○登別市教育委員会事務局処務規程
昭和42年8月10日
教委規程第1号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、登別市教育委員会事務局の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規程1・平17教委規程1・一部改正)
(1) 決裁 教育長又は専決権者が、その権限に属する事務の執行について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 教育長及び専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。
(4) 次長等 次長及び室長をいう。
(5) 総括主幹等 登別市教育委員会事務局組織規則(昭和52年教委規則第5号。以下「組織規則」という。)第5条第4項に規定する総括主幹等をいう。
(6) 主幹 総括主幹等以外の主幹職をいう。
(7) 主幹等 総括主幹等及び主幹をいう。
(平17教委規程1・全改、平19教委規程1・平21教委規程1・一部改正)
(グループの事務分担等)
第3条 グループの事務分担及びチーム編成に当たっては、総括主幹等が中心となり行い、部長が定める。
(平17教委規程1・全改)
第2章 事務の専決及び代決
(平17教委規程1・改称)
(決裁の順序)
第4条 事務処理は、主査、主幹等、次長等、参与、部長を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(平13教委規程1・平16教委規程1・一部改正、平17教委規程1・旧第5条繰上・一部改正、平19教委規程1・平21教委規程1・一部改正)
(事務の専決)
第5条 重要又は異例に属するものを除くほか、部長以下の職員は別表に掲げる事項を専決することができる。
(平17教委規程1・追加、令2教委規程1・一部改正)
(類推による専決)
第6条 前条に掲げられていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずると認めたときは、部長及び総括主幹等は、これを専決することができる。
(平17教委規程1・全改)
(次長等及び主幹の専決)
第7条 次長等及び主幹の専決については、登別市事務決裁規程(平成2年訓令第6号)第5条及び第6条の例による。
(平17教委規程1・全改、平19教委規程1・一部改正)
(事務の代決)
第8条 代決は、次の表に定めるところにより行うものとする。ただし、下位順位者の行う代決は、上位順位者の不在のときに限る。
決裁権者 | 代決するもの | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
教育長 | 部長 | 参与 | 次長 |
部長 | 参与 | 次長 | 総務グループ総括主幹 |
次長 | 総務グループ総括主幹 | 当該グループの主幹 | |
総括主幹等 | 当該グループの主幹 | 部長が総括主幹等の代決をする第2順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主査 | 部長が総括主幹等の代決をする第3順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主査 |
注 第3順位以降の代決については、組織規則別表第1に掲げるグループの順とする。
2 前項により代決した事件は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項であって代決者がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
(平17教委規程1・全改、平19教委規程1・令2教委規程1・令3教委規程1・一部改正)
第3章 文書の収受配付
(文書の収受)
第9条 文書の収受は、各グループで行うものとする。
2 総務グループ総括主幹は、文書事務に関して全般を指導総括するものとする。
(令2教委規程1・全改)
(文書等の処理)
第10条 文書等の処理については、登別市文書事務取扱規程(平成2年訓令第5号)第2条、第6条から第9条まで及び第16条の規定を準用する。
(令2教委規程1・全改、令3教委規程1・一部改正)
(グループにおける文書等の処理)
第11条 グループにおける文書等の処理は、グループの総括主幹等が総括管理するものとする。
2 文書等の処理は、的確かつ迅速に行わなければならない。
3 文書等は、事件が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書等の整理、保管、保存及び引継ぎを完全にしなければならない。
(令2教委規程1・全改)
(帳票)
第12条 事務局には次の帳票を備えなければならない。
(1) 特殊文書配付簿(別記様式第1号)
(2) 電報等発信票(別記様式第2号)
(3) 電話対応票(別記様式第3号)
(令2教委規程1・全改、令3教委規程1・一部改正)
第4章 文書の処理
(起案)
第13条 文書の起案は、登別市文書事務取扱規程第10条、第11条及び第14条の規定を準用する。
(令3教委規程1・全改)
(文書の合議)
第14条 起案文書で他の部グループ等に関連するものは、それぞれの事務を掌理する総括主幹等以上の合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、軽易な合議にあっては、総括主幹等で処理することができる。
(平13教委規程1・全改、平17教委規程1・令3教委規程1・一部改正)
(電話、口頭等による聴取)
第15条 電話又は口頭で受理した事件は、電話対応票に記載し処理しなければならない。
(平13教委規程1・旧第16条繰上・一部改正、令2教委規程1・令3教委規程1・一部改正)
