○登別市教育委員会聴聞等に関する規則
平成9年3月28日
教委規則第2号
登別市教育委員会聴聞規則(平成6年教委規則第4号)の全部改正(平成9年3月教委規則第2号)
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節又は第3節又は登別市行政手続条例(平成9年条例第2号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、登別市教育委員会又は登別市教育員会の権限の委任を受けた者が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、登別市聴聞等に関する規則(平成9年規則第16号)に定めるものの例による。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。