計画に関すること。 32 社会教育計画・事業の総合立案及び調整に関すること。 33 社会教育関係団体等に関する助言・指導及び相談に関すること。 34 一般財団法人登別市文化・スポーツ振興財団に関すること。 35 生涯学習推進の総合計画に関すること。 36 生涯学習の企画・調整・研究・普及・啓発に関すること。 37 生涯学習の相談・指導・助言に関すること。 38 その他社会教育の推進に関する指導・助言に関すること。 | ||
教育指導室 | 教育指導グループ | 1 小中学校の研修における専門的事項の指導助言に関すること。 2 学校訪問指導の計画及び実施に関すること。 3 教育課程、学習指導、その他学校運営の指導助言に関すること。 4 教育内容及び教育方法等指導助言に関すること。 5 いじめ、不登校等教育相談に関すること。 6 就学指導に関すること。 7 生徒指導に関すること。 8 特別支援教育に関すること。 9 学習支援の企画運営に関すること 10 児童・生徒の学力向上に関すること | |
重大事案対策室 | 重大事案対策グループ | 1 重大事案対策委員会に関すること。 |