(令達番号)
第16条 総務グループ総括主幹は、規則、規程及び告示等を公布するときは、令達番号を記載し、公布しなければならない。
(平13教委規程1・旧第17条繰上・一部改正、平17教委規程1・令3教委規程1・一部改正)
第5章 身分及び服務
(服務の義務)
第17条 職員は、その職務を遂行するについて、法令、条例、規則、その他の規程に従い、職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ上司の職務上の命に忠実に従わなければならない。
2 職員は、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。
(平13教委規程1・旧第18条繰上・一部改正)
(身分証明書)
第18条 職員は、常に、別に定める身分証明書を所持しなければならない。
(平13教委規程1・旧第19条繰上・一部改正)
(準用)
第19条 この規程に定めるもののほか、教育委員会事務局の処務及び職員の服務については、市の諸規程を準用する。
(平13教委規程1・旧第20条繰上、平17教委規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(他の規程の廃止)
2 登別市教育委員会文書編纂区分及び保存年限規程(昭和42年教委規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。
附則(昭和55年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規程第3号)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成元年教委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規程第1号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2教委規程1・全改、令3教委規程1・令3教委規程2・一部改正)
通則
1 次の各号の表は、総括主幹等以上の職員の専決事項を定めるものであり、これらの表における部長、次長又は総括主幹等の欄の表示の意味は、次に掲げるとおりである。
(1) 事項の区分及びそれに対応する専決権者の欄に記載がある場合は、その事項がその専決権者の専決に属するものであり、特定の専決権者の記載があるときは記載された者のみ専決に属するものであることを示す。ただし、事項の区分に対応する専決権者が欠けた場合又は組織上配置されていない場合は、当該専決権者として規定している職員の職位の直近上位の職位にある職員を専決権者とする。
(2) 事項の区分及びそれに対応する専決権者の欄に「○」の記載がある場合は、その事項がそれを所管する部長、次長又は総括主幹の専決に属するものであることを示す。
2 各表中の金額は、1件ごとの金額を示す。
3 支出負担行為の決定とは、契約の締結、旅行命令等の支出の原因となる行為の決定をいう。
(1) 各グループ共通事項
事項 | 専決権者 | |||
部長 | 次長 | 総括主幹等 | ||
事務引継 | 主幹等 | 主査以下 | ||
旅行命令 | ||||
職員 | 主幹等 | 主査以下 | ||
附属機関の委員属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に規定する附属機関をいう。)の委員及び専門委員(地方自治法第174条に規定する専門委員をいう。)等の旅行命令等の旅行命令 | ○ | |||
有給休暇及び欠勤の承認 | 主幹等 | 主査以下 | ||
職務専念義務免除の取得許可 | ||||
超過勤務命令、休日勤務命令及び夜勤命令 | 主査以下 | |||
教育財産の使用許可 | 1年以内 | |||
軽易又は定例的な照会、回答、報告及び届出 | ○ | |||
各種資料の収集及び印刷物の配布 | ||||
各種公簿の閲覧、整理及び使用管理 | ||||
簡易又は定例的な証明書等の交付 | ||||
工事請負費の支出負担行為の決定 | 50万円未満 | |||
物品購入、物品修繕、委託契約及び需用費的な経費の支出負担行為の決定 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | |
支出命令(歳入歳出外を含む。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
補助金及び助成金の交付決定。ただし、交付基準が条例、規則、要綱等で定められているものに限る。 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | |
収入調定(歳入歳出外を含む。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
所属車両及び機械器具の使用管理及び日誌の点検 | ○ | |||
定例かつ慣例的な事務処理 | ||||
(2) グループ別事項
グループ | 部長専決事項 | 次長専決事項 | 総括主幹等専決事項 |
総務グループ | 1 公印の使用承認 2 身分証明書の交付 3 建物貸付収入の納入通知書の発付 | ||
社会教育グループ | 1 社会教育用備品及び資料の提供 2 所管に係る施設(地方自治法(第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者が管理する施設を除く。)の維持管理、利用許可及び使用料の徴収 3 所管に係る施設の使用料の減額、免除及び還付 |
(令2教委規程1・追加)

(令2教委規程1・追加、令3教委規程1・旧別記様式第7号繰上・一部改正)

(令2教委規程1・追加、令3教委規程1・旧別記様式第8号繰上・一部改正)
