○登別市教職員住宅入居規則

昭和63年3月22日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、登別市教職員住宅の入居について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「教職員住宅」とは、教職員及びその他の教育関係者を入居させるため、設置する居住用の建物及びこれに付属する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(入居申請)

第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、別記様式第1号の教職員住宅入居申請書を教育長に提出しなければならない。

(平20教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(入居の決定)

第4条 教育長は、教職員住宅の入居を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその入居の可否を決定し、入居すべきものと決定したときは、別記様式第2号、教職員住宅入居決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(平20教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(入居者の義務)

第5条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって、当該教職員住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 入居者は、教職員住宅の原形を変更してはならない。ただし、教育長がその必要を認め、許可したときはこの限りでない。

3 入居者は、教職員住宅を第三者に転貸又は居住以外の用に供してはならない。

4 入居者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

5 入居者は、天災その他の事故により当該教職員住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を教育長に報告しなければならない。

(平20教委規則2・旧第6条繰上)

(損害賠償)

第6条 入居者は、前条第2項のただし書により許可を受けた場合を除き、教職員住宅の原形を変更し、又はその使用にかかる教職員住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(平20教委規則2・旧第7条繰上)

(使用料)

第7条 教職員住宅に入居するものは、別に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。

3 使用料は、使用開始及び終了の月分は共に日割りをもって計算する。

(平20教委規則2・旧第8条繰上)

(教職員住宅の明け渡し)

第8条 入居者(第2号にあってはその同居者)は、次の各号の一に該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して次の各号に定める期間内に教職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員でなくなった場合 30日

(2) 死亡した場合 90日

(3) その他の理由の場合 30日

2 教育長は、入居者が前項の期間を経過しても、なお教職員住宅を明け渡すことのできない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明け渡しの期限を延長することができる。

(平20教委規則2・旧第9条繰上)

(教職員住宅の明け渡し命令)

第9条 教育長は、入居者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該教職員住宅の明け渡しを命ずることができる。

(1) 使用料を2月以上滞納したとき。

(2) 第5条及び第6条に違反する行為をしたとき。

(平20教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(明け渡しの手続き)

第10条 入居者が教職員住宅を明け渡そうとするときは、その教職員住宅を正常な状態におき、別記様式第3号の教職員住宅返納届を教育長に提出し、当該教職員の立会のうえ、当該教職員の住宅の現状について検査を受けなければならない。

(平20教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第11条 その他必要な事項は教育長が別に定める。

(平20教委規則2・旧第12条繰上)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(平20教委規則2・旧別記第1号様式・一部改正、令3教委規則2・一部改正)

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(平20教委規則2・旧別記第2号様式・一部改正)

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(平20教委規則2・旧別記第3号様式・一部改正、令3教委規則2・一部改正)

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登別市教職員住宅入居規則

昭和63年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)